女子美の中高大連携授業
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久しぶりに朝まで生テレビ!
橋下大阪市長が出てました。
5分ぐらい見て寝ようと思ったんですけど・・・。
なぜ橋下市長の構想に反対できるのかが、非常に不思議になっちゃいました。
今現在も見続けてますが・・・、ひとつの結論が見えました。
アレルギーなんですね。
橋下さんがいくら「タラバガニはおいしいよ」と言っても蟹アレルギーの人には
受け入れられないんでしょうね。
と、、、これを書いているうちに、、、
「君が代」の話になりました。
えーーー大阪の教育って・・・これが現実?
法令条例に反する教員を見逃せって・・・。
がんばれ!橋下市長。
>胡坐教師には、国旗や国歌になぜ敬意を表すことが出来ないかを、説明して欲しいものです。
スレヌシ様
これはね・・・国旗国歌の捉え方は人それぞれで、もうこの教師の信条を私達が理解できることは無理だと思うんです。この教師達も私達の気持ちも理解できないでしょうし・・・
国旗国歌の信条で、お互いに歩み寄る事はもう無理なんじゃないかなと思ってしまいます。残念ですけれど。
私は教師達に言いたい事は一つだけなんですよ。
「個人の思想を学校現場にもちこむな!」
何度も繰り返してスレの流れに逆らうのは申し訳ありませんが、何度も何度でもいいますよ!
公立の学校で主催者である国の国旗と国家が斉唱されるのは当然ですよね?
卒業式って、卒業生にとって大切な儀式じゃないですか?
ここで何度も書いていますが、
卒業生の為の儀式に、自分の個人的な思想の為に、しかも儀式の最中に行ったことが問題なんです。
黙って座ればいいってことじゃないんですよ。
子供達の人生の節目の儀式に、個人の思想を持ち出されて全体の規律を乱してしまうのは「儀式」を行なうにあたっておかしいと思います。
これは感情で言ってます。感情だけで申すことは、おかしいことでしょうか?
嫌なら出席しなければいいんですよ。
それなのに教師達は、式に出席して自分の思想信条を表明するのは法律で認められた権利といいだす始末。
自らの主義主張を法律レベルで主張すれば、反対側も法で規制するのは当然のことだと思うんですけどね。
国会の開会時に、議場から退出する共産党議員のほうが、決して良い事だと思いませんが、まだまともだに思えてきます。
退出する事で共産党議員を法律で規制などはしてませんよね?
でも、陛下が御出ましになっている時に、起立すべきときに思想信条を理由に不起立をするようなら、当然起立を法制化するようになりますよね。
御飯をつくりながら、なんかもやもやしてしまいました。
>「太平洋戦争開始の決断を下したのは昭和天皇であった。」
>この忌まわしい惨事の象徴こそ、「君が代」「日の丸」であった。
なにがおっしゃりたいのでしょうか?
戦争責任は昭和天皇にあり、そこからのあの大戦に「君が代」「日の丸」を重ねていると、取れてしまいます。
昭和天皇には、戦争責任の三要素、
「開戦責任」「戦争責任」「敗戦責任」のいずれにも該当しない事は、憲法にお詳しい二俣川様ならご存知だと思うのですが、違うのでしょうか?
いずれにしても、教師達があの大戦の象徴を君が代日の丸としているのなら、
戦争終結の昭和天皇の「聖断」、そして敗戦後の御巡幸などを、どう思っているのか聞いてみたい。
スレヌシ様、先のスレで聞くのはもう無駄、みたいなことを言ってごめんなさい。やっぱりあの教師達の心情がどうなっているのか聞いてみたいです(笑)
>この忌まわしい惨事の象徴こそ、「君が代」「日の丸」であった。
そうかな。軍部(という官僚組織)が、象徴として用いたのは、
現人神としての天皇(ご真影)であり、菊の紋章であったので
はないかな。
いずれにしても、国(国体)を象徴するものを政治的に利用し
て、あるいは、思想運動の手段として利用している現在の一部
の教師は、戦前の右翼、軍部と全く同じと思います。
上から目線で、戦前は戦争をあおり、戦後は反米、反日主義を
あおる朝日新聞も同じかな。
>嫌なら出席しなければいいんですよ。
それなのに教師達は、式に出席して自分の思想信条を表明するのは法律で認められた権利といいだす始末。
自らの主義主張を法律レベルで主張すれば、反対側も法で規制するのは当然のことだと思うんですけどね。
国会の開会時に、議場から退出する共産党議員のほうが、決して良い事だと思いませんが、まだまともだに思えてきます。
退出する事で共産党議員を法律で規制などはしてませんよね?
