在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
私立中学の価値ーゼロ
内容は、私立中学の価値から続く話題です。教育全般です
条件は1つだけ・・「最初から、誰かを、無視する意図がある人を除く」です。
橋下市長「問題の程度に応じて対策を」 全運動部の活動再開を評価
2013.2.5
体罰問題が明らかになった大阪市立桜宮高校の全運動部の活動再開を承認した市教委の対応について、橋下徹市長は5日、「顧問を変えるクラブもあれば、ミーティングからスタートとか、中身は(問題の)程度に応じて考えていると思う。教育委員会の方針に従って対応策を実行してもらいたい」と評価した。
市教委の決定では、生徒へのアンケートで体罰・暴力行為などを「教員や教員以外から受けた」との回答が多かった男女バスケットボール部、サッカー部と、顧問が体罰事案による懲戒処分の後に体罰を再発させた男子バレーボール部については、顧問を変えて、複数顧問による指導を行う。
また男女バスケ部は当面、活動は部内ミーティングを中心に行う。
スポーツ指導における暴力はNO!と社会全体で示すには、暴力が行われたときにはっきりとした形で評価を示さなければならない。その評価を誤ったのが柔道界。最初に曖昧にしたがゆえに混乱が尾を引いている。桜宮高校でははっきりとNOと示した。それに従って着実に改革の取り組みが進んでいる。
■ロータスさん
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上記の行為が体罰とみなされなかったことと
体罰が禁止されているということと
なんの矛盾もないと思うのだが・・
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なぜ???
「平手と軽く握った拳で生徒の頭部を数回軽く叩いた」は有形力の行使であり。
外形的にみて、「体罰」である。でしょ?
が・・
それが、「懲戒」行為とされ・・セーフなら・・
外形的にみて体罰であっても・・「絶対」禁止というわけではない。
>体罰を完全否定している。
とロータスさんは、いうけど・・・実は・・「完全」ではない。
他でもこういう文章がある
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(4) 児童生徒に対する有形力(目に見える物理的な力)の行使により行われた懲戒は、その一切が体罰として許されないというものではなく、裁判例においても、「いやしくも有形力の行使と見られる外形をもった行為は学校教育法上の懲戒行為としては一切許容されないとすることは、本来学校教育法の予想するところではない」としたもの(昭和56年4月1日東京高裁判決)、「生徒の心身の発達に応じて慎重な教育上の配慮のもとに行うべきであり、このような配慮のもとに行われる限りにおいては、状況に応じ一定の限度内で懲戒のための有形力の行使が許容される」としたもの(昭和60年2月22日浦和地裁判決)などがある。
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現実は・・これが、運用されている。
適正さん
>外形的にみて体罰であっても・
体罰かどうかは、外形的に決めることではない。
暴言など、手を出さない体罰もある。
世の中アナログでシロ・クロに分けられないグレーなものばかり。
だからと言って、微妙であることとが、体罰禁止のルールをいいかげんなものだという理由にはならない。
不明確なのは体罰の判断基準であって、体罰の禁止というルールは明確。
見通しの悪い交差点では一旦停止してから徐行せよ
というが、徐行の範囲は(目安はあるが)不明確。
だからといって、このルールが守るべきものであることは、明確な事実。
<高野連>体罰や暴力根絶の通達
2月6日(水)18時39分配信
日本高校野球連盟は6日、運動部指導者による体罰問題を受けて、全国加盟校に指導者による体罰、及び野球部員による部内暴力、いじめの根絶を改めて求める通達を出した。同時に指導者の不透明な金銭授受を禁ずる通達も、同日付で各都道府県高野連を通じて発送した。
