女子美の中高大連携授業
願書と解答用紙の名前の字体は戸籍と同じが良いですか?
そろそろ願書の準備の時季ですね。
1月校、2月校と合わせて8校分揃えました。書き始めて悩んでいます。
戸籍上の名字が旧字体で日常は使用しておりません。
今までで使用したのはマンションを買う時と相続の時位でした。
その時は戸籍謄本見ながら辞書を引きながら書きました。
まして子供は書ける筈もありません。(ちなみに名字だけで33画あります)
通知表の名前は先生によって略字の先生と正式の先生とまちまちでした。
今の6年の先生は旧字体です。
入試に関しては願書・テストの解答用紙は統一したほうが良いでしょうか?
各学校に問い合わせればとも思いましたが経験者の方がいましたら
お教えください。
字によると思うんです。
新字体・旧字体と一般に言われるものは、旧字体は外字となっていて、普通に変換できない(というかS-JISに入っていないので表示もされません)はずです。そして、住民票などは旧字で登録できません。
だから、うちの場合は戸籍は旧字ですが、あらゆる書類で新字体になっていますし、学校でも全部新字体にしています。(保険証などもそうです)
渡辺さんの邊のように旧字体ではなくて、人名字体の場合は住民票で登録できるはずです。
スレ主様は旧字体と言われているので、新字体を使って問題ないと思っていますが、違うのかしら??
東京の公立小中では、調査票などに戸籍に使用している字を使用するように指導があるようですが、現在子どもが通っている私立中学校では、コンピューター管理の都合上すべて新字体を使用します、とたしか入学のときにお知らせがありました。
願書の字は、旧字体でと指定があればそれを使わなければならないでしょうが、指定がなければどちらでもいいのではないでしょうか。
どうせ入学手続きやその後の提出書類でなどで、学校には正式なものわかるはずですから。
ちなみに、うちは、戸籍の字は、結婚してあたらしく戸籍を作るときに、新字体で登録してしまったので煩わしさはありませんが。
住民票が戸籍の字でないのですか??
それは、本当ですか??
では、そういう場合、どのように自分の住民票だ、という証明になるのですか?
では、免許証も同様ですか??
本当ですか??
う〜〜ん、すごく、不思議ですよね・・・。
お役所で戸籍係とか、住民票係をされているような方の意見をお聞きしたいですね。
わが家の姓は、PCでは普通に漢字変換出来ない字なのですが、
ちゃんと住民票も正式な戸籍の字なんですよね・・・・。
健康保険証も、戸籍の字です。
やはり、字によって対応が違う、のでしょうか・・・。
それって、何だか、妙な話ですよね・・。
お役所のPCはまだまだ機能が充実していない、
ということになるのでしょうか・・。
その他の書類では、
生命保険証書の場合は、
あらかじめ、「○○という文字は、新字体を使用しています」
という但し書きがされて、新字体で証書にタイピングされています。
マンションの権利証では、その字の部分だけがインクで手書きされています。
学校の書類や、ゴム印など、すべて、旧字体を使用しています。
銀行の通帳も、戸籍の字で打たれています。
住民票が戸籍の字じゃないって・・。 さんへ:
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> 住民票が戸籍の字でないのですか??
> それは、本当ですか??
よくある話ですよ。
名前を変えている方や字を全く変えている方もいらっしゃいますよ。
学校によっては さんへ:
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> ちなみに、うちは、戸籍の字は、結婚してあたらしく戸籍を作るときに、新字体で登録してしまったので煩わしさはありませんが。
そうなんですか!そんなことができたとは知りませんでした〜。
こどもには、そういうことができる事を話しておくことにします。
学校によっては さんへ:
> ちなみに、うちは、戸籍の字は、結婚してあたらしく戸籍を作るときに、新字体で登録してしまったので煩わしさはありませんが。
>
そんなことが出来るのですか?
何かの間違いではありませんか?
結婚後、戸籍謄本を取り寄せたことがありますか?
本当に新字体になっていますか?
結婚する時には、婚姻届を出して、
夫婦ふたりで新しく戸籍を作ることにはなりますが、
生まれた時に出生届けを出してもらって入った、それまでの戸籍から抜けるわけですよね。
つまり、お役所では、その前の戸籍から抜く作業を行いますよね。
それで、前の戸籍に、○○と婚姻により・・・・、とか理由が書かれて、
その戸籍から抜かれた、という印?か、二重線?か何かが書かれるのだと思うのですが、
そういう、戸籍上の作業をしていく上で、
前の戸籍で使っていた字と、新しく作る戸籍の字が違う、
っていうのは本当に可能なのですか?
いろいろ不思議なことばかりで、
明日、お役所に電話して聞いてみないと、納得いかないような気がしてきました。
旧字体から新字体への変更は、別に戸籍を新しく作るときでなくても、本籍地の役所で「文字更正の申し出」をすればできます。
手続はものすごく簡単です。「申し出」の用紙に必要事項を記入して本籍地の役所に提出するだけです。
ただし、新字体を旧字体にすることはできません。




































