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私立中学の価値ーゼロ 

【2444410】
スレッド作成者: 適性 (ID:RfnxxivKKcs)
2012年 02月 25日 16:18

内容は、私立中学の価値から続く話題です。教育全般です

条件は1つだけ・・「最初から、誰かを、無視する意図がある人を除く」です。

【2850079】 投稿者: 視点   (ID:1pHT5OfLTaw)
投稿日時:2013年 02月 06日 19:19

「喩え」にもあふれるセンスが必要だね。
「非常停止ボタン」も面白くないけど、「重量オーバーの大型バス」はセンス悪すぎ。

【2850156】 投稿者: ロータス   (ID:aap7PXxeFO6)
投稿日時:2013年 02月 06日 20:18

>「喩え」にもあふれるセンスが必要だね。
>「非常停止ボタン」も面白くないけど、「重量オーバーの大型バス」はセンス悪すぎ。

では、センスあふれる素晴らしい比喩をどうぞ。


というか、的を射ているかどうかが重要で
ドーピングとかフライングとかの的外れの比喩より、かなりマシと思うが。
面白いかどうかで判断するあたりも、この問題に対する視点さんの姿勢が分かる。
更に言うと、そんなショーもない批判することで
視点さんがどのような人かも理解できた。

みせしめの定義も違うでしょう。
結果としてみせしめ状態?
今回だけを取り上げてみせしめだ、という感覚もわからない。
現在のネット社会では、あらゆる学校問題で個人情報がさらされている。
そちらが問題。


結果として顧問が変わり部活が再開された。
これが正しいかどうか、まだ分からない。
ここに至る経緯で、
きっちり調査し、再発防止の策が考えられ、システムとして機能する状態となったか
学校関係者全員に「あらゆる体罰はあってはならない」という意識付けが徹底されたか
それができているかが重要であって、それが蔑ろにされていないことを切に願う。

再度書くが、全てはこれから。
まあ、流石にしばらくは、何も問題は起きないだろうが。

【2850193】 投稿者: ロータス   (ID:aap7PXxeFO6)
投稿日時:2013年 02月 06日 20:40

>生活指導における、有形力の行使も、『絶対』認められない。とするのはどうなの?と・・・否定してない。
>生活指導において、「完全」否定した場合・・腕にふれただけても、相手が「体罰!」と言えば、「体罰!」になる可能性さえあるからね。

学校教育法には「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」
とあり、体罰を完全否定している。

ここのスレでは視点さんを除いた全員の共通認識として「体罰はいかなる場合も禁止」という常識だけは
徹底されていると思っていたのだが・・残念(橋本市長がどうかとは別問題)
意図しない接触で「体罰」などというのは、あきらかな言いがかりなのだから・・


先日、三浦知良選手が、一年だけ在籍した高校で学校をサボったときに平手打ちされた、という記事を見た。
三浦選手は自分が悪いのだから仕方がない・・と語っていたようだが・・された側が反省し許すのはよい。
しかし、教師側が「悪事を働いた奴には体罰してもよい」と考えてもらっては困る。
体罰を加えるとき、果たしてその教師は「体罰」の必要性を考え、教育的配慮のもとで手を上げたのか?
違うでしょう。自分より下と考える者の反抗的態度に腹が立った、というのがほとんどであろう。
それを「生活指導」と言うのか?どんな権利で人を傷つけることができるのか。
そりゃ、人間だからついカッとなって手がでる場合はある。
でもその後「すまん。あの時はつい腹が立って殴ってしまった。」と謝罪できる教師。
そんな教師は立派だし、尊敬できる。
新しい顧問には、目先の勝利ではなく、そういったことが出来る教諭が選ばれたのだろうか?

【2850223】 投稿者: ロータス   (ID:aap7PXxeFO6)
投稿日時:2013年 02月 06日 20:56

適正さん

問題は、機械とは違い、意思や感情がある人間のことしたことである。
この場合、その意思で自浄作用も期待できるかもしれないし、逆に更に悪化するかもしれない。
リスク管理をする立場から言えば、システム以上のときは「更なる悪化」を防止するほうを優先する。
単純ではない・・それなら尚更
「まずは止めて調査し、被害拡大を防止する。そのとき生じる不利益は最小限にとどめるよう代替案を講じる。」
と考えるのが通常ではないかと。

システムの問題・・と認識している人が、何故システムの課題が未解決なのに
動かそうとするのか・・それが理解できない。

壊れているかもしれない橋を、自分が渡るならともかく
「遠回りは面倒でしょうから、責任ないあなたはそっと渡ってください」
など、管理責任者なら人に勧めることなどできない。

そう思う。

【2850250】 投稿者: 適性   (ID:QACvKFiVwQ2)
投稿日時:2013年 02月 06日 21:11

■ロータスさん

懲戒 と 体罰 の違いを教えてくれる。例もだしてくれるとありがたい。

そして、どれくらい「明確」なものかも。

【2850293】 投稿者: ロータス   (ID:sl5SS4urEIs)
投稿日時:2013年 02月 06日 21:33

懲罰
自宅待機処分、部活の一定期間停止、反省文、学校の清掃、社会奉仕活動・・などでは?
生徒の体や心を傷つけるものではないでしょう?

