女子美の中高大連携授業
私立中学の価値ーゼロ
内容は、私立中学の価値から続く話題です。教育全般です
条件は1つだけ・・「最初から、誰かを、無視する意図がある人を除く」です。
■南無阿弥陀仏さん
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体罰判断は現場の先生に任されますが、先生は監視されているはずです。
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監視???とは??
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結局、肉体的苦痛を伴う懲罰行為は体罰と既定して禁止している以上、それが有形力があるか否かは問われません。
有形力のない懲罰行為も存在しますが、やはり肉体的苦痛を伴えば体罰とされ禁止するというのが文科省の考えです。
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そりゃ、すっきりした結論だが・・・
拳骨の話は、肉体的苦痛と、無関係ではない。
そして、立たせることも、走らせることも、肉体的苦痛とは、無関係でない。
グレーだし、すっきりしない。
間違えました。監視じゃなくて監督です。
>すっきりしない。
私もしません。キッチリ線を引くことに馴染まないのです。これは文科省も認めているところです。
現場の先生に任せ、その監督を校長、教育委員会がして、その保護者や社会の反応を見ながら軟体動物のように変化していく。
まるで雲をつかむような。時代が変われば価値観も変わり、どのようなことをしたら体罰に当たるか変わるかもしれません。
指一本触れても体罰だ、というような極端な時代が来るかもしれませんし、わかりませんね。
笑
適性様
私は適性様がおっしゃっている事、すごく良くわかりますよ。
ただ、同じ事を思っているからこそ、私は明確に「体罰は一切禁止」。で良いと考えます。
「体罰は一切禁止である」という「明確」な中でないと止むを得ず手をあげた、もしくは手を出してしまった先生を擁護する事が出来ないのではないか?
逆に私はそのように考えるのですね。
明確に「体罰は禁止である」その事を先生も生徒も保護者も理解している。「だからこそ」あの時は、やむをえなかったんじゃない?という事になると思うのですが。。。。
そこまで、当事者でない保護者は事の判断が出来ず、保護者だから保護者側につくとは私は思えないのですね。
実際、今まで先生とよそのお子さんのトラブルは数回ありました。
そんな時、私も含めた周囲の保護者は冷静に事の判断をしていると思います。
「先生がひどい」と思う事もあれば「どう考えても子供さんがダメだよね」という事もあった。
私は、そこの部分を信じているのですが。。甘いかな?
ここでもそう。
頻繁に人を煽ったり侮蔑したような書き込みをする人の発言にはみなさん冷たい。
「ああ、あの人、こういう人だからね」と。
そうではない人が、相手の言葉に反応して通常ではない書き込みをした。
そんな時「あの人がそうなるのは、やはり相手の書き込みが酷過ぎるからね」という事になりますでしょ。
それと同じかと思います。
「絶対に禁止」「いかなる事でも体罰は容認しない」
この「絶対的な線引き」をしておく方が、結果的に先生、指導者側を守る事に繋がりませんか?
>法務庁(当時)による体罰の定義についての
あなたのご意見はどうでしょうか?
見てないのでわかりませんが。
>モンペといわれようと刑事告訴してしまえば、
司法(法務省)の論理でことは動きますよね。
理屈の上ではそうですが、ゲンコツで居眠りを起こされた程度で刑事告訴する保護者がいるのですか?
ケガするくらいなら限度を超えていると思いますが、それ未満だと警察も相手にしてくれないんじゃないですかね?
笑
なんだこの祭り状態は?
こいつを飛ばしたいのか?(笑)
>週刊文春の記事、どう思われますか?
たしかにあれには一理ある。
目的(橋下タタキ)がミエミエだとしてもね。
だから、私も以前こう書いたんだ。
>【2828596】 投稿者: 何が問題?(ID:vXzbg4AksGY)投稿日時:13年 01月 22日 16:49
>顧問はこう言ってる。
>「キャプテンやめるなら(殴られたくないなら)、二軍落ちだ。」
>二軍てのがひっかかる。
>邪推かもしれんが、この生徒もともと一軍の力はなかった?
