アートの才能を伸ばす女子教育
【インターエデュからのお知らせ】
旬な話題カテゴリーにおいて悪質な荒らし行為が見受けられたため、
一部のホストからの接続による書き込みを一時的に停止しております。
「規制ホスト:t-com.ne.jp」
該当の環境をお使いのユーザーのみなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
修身と道徳
修身とは、戦前の小学校で教えられていた、今の「道徳」にあたる科目です。
そして、下記は教育方針を明記した教育勅語の12徳目 です。
SS様、あなたは特に読まなければいけませんね。
親に孝養をつくそう(孝行)
兄弟・姉妹は仲良くしよう(友愛)
夫婦はいつも仲むつまじくしよう(夫婦の和)
友だちはお互いに信じあって付き合おう(朋友の信)
自分の言動をつつしもう(謙遜)
広く全ての人に愛の手をさしのべよう(博愛)
勉学に励み職業を身につけよう(修業習学)
知識を養い才能を伸ばそう(知能啓発)
人格の向上につとめよう(徳器成就)
広く世の人々や社会のためになる仕事に励もう(公益世務)
法律や規則を守り社会の秩序に従おう(遵法)
国難に際しては国のため力を尽くそう、それが国運を永らえる途(義勇)
来年の卒業式にむけて、SSさまの目に留まるように時々スレを上げときますね。
>日本国憲法概説 佐藤功 全訂第二版
建設的な姿勢で歓迎
ただし、たしかに佐藤先生は指導的研究者であったが、本書は約30年前の著作ではないか。
もはや二世代古い。
最近の研究者らの研究もご紹介願えまいか。
公的行為の範囲を広く認める見解もあるのではなかろうか、と推察する(私は反対)。
>それは単に「公的行為」として、内閣が責任を持つが、内閣の助言と承認が必要とされるわけではない。
中西教授とは何者か?
憲法の世界では聞いたことのない方だ。
いずれにせよ、表記につき詳しい説明をいただきたいところだ。
なぜ公的行為なる概念が許され、かつ「(内閣の)助言と承認」の縛り(関わり)が存しないにも関わらず、
なぜ内閣がそれにまで責任を持たねばならないのだろうか。
論点(意見の対立する部分)に関わる先行研究の正確な紹介、
あるいは自論の論証方法として先達の見解を出典を明確に、
かつ正確に引用することは学問の世界でのイロハのイである。
そのことにつき、当然であってもなんら非難に値するものはない。
当時、上智大学の教授であった佐藤功先生になる学陽書房の本の名を久しぶりに伺い、
懐かしく感じた。もっとも、購入はしたもののろくに目を通さなかった。
おはようございます。
>矛盾にお気づきにならぬようだ。
その直前に、国事行為と公的行為につき、あなた自身も下記のように自論を述べているではないか。
もっとも、相変わらず根拠が示されてはいない。
矛盾も自論もなにも、小沢がごり押しした会見は「内閣の助言と承認を要した国事行為」であるかないかだけです。
様々な個人の意見や解釈は一つの説として、それなりに尊重するべきであるとおもいますが、「憲法上あの会見は国事行為であったかどうか?」であれば答えは「否」です。
それだけのこと。
>論理で勝てぬと人格攻撃に走るのが、反動派の一般的性向。
あなたも、その類に堕したか。
異論は歓迎。但し、論理で語りなさい。
ましてや、本掲示板はあなたご自身の所有物ではない。
ゆえに、所有者(ならびに管理者)以外の方に関しては、
あなたを含む我々全員の思想・表現の自由が優先する。
意見の相違以前に当然の道理である。
国事行為のお話に関連して書いたことではありません、ここは出入り自由ですからあなたがおこしになるのも自由です。なのでそんなことを問題にしているのではありませんよ。
人の気持ちがわからない人ですね。
わざわざあんなことを書かなければいいのにね、読んでいて寂しい思いをしました。
ふふ・・・様、先週お伝えしようと思うと書いたのはこの件です。
知識が豊富で考えや思想が私と違っても、上から目線で言われた感があっても、それでも良かったのですが、あんなことを書くこの人のことがわからなくなってしまいました。
たかが掲示板でと思われるかもしれませんが。
>様々な個人の意見や解釈は一つの説として、それなりに尊重するべきであるとおもいますが、「憲法上あの会見は国事行為であったかどうか?」であれば答えは「否」です。
>第6条および第7条に列挙されている国事に関する行為以外の行為であって、しかも、公的な性質を有し、天皇の純然たる私人としての行為には属さないと見るべき行為がある。
たとえば、天皇が公的に外国を訪問したり、外国の元首と信書を交換する行為などがそれである。
佐藤功教授の指摘する国事行為以外の公的な性質の行為とは、
天皇が(外国の元首などとの面会のない)外国訪問や信書を交換する行為であって
外国の元首など要人と接見するのは憲法第7条に含まれると解するべきではなかろうか。
大使、公使との接見が国事行為であるならばその上の立場にある要人との接見が国事行為であるのは当然の論理である。
逆に仮に中国政府から習氏と天皇の会見の要請があったとして拒否権が誰にあるのかを考えれば
責任を負う内閣にあって天皇でもなくましてや宮内庁長官であるはずがない。
小沢先生がご尽力された天皇特例会見は憲法に則って正当に行われたと見るべきであろう。