でも、陛下が御出ましになっている時に、起立すべきときに思想信条を理由に不起立をするようなら、当然起立を法制化するようになりますよね。
少しは、過去の書き込みをご覧になってから書き込みになってはいかがか。
教師たちは、けっして卒業式自体に反対しているわけではない。教師として、教え子の晴れ姿を見るほど、うれしいことはない。
しかし、その中の「君が代」に対する起立・斉唱の強制にだけ、反対しているのであろう。おそらく、他人が自らの意思で起立することまでは、反対していない(ここが、あなた方との大きな違いである)。
もう一度書く。
この憲法は、誰にでも基本的人権保障が及ぶとする。公務員でも、大阪でも、あなたでも、その例外ではない。しかし、やむを得ない場合には、教師の身分や職責に応じた「必要最小限の」制約はあり得る。
本件では、その在り方として、ただ君が代斉唱時のみの不起立である。声高に反対を叫ぶわけでもない。実際に、先の例では、起立しなかった当該教師の行為すら学校側は把握できなかったほど、
それは静かに行われていたくらいである。手段として、実に穏便である。
また、教員が職務命令に反しての欠席や式場から任意で勝手に退場など、できるわけがなかろう。そんなことを行ったら、職務命令違反として橋下に処分の口実を与えるだけである。
国会議員とは、初めから置かれている法的立場は異なるのである。本来異なるものを機械的に比べて非難することは、よしなさい。フェアでない。
ひまわりサンよ。
あなた個人が、卒業式にどのような価値観をお持ちであってもよい。憲法の保障するところである。
しかし、それを他人に押し付けることはおやめなさい。保護者には、あなたと異なるお考えをお持ちの方もおいでであろう。どちらも、同じ保護者である。
とくに、日の丸や君が代についてである。沖縄の学校であったなら、むしろあなたは少数派であろう。
このような、個人同士の価値観の対立を回避するには、本来卒業式と関係の乏しい、君が代の斉唱や国旗の掲揚を行わないことである。
校旗のもと、児童・生徒、保護者、教職員、来賓らが仲良くみんなで卒業生の旅立ちを祝え羽るように、始めから配慮すべきである。
>でも、陛下が御出ましになっている時に、起立すべきときに思想信条を理由に不起立をするようなら、当然起立を法制化するようになりますよね。
はあ?
そもそも、国民主権下の国会における天皇の「おことば」自体、憲法違反の疑い濃厚である。
なぜなら、象徴として憲法上要請される「内閣の助言と承認」がなされていない行為であるからだ。
私的行為なら、本会議場であのようなことはできない。
めちゃくちゃである。
こんなのを見つけました。
どなたが作ったのでしょうね?(私ではありません)
でも、なかなか良く出来ているので貼っておきます。
*****
Q:君が代・日の丸が日本の国歌・国旗だなんて絶対認めない!
A:いわゆる「国旗国歌法」によって、君が代・日の丸が日本の国歌・国旗であると定められています。
Q:国歌斉唱時の起立命令や斉唱命令は憲法違反では?
A:いずれも最高裁判所にて命令自体は合憲という判断が出ています。
Q:職務命令の根拠が曖昧
A:文部科学省の学習指導要領に基づいています。
文句のある人は、文部科学大臣に言って、学習指導要領を改定するようにお願いしてください。
Q:公立学校の教師だけ言われるのは理不尽だ!
A:地方公務員法上、地方公務員には「法令等及び上司の職務上の命令に従う義務」があります。
Q:悪法には従う必要はない!
A:まずは、決められた手順に則って法規の改正を目指してください。
あるいは、法規の無効性について、裁判所において判断してもらってください。
法規の改正または司法判断が下されるまでの間は、「悪法も法」です。
個人で勝手に「悪法」だと判断してその法規を順守しないというのは、単なる犯罪行為です。
Q:君が代は個人崇拝の歌だから、卒業式にはふさわしくないのでは?
A:平成16年の小泉内閣の政府答弁書における政府見解としては以下のようになっています。
>「君が代」の意味について、日本国憲法の下では、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする
>我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと理解することが適当である
>なにがおっしゃりたいのでしょうか?
戦争責任は昭和天皇にあり、そこからのあの大戦に「君が代」「日の丸」を重ねていると、取れてしまいます。
昭和天皇には、戦争責任の三要素、
「開戦責任」「戦争責任」「敗戦責任」のいずれにも該当しない事は、憲法にお詳しい二俣川様ならご存知だと思うのですが、違うのでしょうか?
あなたには残念ながら、昭和天皇自身は、「自分は日本国民の指導者であり、したがって、日本国民の行動に責任がある」と語っている(『資料日本占領1』天皇制 大月書店)。
天皇は、明治憲法下での統治権の総攬者としての自分の責任を明確に認めている。
また、敗戦後の11月8日には、側近の軍人である中村俊久侍従武官でさえ、「一国の統治者として、国家の戦争につきロボットにあらざる限りご責任あることは明らかなり」と述べている(『側近日誌』)。
「聖断」でもって戦争を止める権限があったということは、始めるかどうかを決める権限もあったことを意味するというのが常識的見方(古川隆久『昭和天皇』中公新書)とは、当然である。
それすら否定することは、むしろ昭和天皇自身の人格や能力すら誹謗することにすらなりかねない。




































