アートの才能を伸ばす女子教育
【インターエデュからのお知らせ】
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ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
修身と道徳
修身とは、戦前の小学校で教えられていた、今の「道徳」にあたる科目です。
そして、下記は教育方針を明記した教育勅語の12徳目 です。
SS様、あなたは特に読まなければいけませんね。
親に孝養をつくそう(孝行)
兄弟・姉妹は仲良くしよう(友愛)
夫婦はいつも仲むつまじくしよう(夫婦の和)
友だちはお互いに信じあって付き合おう(朋友の信)
自分の言動をつつしもう(謙遜)
広く全ての人に愛の手をさしのべよう(博愛)
勉学に励み職業を身につけよう(修業習学)
知識を養い才能を伸ばそう(知能啓発)
人格の向上につとめよう(徳器成就)
広く世の人々や社会のためになる仕事に励もう(公益世務)
法律や規則を守り社会の秩序に従おう(遵法)
国難に際しては国のため力を尽くそう、それが国運を永らえる途(義勇)
来年の卒業式にむけて、SSさまの目に留まるように時々スレを上げときますね。
あくまでも、民間サイトの掲示板における私人間の書き込みであって、
管理人氏がサイトの運営上、不適切と判断すれば一方的にレスを削除できる。
管理人氏が二俣川の落書きを削除するのは、
言論弾圧ではない。
それを憲法とは、大笑いである。
笑
>民間サイトの掲示板で、
憲法が保障する言論の自由を主張するのは、
トンチンカンである。
上記に対し、以下私。
①そんな古い学説、今どき誰が唱えているというのか。
ならば、管理者が個々の書込みの思想性を尺度にしての削除も可能だということか(まさか)。
さすがに、そこまで愚かではないはずだ。
早稲田に籍ありながら、ときにそれを批判する思想信条の自由も許されないということか。
しかし、当然ながら一度としてとがめられた覚えはない(当たり前)。
②憲法の私人間効力については、
従来でも私法の一般条項(民法1条、同90条等)を通じての間接効力説、
最近では直接効力説も有力(通説と述べる高名な研究者もある)だ。
以上、大学1年生でも知っていること。
なにゆえ、自称「京大法学部卒」の人物が間違えるのか。
まさか、あの有名な「三菱樹脂事件最高裁判決」を知らないのでは?
たしかに「不適切」と判断すれば、削除は掲示板の一義的な管理・運営権に含まれることであろう。
しかし、憲法に思想信条の自由の保障ある以上、管理者はそれゆえの削除はしていないということだ。
ゆえに、わが国での極端少数説であるキミの「アベ礼賛論」開陳もその限りで保障されているのである。
イワシの頭も信心から、蓼食う虫も好き好き、ともいう。
その価値観自体を私たちは否定しない、呆れ批判はしても。
>憲法の私人間効力については、
従来でも私法の一般条項(民法1条、同90条等)を通じての間接効力説、
最近では直接効力説も有力(通説と述べる高名な研究者もある)だ。
ホント頭が悪いなあ 笑
だったら、
その民法1条、および90条を適用すべき私人間の法律行為が、
この民間サイトの掲示板のどこでどんな風に成立しているのか、
説明したまえ。
思いつきで書くと、またまた、恥をかくぞ。
笑
例えば、
>私人間の契約として、政治活動をしない約束をもって締結した労働契約について、これを違反し解雇された場合に、憲法の基本的人権の規定を直接適用することは出来ないが、民法90条の公序良俗違反として間接適用し、そもそも、そういった労働契約は無効
と争うことは、理屈上可能なんだろうが、
この民間サイトの掲示板で、民法を間接適用すべき法律行為が何なのか?
そこが欠落しているではないか 笑
二俣川の思いつきには、大笑いである。
思うに、
おそらく、二俣川はエデュの掲示板に書き込むことを、
あたかも出版社から本でも出すかのような幻覚に囚われていると考えられ、
「自分の書き込みを批判することは、憲法が保障する言論の自由への弾圧だ!」
という妄想に浸っているのだろうが、
本を出版するという法律行為があってこそ、民法90条の間接適用があるのであって、
民間サイトのエデュ掲示板への二俣川の書き込みは、
単なる落書き
に過ぎない。
よって、
それを削除するかどうかは、管理人の判断による。
笑































