在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
私立中学の価値ーゼロ
内容は、私立中学の価値から続く話題です。教育全般です
条件は1つだけ・・「最初から、誰かを、無視する意図がある人を除く」です。
■問題提起者さん
あなたの、私へのイメージなんでしょう。
いろいろ、ご要望もあるようですが、あまりご希望にはそえそうも、ありません。
私は、同意できる内容、部分は、同意しますし。
事実により認識を変えることもありますよ。
当然、変えない部分は、あるわけですけどね。
>たとえば、「傷害事件を起こせば、いかなる場合も罰せられる」は変であり、「傷害事件を起こせば、罰せられる」で十分です。
同意しますよ。
「体罰は禁止」で十分です。でも「いかなる場合も」つけるのが、常識という人がいるのです。
■ロータスさん
>適性さんなら、子供に「体罰って、場合によっては許されるの?」と聞かれたら、どう答える?どう納得させる?
ロータスさんが、先に、答えていただきましたので・・
そうですね~私なら・・こんな感じでしょうか・・
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体罰の特徴はなんでしょうか。
その前に・・
■本来、あるルールを破ったりした場合、その罰を、体へむけることを「体罰」という。
罰なのですから、罪がある。のではないでしょうかね。
基本は、明示、暗示で、行為(罪)と罰が存在する。
それは、時代によっても、社会によっても違う。
ある種の、そのグループに合意がある場合、機能する。
その立場の人の、権限として、体罰をする場合、それが機能する場合は、罪と罰の関係が曖昧になる。
今、特に、問題になっているのは、罪がないのに、罰を受けている、体罰です。
自分の思い通りにならないなどの感情を、生徒への罰とする場合。
また、罪と罰のバランスが、あまりに、いびつな場合も問題になる。
それは、体罰という名の、暴力ともいえまるで、本質的な、体罰問題といえるのか、微妙です。
話しをもどして、「体罰の特徴?特殊性?はなんでしょうか?」
■体罰の特徴は、本当は、人は人への有形力の行使は、認められていないのに「認めている」ところです。
人は、誰からか被害を受けても、同じだけの、反撃することはできない。(正当防衛をのぞき)
刑罰は、法律で、罪と罰を決めて、国家が、それを実行することになっている。
現在、民間人に、有形力(目に見える物理的な力)の行使が、『場合によって』認められているのは・・・・『家庭』での子育て、『学校』での教育ぐらいでしょう。
それは、なぜでしょうか?
■先生、親に、「導く、責任、仕事」を負わせているからでしょう。導く手段として、有形力(目に見える物理的な力)の行使が認めている。と考えることができます。
社会になれば・・導く責任などないので・・そんな有形力も認められませんが・・・暴れたり、暴力ふるう人は、迷惑行為は、行政や警察に通報するのです。
なぜ、体罰を使うのか?当然、そのメリットはあるのです。
(以前も書きましたけど・・抑止力や、環境を守る効果などがあります)
効果を求めているのです。
教育で、まったく効果を上げないと・・・行政や警察に通報される人間を社会に出すことになるからです。子供も自身も、社会も困ることになります。
■当然ながら、有形力(目に見える物理的な力)の行使などせずに、効果を上がればいいのです。
外国では、親による、有形力(目に見える物理的な力)の行使が認められない国もあります。
法律だけではなく、現実対応も、そうなっているのですから、それは、それでいいのです。
学校で、親が子供に暴力をふるうなら、警察に訴えろ と教育しているのですからね。
つまり、『家庭』『学校』での、体罰を、親や教師に直接「認めない」方法もあるのです。
それを目指すの「あり」です。日本もそうすべきという声も当然でしょう。
しかし、効果と、結果を出さないと、社会に迷惑かける大人を量産することになりますので。
単に、体罰を、認めないとするのでは・・・意味がありません。
体罰のない家庭、学校でありながら、生活環境、学習環境を、確保するという命題からはのがれられないのです。
それは、学校だけでなく、社会、法律、施設などの総合的なバックアップなしには、成り立ちません。
■「体罰って、場合によっては許されるの?」という疑問は、その社会が、体罰の効果を認め、制限的にでも、一部認めているなら、場合によっては、許されるのです。
日本では、個人が、それを、許すか、許さないかとは別に、場合によっては、有形力(目に見える物理的な力)の行使が認められているのです。学校では、「学校教育法第11条」の懲戒の範囲となります。それは、裁判例を見ても明らかです。
しかし、日本の問題は、導くという名のもとに・・意味の無い、不必要な体罰によって、苦しんでいる子供がいるということ。
それは、その子供に、罪などないことからも、明らかであって。
もともと、制限的に認められている、範囲を、「逸脱」しているのです。
そして、その逸脱の判断は、事後的には、確認できずに、適切な処分ができないことにもなります。
それに、対して、だったら、体罰を、「完全」に、否定してしまえ。という意見は、説得力を持ちます。
が・・それ「だけ」なら・・「場合によって」は、教育環境の荒廃と、教育放棄に傾く可能性は否定できません。
私は、全国どこでも、教育環境が確保され、教育を受けたい子が、問題なく学習できるなら、なんだってかまわないのですが・・・
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■皆さん。
お題です。
■子供に「体罰って、場合によっては許されるの?」と聞かれたら?
