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【2307986】感染症の子供への対応について

投稿者: もや子   (ID:j2Ev.xyZmSg) 投稿日時:2011年 10月 26日 22:13

何ともモヤモヤしてしょうがないので、問題提起させてください。

子供と児童館で遊んでいると、幼稚園に通っているご近所の親子が遊びに来ました。
「今日は幼稚園はお休み?」と聞いたところ、「手足口病になちゃって、登園停止だって!」と…。

彼女曰く、「熱もないし、家にいても退屈だからね~」とのことでしたが、そもそも登園停止って、子供達への感染を防ぐためなのでは?こういう子供達が集まる所へも連れ出してはいけないのでは?というか、外出禁止なのでは? 我が子もまだかかっていませんし…。

昨年、あこがれの先輩ママさんが、インフルエンザにかかってしまった息子さんを小学校の受験会場に連れて行ったと聞き、気持ちはわかるけど物凄く抵抗を感じました。
しかし今回の件で、なんだかわからなくなりました。
手足口病くらいでは、家でじっとしていることもないんですかね?
みなさんはどう思われますか?

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  1. 【2310051】 投稿者: そりゃ、おかしい  (ID:899DQtZhdcI) 投稿日時:2011年 10月 28日 23:30

    >まろんさん
    水疱瘡の潜伏期間は二週間ですよ。
    多少の前後ならともかく、二ヶ月は無関係です。
    頭のおかしい人がいるものですねえ。

    潜伏期間中の感染は、怒れないですね。
    こればっかりは仕方がないです。
    発症後とは違うと思います。

  2. 【2310085】 投稿者: インフルも  (ID:70uhvSPfJxA) 投稿日時:2011年 10月 29日 00:05

    熱が下がってから2日経過してから登校可なのに
    次の日登校させる人がいました・・・



    (ウィキ「学校感染症」より)
    学校保健安全法施行規則第18条で定められている感染症は次の通り。


    ・第一種の感染症
    エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARS(サーズ)コロナウイルスであるものに限る。)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH5N1であるものに限る。)。
    上記の他、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症。

    ・第二種の感染症
    インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核

    ・第三種の感染症
    コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
    この他に条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患として、次のようなものがある。

    溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症、アタマジラミ、水いぼ(伝染性軟疣腫)、伝染性膿痂疹(とびひ)
    出席停止の期間 [編集]学校保健安全法施行令第6条第2項(旧・学校保健法施行令第5条第2項)及び学校保健安全法施行規則第19条(旧・学校保健法施行規則第20条)により出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い次のように定められている

    第一種の感染症
    完全に治癒するまで
    第二種の感染症
    結核をのぞいた他の疾患については、次の期間出席停止にする。ただし、病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
    インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く) - 解熱後2日を経過するまで
    百日咳 - 特有の咳が消失するまで
    麻疹 - 解熱後3日を経過するまで
    流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) - 耳下腺の腫脹が消失するまで
    風疹 - 発疹が消失するまで
    水痘 - すべての発疹が痂皮化するまで
    咽頭結膜熱 - 主要症状が消退した後2日を経過するまで
    結核および第三種の感染症
    病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。
    その他の場合
    第一種もしくは第二種の感染症患者を家族に持つ家庭、または感染の疑いが見られる者については学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。
    第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
    第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
    また停止日は保護者より連絡があった日とし、欠席した日をさかのぼって出席停止にしない。

    例―2日間かぜにより欠席し、3日目の通院でインフルエンザと診断された場合、3日目から医師の許可が出るまでを出席停止期間とする。

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