同日開かれた定例の審議委員会では、継続審議となっていた青森山田(青森)で1年生男子部員が上級生から殴られた後に急死した問題について、20日に臨時の全体審議委員会を開いて審議することを決めた。また柏日体(千葉)の野球部監督による部員への体罰行為についても、日本学生野球協会審査室に処分案を上申することを決めた。
内部封殺され、不信感…告発の柔道女子選手声明
読売新聞 2月4日(月)18時3分配信
柔道女子の15選手が、園田隆二・全日本女子前監督(39)から暴力などを受けたとして告発した問題で、選手の代理人を務める辻口信良弁護士らが4日、大阪市内で記者会見して15選手の声明を発表し、告発に踏み切った理由などを説明した。
声明によると、今回の行動は「憧れであったナショナルチームの状況への失望と怒りが原因」と説明。一連の問題を全日本柔道連盟(全柔連)に訴えたが、「内部で封殺され、日本オリンピック委員会(JOC)にも告発したが、私たちの声は十分に拾い上げられなかった」と全柔連、JOCへの不信感が、今回の記者会見による声明発表につながったとしている。
園田前監督は辞任したが、「(強化担当理事である吉村和郎)前強化委員長をはじめとする強化体制やその他連盟の組織体制の問題点が明らかにされないまま、前監督の責任という形をもって今回の問題解決が図られることは真意ではない」とし、徹底的な原因究明と問題解決を求めている。
■ローレルさんは
ロータスさんじゃないのだよね???ちょっと、それは置いておく。
■ロータスさん
ロータスさんは、人格者で、素晴らしいよ。ほんとね。
それは、あなたの、教育方針として、素晴らしい。あなたなら、可能かもしれない。
あのね、私は、「いわゆる体罰する教員」を、擁護してるわけじゃないんだよ。
普通の教員が、頑張っていても、いろいろな状況が発生し、人間であるところから、感情的こころもあるだろう。その中の行為を・・・・・なんでもかんでも・・・
>体罰を完全否定している。
>「体罰はいかなる場合も禁止」という常識
という、ことを、声高に責めることになっている。それを、危惧しているのです。
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>生活指導における、有形力の行使も、『絶対』認められない。とするのはどうなの?と・・・否定してない。
>生活指導において、「完全」否定した場合・・腕にふれただけても、相手が「体罰!」と言えば、「体罰!」になる可能性さえあるからね。
学校教育法には「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」
とあり、体罰を完全否定している。
ここのスレでは視点さんを除いた全員の共通認識として「体罰はいかなる場合も禁止」という常識だけは
徹底されていると思っていたのだが・・残念(橋本市長がどうかとは別問題)
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>体罰を完全否定している。
>「体罰はいかなる場合も禁止」という常識
体罰は『完全否定されている いかなる場合も禁止』である「常識」!!・・・と、ここらへんで、普通に言われれば・・・
相手はどう受け取るのか??生徒や、保護者は???どうとらえる??
『いかなる場合も』とは、しつこいが、「例外」はない。ということ。
だったら、先生が、「生徒に手を出したら」・・それは「体罰」と「言えば」・・・処分されるのです。ほんとに、処分されるのだからね、今でも。
あのね
「学校教育で、体罰は禁止です」・・・・これは、その通りです。いいんじゃないですか?。
「学校教育で、いかなる場合も、体罰は禁止です・・・常識」・・これは、現実的には、そうじゃない。
学校教育法の、あの文面だけでなく、いろいろな通達や、判例では、体罰を禁止している「が」・・・・「体罰」とはなにか、「体罰と懲戒」の区別・・・について、簡単に、判断できない。
としている。
例えば、さわってもいない・・
先生が、問題のある生徒を「立たせる」ことは・・どうなるのか??。
どう考えればいいのか???
