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体育会学生は就活に強いというのは本当ですか?

【6331640】
スレッド作成者: マッスル (ID:Ib/b1q3JCCo)
2021年 05月 10日 01:55

こういう話はよく聞きますが本当ですか?
とくに強いのはどの運動部とかは大学によりけりですか?
団体競技のほうがいいとか?
部活でなかなか時間が取れないのに就活はどうされているのか体験談あったら教えてください
OBOG訪問するだけでは第一志望の企業から内定もらえないですよね?
体育会系の就活での弱点ありますか?

【6756703】 投稿者: 法解釈   (ID:xl6bBrWurws)
投稿日時:2022年 04月 25日 22:06

東大の川島武宜博士は、法の解釈はニュートンの法則のように実験や科学の観測でもって立証されるものではない、とした。そして、法律解釈とは主観的な「価値判断」の問題であって、事実をいくら解明しても客観的な結論が出るものではないという。したがって、そこでは主観を客観の陰に隠そうとの試みがなされることになる。

そのうえで、県教育委員会のHPに記載なかろうとも、たとえば「地域の中核的な伝統校が甲子園に出場することが当該住民多数の望みであり、公共の利益にもかなう」の如き価値判断が存するのであれば、そこに有力野球選手獲得につき便宜を図ること自体「裁量の範囲内にある」との考え方が、論理必然的に唯一の結論の如く導き出されるのである。それが多数に及んで、結果として一般受験生らに特別な犠牲を強いる等の相当性を欠くものでない限り(必要性+相当性)。

そのようなことは、法学のイロハのイである。

【6756887】 投稿者: いやいや   (ID:YTjwMOlfX/U)
投稿日時:2022年 04月 26日 05:43

二俣川理論健在ですな。苦笑
米子東高校や彦根東高校は、最近もちょこちょこ甲子園に顔出しするが、秋田高校はもう20年も姿を見せていない。ここの県教委は何をしてるんだ。小倉高校のある福岡県教委、桐蔭のある和歌山県教委などもしかり。

【6756913】 投稿者: 関西人   (ID:RishE9aEgfI)
投稿日時:2022年 04月 26日 06:48

福岡は東筑がでるからいいのでは?
和歌山は人口のわりにプロ輩出がすごくてしかも比較的出場校がばらけるからちょっとそれは難題かもです。

【6756947】 投稿者: 横からですが   (ID:I3nCvLG1p7Q)
投稿日時:2022年 04月 26日 07:42

大学人の端くれの貴方くらいは高校野球は知ってるけどね。少なくとも彦根東を姫路東と間違えるようなことはない。

【6757137】 投稿者: その東筑や   (ID:xl6bBrWurws)
投稿日時:2022年 04月 26日 11:42

熊本の済々黌は、どうか。純然たる入試組だけで部員を集めているのであろうか。

ところで先に法解釈の初歩をご紹介したが、そこで思い出したことがある。かつて神奈川県教育委員会でも厳格な学区制を採っていた。その結果、当時県下一の進学校であった県立湘南高校にもその悪影響が目立ち始めていた。しかしながら、さすが役人で、そのうちごくわずかだが学区外からの志願を例外的に認める余地を施していた。その結果、隣接する横浜市からの志願も可能であった(もっとも、ハイレベルな競争ではあった)。たとえばこのような工夫で、公立校であってもそこに特定のスポーツ選手を充てることもまた、あり得るのではないかと思われるのである。

私の拙い経験からも、行政にはそうした抜け道が設けられていることが少なくない。私はそれを元自治官僚であった片山虎之介氏から教えて頂いたことがある。そしてそれは、前述のような法の解釈により、客観性あるものとして正当化され得るのである。

【6757139】 投稿者: 念のため(再掲)   (ID:xl6bBrWurws)
投稿日時:2022年 04月 26日 11:43

東大の川島武宜博士は、法の解釈はニュートンの法則のように実験や科学の観測でもって立証されるものではない、とした。そして、法律解釈とは主観的な「価値判断」の問題であって、事実をいくら解明しても客観的な結論が出るものではないという。したがって、そこでは主観を客観の陰に隠そうとの試みがなされることになる。

そのうえで、県教育委員会のHPに記載なかろうとも、たとえば「地域の中核的な伝統校が甲子園に出場することが当該住民多数の望みであり、公共の利益にもかなう」の如き価値判断が存するのであれば、そこに有力野球選手獲得につき便宜を図ること自体「裁量の範囲内にある」との考え方が、論理必然的に唯一の結論の如く導き出されるのである。それが多数に及んで、結果として一般受験生らに特別な犠牲を強いる等の相当性を欠くものでない限り(必要性+相当性)。

【6757365】 投稿者: だから・・・   (ID:tn5O4fcckIc)
投稿日時:2022年 04月 26日 16:49

湘南高校の県教委特例も含めて、公立高校入試の特例措置は入試要項に明記される。だから静岡高校のいわゆるスポーツ推薦も公のこと。公にしてない形で生徒を入学させたら、それは不正入試(不正入学)だよ。
あんたの言う「裁量の範囲内」も公になってるなら、裁量の範囲内だが、公にしてないなら不正だよ。それは周りが望もうと望まないとは関係ない。

【6757519】 投稿者: 「理屈と膏薬はどこへでもつく」   (ID:xl6bBrWurws)
投稿日時:2022年 04月 26日 19:50

法とは形式ではない。実質が問われる。同じく、点ではなく、線で以て判断される。さらに司法には、法の創造的解釈すら許容されている。

したがって、君が考える概念的法解釈、すなわち法文言の概念的論理操作に集中し言葉として整序されていても、社会や当事者の現実的な利益や価値に無関心であれば、現実の救済にはならない。そこで、むしろ法解釈は法規に包含される既定の諸価値を実現するために、具体的事案に対応してその実現・実践に機能する。

そうした法解釈の働きをして、あえてわかりやすく「必要性+相当性」との判断要素にて申し上げた次第である。お分かりかな。

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