女子美の中高大連携授業
「平和の少女像」撤去 あいちトリエンナーレ
国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」で、元従軍慰安婦を題材とする韓国人作家の「平和の少女像」が出品され、同市の河村たかし市長が撤去を求めていた問題で、主催する実行委員会会長の大村秀章・愛知県知事が3日記者会見し、像を展示していた「表現の不自由展・その後」コーナーを同日限りで中止すると発表した。
昨今の輸出管理強化の問題も影響していると思いますが、両国の関係はこのまま悪化し続けるのでしょうか。
落しどころはあるのでしょうか。皆さんはどう思われますか?
最高裁で棄却されたということは、昭和天皇の写真を肖像権の侵害にあたるという最高裁の判断から棄却したのでしょ
カタログは処分はしたけど、本物の作品を処分したわけじゃないし、ましてやバナーで焼いたわけじゃないよ
私はこの掲示板が好きでよく閲覧しますが削除申請したことは一度もありません。
表現の自由を認めています。違法かどうかは司法が判断します。
昭和天皇の肖像権を侵害したことで原告の大浦氏の控訴は棄却され、最高裁は大浦氏の敗訴です。以上
私は薬もやっていないし、あのビデオの監督を知りたいですね
大浦さんじゃないでしょ
何も明らかにされない展示会、それを税金にする意味は無い。
貴方文字読めないの?
1998年12月16日、第1審の富山地裁判決は、原告に対する損害賠償は認めたものの、それ以外の原告による訴えについては退けた。
原告被告双方が控訴した2000年2月16日の名古屋高裁金沢支部判決では、原告に対する損害賠償も退けられた。
第2審判決では、作品を鑑賞する権利を「表現の自由」や「知る権利」との絡みとしては捉えておらず、さらには、右翼団体などの抗議行動などによって美術館の管理運営が立ちゆかなくなるという理由で、鑑賞する権利の制約もやむなしとした。
他方で、第1審・2審判決が共通して明らかにしている重要な点は、天皇も国民としてプライバシー権や肖像権を有するが、しかしながら公人としての地位や職務によってそれらの権利の保障は制約を受けることになるという点。
>昭和天皇の写真を肖像権の侵害にあたるという最高裁の判断から棄却したのでしょ
>昭和天皇の肖像権を侵害したことで原告の大浦氏の控訴は棄却され、
違いますよ。棄却というのは、門前払いです。侵害があるというのなら、裁判は開かれ、結果敗訴になっていたでしょう。最高裁は審理はしていても、有罪か否か、構成要件該当性があるかなど、何も判断していません。
むしろ全く逆。天皇の肖像権は制限を受けるという判断をした、1審、2審の判断が有効という事です。
>あのビデオの監督
大丈夫ですか?あのダイジェストの本編、1時間40分の映画も含めて監督は大浦さんです。曲を選んだのが彼かどうかは分かりませんが。
貴方はアートにも法律にも詳しくないのに、なぜこの議論に参加されたのでしょう?
日本語の勉強ですか?
>ましてやバナーで焼いたわけじゃないよ
「バナー(banner)」とは、ウェブサイト上にある広告のリンク付き画像であり、他サイトや他ページのリンク付き画像のこと。
そんなものでは何も焼けませんが?
日本語頑張れ!ファイティン!
私はバリバリ右ですから、日本会議の会員ですし、ケントさんの日本会議主催の講演会も何度も最前列でお聞きして、直接お会いしてもいますので、個人的に言えばけしからん、です。
が、客観的には、それだけの情報でアートか否かは判断できません。ただ左翼の連中が自分達の主張と相容れないから燃やした、では全くアートにもならなければ、正当性も無いですから、相当にハードルは高いと思いますが。




