『』追加 ※ 追加
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学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方
1 体罰について
(1) 児童生徒への指導に当たり、※1『学校教育法第11条ただし書にいう体罰』は、『いかなる場合においても』行ってはならない。教員等が児童生徒に対して行った懲戒の行為が体罰に当たるかどうかは、当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要がある。
(2) (1)により、その懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害を内容とする懲戒(殴る、蹴る等)、被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒(正座・※2『直立等』特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等)に当たると判断された場合は、体罰に該当する。
(3) 個々の懲戒が体罰に当たるか否かは、単に、懲戒を受けた児童生徒や保護者の主観的な言動により判断されるのではなく、上記(1)の諸条件を客観的に考慮して判断されるべきであり、特に児童生徒一人一人の状況に配慮を尽くした行為であったかどうか等の観点が重要である。
(4) ※3『児童生徒に対する有形力(目に見える物理的な力)の行使により行われた懲戒は、その一切が体罰として許されないというものではなく』、裁判例においても、「いやしくも有形力の行使と見られる外形をもった行為は学校教育法上の懲戒行為としては一切許容されないとすることは、本来学校教育法の予想するところではない」としたもの(昭和56年4月1日東京高裁判決)、「生徒の心身の発達に応じて慎重な教育上の配慮のもとに行うべきであり、このような配慮のもとに行われる限りにおいては、状況に応じ一定の限度内で懲戒のための有形力の行使が許容される」としたもの(昭和60年2月22日浦和地裁判決)などがある。
(5) ※4『有形力の行使以外の方法により行われた懲戒』については、例えば、以下のような行為は、児童生徒に肉体的苦痛を与えるものでない限り、通常体罰には当たらない。
○ 放課後等に教室に残留させる(用便のためにも室外に出ることを許さない、又は食事時間を過ぎても長く留め置く等肉体的苦痛を与えるものは体罰に当たる)。
○ ※5『授業中、教室内に起立させる。』
○ 学習課題や清掃活動を課す。
○ 学校当番を多く割り当てる。
○ 立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。
(6) なお、児童生徒から教員等に対する暴力行為に対して、教員等が防衛のためにやむを得ずした有形力の行使は、もとより教育上の措置たる懲戒行為として行われたものではなく、これにより身体への侵害又は肉体的苦痛を与えた場合は体罰には該当しない。また、他の児童生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対して、これを制止したり、目前の危険を回避するためにやむを得ずした有形力の行使についても、同様に体罰に当たらない。これらの行為については、正当防衛、正当行為等として刑事上又は民事上の責めを免れうる。
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※1『学校教育法第11条ただし書にいう体罰』は、『いかなる場合においても』
これは、当然、「学校教育法第11条ただし書にいう」条件つきの「体罰」について、いかなる場合もと言っていて。。単純に、「体罰」について、いかなる場合においても、ということではない。
わかりますよね。
※2『直立等』
長時間、立たせることも、体罰に該当させている。立たせては、ダメなのだろう。
※3『児童生徒に対する有形力(目に見える物理的な力)の行使により行われた懲戒は、その一切が体罰として許されないというものではなく』
と、例外もあることも、きちんと書いている。
※4『有形力の行使以外の方法により行われた懲戒』
に・・
※5『授業中、教室内に起立させる。』
があるが・・
すでに・・・私には、『直立等』と『授業中、教室内に起立させる。』の違いが、よくわからない。
あたまのまわる子供は、いうよね・・・
『立たせるのは(直立等)』は、体罰に該当するのだ!!。体罰、体罰。苦痛、苦痛。
先生は思うよね。
『有形力の行使以外の方法により行われた懲戒』に『授業中、教室内に起立させる。』が書いてあった。
しかし、条件付だ・・児童生徒に肉体的苦痛を与えるものでない限りとも書いてある・・さて、それは生徒が判断するの??
何分までなら、長時間でないのか???
「立たせる」ことは、体罰の可能性もあるのだから・・・・「避ける」よね。
判例でも・・
>状況に応じ一定の限度内で懲戒のための有形力の行使が許容される
って書いてあるけど・・・「体罰」と主張する人が、訴えるのだから・・ね。
「体罰はいかなる場合も禁止」という常識らしいなら・・やめたほうがいい。
残ったのは・・・
○ 放課後等に教室に残留させる(用便のためにも室外に出ることを許さない、又は食事時間を過ぎても長く留め置く等肉体的苦痛を与えるものは体罰に当たる)。
○ 学習課題や清掃活動を課す。
○ 学校当番を多く割り当てる。
○ 立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。
・・か・・・
立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。・・・って。
当たり前すぎないか???わざわざ、懲戒の例にすることでもない。
懲戒とは「制裁を科すること。」なのに、どこが、制裁なのか、わからない。




