>「みせしめ」役ひきうけるなら・・・
>「スポーツ推薦」か・・・
だいたい当ってたかな?
とりあえず先見の明だけは誇っておこう。(笑)
適性さんもなんとか言ってやれよ。(笑)
■南無阿弥陀仏さん
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理屈の上ではそうですが、ゲンコツで居眠りを起こされた程度で刑事告訴する保護者がいるのですか?
ケガするくらいなら限度を超えていると思いますが、それ未満だと警察も相手にしてくれないんじゃないですかね?
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警察が相手しなくても、訴えられるのですよ。
限度を越えていたと、訴える側が、思えば、訴えるのです。
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懲戒としての“体罰”について典型的な判例は『女子教諭体罰(懲戒)事件』であると考える。
東京高裁 第3刑事部 昭和56年4月1日判決
資料: 刑事裁判月報 昭和56年度 13巻4号 341頁
中学校の教諭が平手と軽く握った拳で生徒の頭部を数回軽く叩いたことは、学校教育法
11条、同規則13条によって認められた正当な懲戒権の行使であり、違法性がないとされ
た判例である。 従ってその教諭は無罪
事実
○ 昭和51年5月12日水戸のある中学校の体育館で全校生徒に体力診断テストを実施するため、約400名と十数名の教師が集まっていた。 ところがその時、2年生のその生徒が「何だ、Kと一緒か。」とその教諭の名をいい、友達にずっこけの動作をしてふざけてみせた。
○ そこで教諭は前述のように叩いたのであるが、他の生徒たちの証言によれば、こづく、という状態であったし、大多数の者もこれに気付かず、特別周囲の注意をひくほどではなかったし、生徒自身もとくに反抗したり反発したりせず、おとなしく叱られていた。
○ 生徒の身体に傷害や後遺症を残すような証跡は全く存在しない。
○ その8日後、不幸にも生徒は死亡したが、当時生徒は風疹にかかっており、また生徒はバレーボール部員でもあったことなどから考えると、その死亡との因果関係を示す証拠は全くない。
○ 生徒は性格が陽気で人なつこい反面、落ち着きがないことを教諭は知っており、またよく話しかけたり、ふざけたりすることもあったので、教諭はその生徒に対して、ある種の気安さと親近感を持っていた。 憤慨・立腹し、私憤に駆られて単なる個人的感情から暴行するとは考えられない。
判決理由
有形力の行使は教育上の懲戒の手段としては適切でない場合が多く、必要最小限度にとどめることが望ましい。 しかしながら、教師が生徒を励ましたり、注意したりする時には肩や背中を軽く叩く程度の方法は相互の親近感や一体感を醸成させる効果があると同様に、生徒の好ましからざる行状についてたしなめたり、警告したり、叱責したりする時に、
やや強度の外的刺激(有形力の行使)を生徒の身体に与えることが、注意事項の重大さを生徒に強く意識させるとともに、教師の毅然たる姿勢・考え方や教育的熱意を感得させることになって、教育上肝要な注意喚起行為や覚醒行為として機能し、効果があることも明かである。
教師として懲戒を加えるにあたっては、生徒の心身の発達に応ずるなど、相当性の限度を越えないように教育上必要な配慮をしなければならないことは当然である。
生徒の今後の自覚を促すことに主眼があったとものとみられ、また平手と軽く握った右手の拳で頭部を数回軽く叩く程度のものにすぎない。 これを生徒の年齢、健康状態や言動などと併せ考察すると、懲戒権の範囲を逸脱して体罰といえる程度には達していない。
他にもっと適切な方法がなかったかについては、必ずしも疑問の余地がないではないが、本来、どのような方法・形態の懲戒を選ぶかは、平素から生徒に接してその性格、行状、長所・短所等を知り観察している教師に任せるのが相当であり、その決定したところが社会通念上著しく妥当を欠くと認められる場合を除いては、教師の自由裁量権によって決すべき
事項である。 刑法208条の暴行罪は成立しない。 無罪
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怪我などなかったが・・・生徒が死亡した為に、それを原因として、訴えたのでしょう。




































