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2020年受験組の談話室

【4002449】
スレッド作成者: 理系ママ (ID:zpXe55/ExJc)
2016年 02月 16日 12:13

新小3生の子供をもつ母親です。
2月から浜学園に通うことにいたしました。

平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれのお子様を持たれている方で
情報交換できれば嬉しいです。
宜しくお願いします。

【5006890】 投稿者: 最上位   (ID:K1g5.YkJW7g)
投稿日時:2018年 05月 27日 09:50

西宮からのランクインが多いのは事実です。
だれが一番かというのはまだ固定されていないという感じです。
他学年のように圧倒的に一番という有名人はいまのところいませんね。

中途半端な知識で法律用語を持ち出すのはやめましょう。

【5007097】 投稿者: なんか   (ID:qmPnDdIjkMc)
投稿日時:2018年 05月 27日 13:27

失礼しました。一学年下でございます。

なお、名誉毀損にかかわる書き込みには間違いございません。

【5007752】 投稿者: ??   (ID:K1g5.YkJW7g)
投稿日時:2018年 05月 28日 05:23

【5006141】 投稿者: 12歳まで (ID:vGpMV.eGG2s) 投稿日時:18年 05月 26日 13:41
12歳まで傷害罪にはならない
怪我したの?
してないのなら、こんなこと書いてるあなたが名誉棄損罪
【5007097】 投稿者: なんか (ID:qmPnDdIjkMc) 投稿日時:18年 05月 27日 13:27
失礼しました。一学年下でございます。

なお、名誉毀損にかかわる書き込みには間違いございません。
>
どの法律に12歳以下と書いてあるのか?
中途半端な間違った知識で法律用語を持ち出して、恥ずかしくないのか?
呆れます。
一学年下というのは虚偽でしょうね。

【5007826】 投稿者: 通りすがり   (ID:BSXp2T5CJ2E)
投稿日時:2018年 05月 28日 08:05

13歳以下の子どもは刑罰を受けません

未成年者であっても、人に暴力を振るってけがをさせれば、傷害罪(刑法第204条「人の身体を傷害したものは15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。」)になります。ただし、刑法第41条は「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」としていますので、子どもが13歳以下であれば、傷害罪として刑罰を受けることはありません。

【5007953】 投稿者: 通りすがり   (ID:I0U30dOhU/s)
投稿日時:2018年 05月 28日 10:46

12歳以下と規定している法律はどこにもないにもかかわらず、適当なことをかいて名誉棄損という法律用語を持ち出すなと忠告されているだけですよ。

本当に聞いているわけではないでしょ。
そんなことは普通のひとなら常識の範囲ですからね。

【5008068】 投稿者: 横の横ですが   (ID:G3xN4LGhDVw)
投稿日時:2018年 05月 28日 14:06

本職の法律関係者はあきれているのか、間違い指摘の書き込みすらありませんね。
最初にどなたかが書かれていましたが、生半可な法律知識は、振りかざなさい方が良いですよ。

【5008081】 投稿者: 通りすがり   (ID:vBn.AyGvz1E)
投稿日時:2018年 05月 28日 14:25

よくわからないけど、以下の「12歳以上に引き下げ」のことを言っているのでしょうか。
まあこれは凶悪犯罪の場合でしょうけど。

主な少年法改正 2000年:刑事処分の可能年齢が「16歳以上」から「14歳以上」に引き下げ。 また、16歳以上の少年が故意の犯罪行為で被害者を死亡させた時は、検察官への逆送が原則となった。
2007年:少年犯罪の凶悪化や低年齢化に対応するため、少年院送致の年齢下限を現行の14歳以上から「おおむね12歳以上」に引き下げ。

【5017533】 投稿者: ここ   (ID:UWyEAxZuNEs)
投稿日時:2018年 06月 06日 17:32

平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれのお子様を持たれている方の
情報交換の場に戻ったら嬉しいです。

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