どう答えますか??
まあ、自分の基準でも、理想でもいいと思います。
また、体罰がまったくない国では、こうしているということでも。
適性様
体罰問題ややこしいですね。
「体罰」「懲戒」「有形力の行使」「身体に対する侵害」などなどを、定義も含めてきちんと理解できている人って少ない感じがします。
適性様が説明してくれたおかげで、わかった気がしますが・・(自信なし)。
ふと思ったのですが、現場の先生達は、きちんと理解できているのでしょうかね。
定義や内容くらいは、仮に理解していたとしても、主観では判断できないグレーの部分があるので、個々の行為が「体罰」にあたるのか、単なる「懲戒」なのかを全部把握している先生はいないのではないでしょうか。
判例での「平手と軽く握った拳で生徒の頭部を数回軽く叩いた行為」は、「当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考慮」した結果、今回のケースにおいては「体罰ではない」となったわけですよね。
そうとなると、同じ行為が、TPOによって、ある時は「体罰」、ある時は「懲戒」になるわけですから、組み合わせを考えると全部把握するのは実質不可能ですね。
詳しい個別の例はあるのかと調べようとしたら、次のようなニュースを見つけました。
どうやら、文科省としては、今回の問題を受けて、今後「体罰と懲戒」の定義づけを明確にするようですね。
桜宮高校の件は行き過ぎた体罰でしたが、定義づけが明確になればグレー部分の体罰は減っていくでしょうね。
本当に考えさせられる問題です。
↓以下コピペ(すみません)
下村文部科学相は24日の衆院文部科学委員会の閉会中審査で、学校教育法で禁じられている児童、生徒らに対する「体罰」について、「(同法で認められている)懲戒との明確な区分について、改めて明確にする」と述べ、曖昧とされてきた体罰と懲戒の違いを明確に定義づける考えを示した。
文科省は今後、体罰と懲戒の厳密な定義付けを検討し、各都道府県教育委員会などに対して、詳細な具体例などを明示した通知を出す。
閉会中審査は、大阪市立桜宮高校の2年男子生徒が体罰を受け自殺した問題などを受けて行われた。
同省は2007年2月、体罰と懲戒の線引きに関する通知を出し、「殴る」「蹴る」「正座」などについて体罰と規定した。ただ、通知では体罰か懲戒かを「機械的に判定することが困難」として、判断を現場の教師に事実上委ねている部分もあり、「教育現場を混乱させている」との指摘が出ていた。
(2013年1月24日20時47分 読売新聞)
お題後から見ましたので、改めて書きます。
私ならですが、シンプルに
「有形力の行使はしてはいけない。(法律的には、例外も認められるが、道徳的に考えて)例外もなし。」
です。
理由は、「有形力の行使」は伝播すると考えているからです。
小さな「有形力の行使」が、やがて伝播して、大きな「有形力の行使」にならないためにも、我が家では一切なしにしております。
とはいえ、カッとなったことは幾度となくありますが・・。
そこは、大人ですから我慢です。
適性さん
>■子供に「体罰って、場合によっては許されるの?」と聞かれたら?
> どう答えますか??
「許す」のは誰?
そこがちょっと曖昧だな
私ならこう聞くけど・・・
「体罰って、どういう場合に効果があるの?」
効果がなければ、体罰は必要ない
必要ないものは基本許されない
私は前にも書いたけど、
保護者や生徒の一部には、体罰の効果を期待するものが存在する
そして、そういった人たちが「許す」のだ
適性さんが少し前に
>それは、教育放棄と言われるのでしょ?まだ。
こんな風に書いていたけど、
教育者である限り「教育放棄」は本意では無いだろうから
もし体罰の効果が期待できる場面に遭遇した時に
ジレンマが起こる
そのジレンマを解消すれば、問題はないのだが
どういうベクトルで解消するか・・・が今後の課題だと思う
■通りすがり2さん
話しの流れにのった、コピペは、ありがたいです。
>ふと思ったのですが、現場の先生達は、きちんと理解できているのでしょうかね。
どうなんでしょう??
