在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
早慶附属に入れておけば良かったと思うことはありませんか?
中学受験や高校受験の段階で、早慶附属の80%偏差値は超えていたけれど、それ以上の難易度の進学校へ進まれたケース限定でお願いします。
中学や高校でのお子さんの成績や様子を見て気を揉んだり凹んだりして、早めに早慶附属に入れてしまえば良かったと思うことはありませんか?
結果的に早慶大進学となるなら、中学(高校)から附属の方が良かったと思うことはないでしょうか?
「機会の平等」さえ付与しておけば足りるのごとき乱暴な言い草は今どき、悪名高きネオリベでも口にしまい。
むろん、現行法上でも合理的な差別は許容される。しかしながらそれは、憲法の理念によって判断されるべきだ。そして、その合理性を判断するには次の四つを考慮すべきである。
1.そこに事実上の差異が存在すること(成人と少年との肉体的・精神的差異)
2.上の差異による差別的取り扱いが正当な目的に基づくこと(少年の保護)
3.当該事項につき、差別的取り扱いの必要性が認められること(必要性)
4.差別的取り扱いの態様や程度が、社会通念上許容できる範囲内にあること(相当性)。
そのうえで、国立大学と私立大学との差異を考えてみるべきである。少なくとも私立大学学生一人当たりの公費助成額が国立大学学生の10分の1(東大生との比較では16分の1)とのありさまでは、4の相当性を有するとは到底言い難いであろう。もっとも君は、それでもなお現状が正当であり、合理性を有するとでもいうのであろうか。
> もっとも君は、それでもなお現状が正当であり、合理性を有するとでもいうのであろうか。
正当だね。スポーツの強化選手指定のほうがもっと過酷だから。オリンピック選手になるための道のりを調べてみなよ。
それに、国立大学は管理費と研究費と学費補助が運営交付金で賄われ、私立大学は学費補助が私学助成金で賄われることを考えれば、学生一人あたりの助成額はそこまで大きくならない。
論点ずらしも甚だしいが、その奇妙な例示がさらに理解不能。また、君がいかに開き直ろうと、国立大生と私大生の公費助成の格差は公知の事実。それを「正当」というのなら、論理的にその理由を明らかにすべきである。奇怪な抗弁は、君ご自身の品位さえ疑わせかねない(とうに疑っているが)。
よく勉強しなさい。
「むろん、現行法上でも合理的な差別は許容される。しかしながらそれは、憲法の理念によって判断されるべきだ。そして、その合理性を判断するには次の四つを考慮すべきである。
1.そこに事実上の差異が存在すること(成人と少年との肉体的・精神的差異)
2.上の差異による差別的取り扱いが正当な目的に基づくこと(少年の保護)
3.当該事項につき、差別的取り扱いの必要性が認められること(必要性)
4.差別的取り扱いの態様や程度が、社会通念上許容できる範囲内にあること(相当性)。
そのうえで、国立大学と私立大学との差異を考えてみるべきである。少なくとも私立大学学生一人当たりの公費助成額が国立大学学生の10分の1(東大生との比較では16分の1)とのありさまでは、4の相当性を有するとは到底言い難いであろう。もっとも君は、それでもなお現状が正当であり、合理性を有するとでもいうのであろうか」
> それを「正当」というのなら、論理的にその理由を明らかにすべきである。
首都圏の国立大学に入れるレベルになければ、地方の国立大学へ行けばいい。それは誰も制限しないし、止めもしない。私立大学と国立大学でかかる費用はすでに公開されている。あとは自分の努力と選択だけ。これのどこが不平等なのか全く理解できない。
何度も繰り返すが、国公立大と私学とは、法的にまったく対等・平等である。その相違は、ただ設置者のみ(君と私は生んだ母親こそ異なるが、出生との事実により、互いに平等に権利能力を取得した)。それゆえ、そこに学ぶ学生間も公平平等であることが当然の法理。にもかかわらず、国費からの支援が学生一人当たり10倍も異なるのは、いかなる理由によるものか。
百歩譲って、国立大生(というよりも東大生だ)に何らかの優位性を想定しても、さすがに10倍以上(東大生との比較では16倍)もの差異に相当性を認めることはできまい。リーガルマインド的には、当該格差が2倍を超えたならば、違憲状態(憲法14条)にあることは間違いない。
ちなみに、本掲示板をご覧の国立大学関係者諸氏もおそらく、このことの異常さにお気づきのはずだ。だからこそ、あえて沈黙を守る(沈黙せざるを得ない)のではあるまいか。その意味では、奇怪な抗弁ばかりを繰り返して厚顔に居直る君の様子は、異様に映る。




































