女子美の「なんでも質問会」レポート
対応が遅れる栄光ゼミナール
小6の娘を通わせています。
政府や都の休養要請が緩和され、サピックス、日能研、早稲田アカデミーなどの多くの塾が授業を再開したり、映像と授業の選択制になったりしています。
ところが、わが子を通わせている栄光ゼミナールはどうでしょうか。
ホームページに国や都の方針を軽視するような「行政からの発信のみならず……」「今後1ヵ月程度の中で見極めながら」ということを書き、他塾が工夫して子どもの学びの改善をしようとしているのに、対面授業休止継続などヤル気なし。本当にあきれます。
栄光ゼミナールに言いたいことがあり、書き記します。
1、あの配信映像で、すべての子どもを細かく見ているつもりですか!
「教師と生徒の距離が近い指導で、きめ細やかにサポート」と、すべての生徒に約束してくださってますよね。あの映像で本当に実現できていると思っているのですか?
2、対応の遅れの連続。6年生の学習の遅れを取り戻す気があるんですか。
Zoom授業の導入も、一部の他塾よりも遅かった。対面授業の再開も、他の塾よりも遅い。夏期講習の見通しも。
これで、他塾と比べて、6年生は大丈夫なんですか。
3、フォローのために、教室に呼ぶ?じゃあ、授業のために教室に呼んでください。
教室に呼べるんですよね。じゃあ。
4、授業料の減額は?
契約したときの指導方針があいまいですよね。
5、政府や都が対面授業再開を認めているのに、栄光が見極めるとは、どういうつもりですか?
新民法 さん
ご回答ありがとうございました。
民法:548条の43項をHPでググった結果
「3 第1項第2号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。」
つまり、違法ということですかね?
それとも、
「4 第548条の2第2項の規定は、第1項の規定による定型約款の変更については、適用しない。」
とも書かれているので、適用外かな??
通知をもって周知とすることはよくあることで、
適用日よりも通知日が遅れた場合は、
通知日以降の行為に対してのみその条項は適用されます。
適用日に遡って有効となるわけではありません。
ただし、6/11に何らかの機会で知った人には、6/11から適用となります。




