私も、学校で、ある程度ゆるされている、私たちがイメージする、所謂「体罰」が、「懲戒」として、セーフになってるなんて、わからなかった。
法律は、あるのは、当たり前ですけど・・条文まで見ないですからね。
一般の、保護者、生徒が、知るわけがない。
>文科省は今後、体罰と懲戒の厳密な定義付けを検討し、各都道府県教育委員会などに対して、詳細な具体例などを明示した通知を出す。
体罰と懲戒の厳密な定義付けは・・・見ないと、わからない。
完全に、定義はできないですよね。あの判例などを見ると、
考慮することが、やたら、「多い」のです。年齢、性格、関係性、目的、体罰の程度・・
もともと『総合判断』なのですから。
より、例示的になるのでしょうが・・・例示は、あたりさわりのない例が並ぶのです。
絶対セーフのものしか、かけないのは、当然で。
「叱って、席に座らせる。」なんて、並んでも・・・ねえ。
でも、生徒に対する、有形力「以外」の懲戒が、「強化」されるかもしれません。
ボランティア?出席停止??とか・・そうなるのかな?
ボランティアなんて、強制労働だ!!といわれそうだけど。(笑)
先生の判断で、教室から生徒を出す。別の教室に行かせる。場合は、うでつかんで、連れてったら・・体罰とかならないでしょうかね~。
逃げようとする生徒の腕を、強く掴んだら、あざぐらいできそうですが・・・
教室の外に出すと、これは、教育を受ける権利の侵害なんて、言われるのですよね~。
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「有形力の行使はしてはいけない。(法律的には、例外も認められるが、道徳的に考えて)例外もなし。」
です。
理由は、「有形力の行使」は伝播すると考えているからです。
小さな「有形力の行使」が、やがて伝播して、大きな「有形力の行使」にならないためにも、我が家では一切なしにしております。
とはいえ、カッとなったことは幾度となくありますが・・。
そこは、大人ですから我慢です。
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そうですか・・・・
■子供に「体罰って、場合によっては許されるの?」と聞かれたら?
とうぜん、自分(子供)は、他人に、体罰していいの?という部分もあるし・・
自分のうちの教育方針とか、子供に求める態度としては、「そう」なんだと思います。
実際に、一切なしですからね。
私も、した記憶はないのですが・・・
もし、もし、ですよ、自分の子が、誰かに、陰湿ないじめをしていたら・・やるかもしれない。
まあ、他の意味としては、
「社会に、体罰があるのは、なぜ?許されるように見えるのはなぜ?」という問いでもあるのでしょうね。
■ロム大阪市民さん
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「許す」のは誰?
そこがちょっと曖昧だな
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確かに、誰が、許すか?
法律で、完全否定しいてる国では、国が、誰も許さない。
それから、現実は、地域社会や、集団の「因習」がね・・あるのでしょう。
家の場合は、親のパーソナリティー???
「体罰」権をもっている「存在」を許すような、因習??
これは、法律とは、別。
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私ならこう聞くけど・・・
「体罰って、どういう場合に効果があるの?」
効果がなければ、体罰は必要ない
必要ないものは基本許されない
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でも、どんな体罰も、効果が「ない」ことは、ないのですよね。
いろんな、種類の効果があるし。
「みせしめ」とか・・・やった方が、すっきるするとか・・
いやいや、それは違うかな・・
「体罰受けた子」に、効果があるか??かな。
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保護者や生徒の一部には、体罰の効果を期待するものが存在する
そして、そういった人たちが「許す」のだ
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依頼しているのだから。許すだろうね。
この場合、感謝されるのだよね~。本当に。
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教育者である限り「教育放棄」は本意では無いだろうから
もし体罰の効果が期待できる場面に遭遇した時に
ジレンマが起こる
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身を守る為には、放棄するよ~。難しい。
心配だな・・これから、ドラえもんの、ジャイアンは、どうなってしまうのでしょうか?
あの、あばれっぷりは見られないかもしれません。




