【2850330】 投稿者: 適性   (ID:QACvKFiVwQ2)
投稿日時:2013年 02月 06日 21:54

■ロータスさん

私は、かなり微妙だと思っている。例えば・・こういうのがある。


懲戒としての“体罰”について典型的な判例は『女子教諭体罰(懲戒)事件』であると考える。
東京高裁 第3刑事部 昭和56年4月1日判決
資料: 刑事裁判月報 昭和56年度 13巻4号 341頁

中学校の教諭が平手と軽く握った拳で生徒の頭部を数回軽く叩いたことは、学校教育法
11条、同規則13条によって認められた正当な懲戒権の行使であり、違法性がないとされ
た判例である。   従ってその教諭は無罪

      事実
○  昭和51年5月12日水戸のある中学校の体育館で全校生徒に体力診断テストを実施するため、約400名と十数名の教師が集まっていた。 ところがその時、2年生のその生徒が「何だ、Kと一緒か。」とその教諭の名をいい、友達にずっこけの動作をしてふざけてみせた。
○ そこで教諭は前述のように叩いたのであるが、他の生徒たちの証言によれば、こづく、という状態であったし、大多数の者もこれに気付かず、特別周囲の注意をひくほどではなかったし、生徒自身もとくに反抗したり反発したりせず、おとなしく叱られていた。
○ 生徒の身体に傷害や後遺症を残すような証跡は全く存在しない。
○ その8日後、不幸にも生徒は死亡したが、当時生徒は風疹にかかっており、また生徒はバレーボール部員でもあったことなどから考えると、その死亡との因果関係を示す証拠は全くない。
○ 生徒は性格が陽気で人なつこい反面、落ち着きがないことを教諭は知っており、またよく話しかけたり、ふざけたりすることもあったので、教諭はその生徒に対して、ある種の気安さと親近感を持っていた。 憤慨・立腹し、私憤に駆られて単なる個人的感情から暴行するとは考えられない。

判決理由
有形力の行使は教育上の懲戒の手段としては適切でない場合が多く、必要最小限度にとどめることが望ましい。 しかしながら、教師が生徒を励ましたり、注意したりする時には肩や背中を軽く叩く程度の方法は相互の親近感や一体感を醸成させる効果があると同様に、生徒の好ましからざる行状についてたしなめたり、警告したり、叱責したりする時に、
やや強度の外的刺激(有形力の行使)を生徒の身体に与えることが、注意事項の重大さを生徒に強く意識させるとともに、教師の毅然たる姿勢・考え方や教育的熱意を感得させることになって、教育上肝要な注意喚起行為や覚醒行為として機能し、効果があることも明かである。
教師として懲戒を加えるにあたっては、生徒の心身の発達に応ずるなど、相当性の限度を越えないように教育上必要な配慮をしなければならないことは当然である。
生徒の今後の自覚を促すことに主眼があったとものとみられ、また平手と軽く握った右手の拳で頭部を数回軽く叩く程度のものにすぎない。 これを生徒の年齢、健康状態や言動などと併せ考察すると、懲戒権の範囲を逸脱して体罰といえる程度には達していない。
他にもっと適切な方法がなかったかについては、必ずしも疑問の余地がないではないが、本来、どのような方法・形態の懲戒を選ぶかは、平素から生徒に接してその性格、行状、長所・短所等を知り観察している教師に任せるのが相当であり、その決定したところが社会通念上著しく妥当を欠くと認められる場合を除いては、教師の自由裁量権によって決すべき
事項である。    刑法208条の暴行罪は成立しない。   無罪

【2850398】 投稿者: ロータス   (ID:grtibPkptWI)
投稿日時:2013年 02月 06日 22:33

適正さん

上記の行為が体罰とみなされなかったことと
体罰が禁止されているということと
なんの矛盾もないと思うのだが・・

ただし、こづくべきではなかった。
体罰の基準が”微妙”だと思うくらいなら、すべきではない。
自分で勝手に判断してはいけない。
教師としての自覚と責任をもって、行動すべき。

と、私なら考える。

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