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体育会学生は就活に強いというのは本当ですか?

【6331640】
スレッド作成者: マッスル (ID:Ib/b1q3JCCo)
2021年 05月 10日 01:55

こういう話はよく聞きますが本当ですか?
とくに強いのはどの運動部とかは大学によりけりですか?
団体競技のほうがいいとか?
部活でなかなか時間が取れないのに就活はどうされているのか体験談あったら教えてください
OBOG訪問するだけでは第一志望の企業から内定もらえないですよね?
体育会系の就活での弱点ありますか?

【6760644】 投稿者: 『三菱樹脂事件』判決の悪影響 ①(転載)   (ID:xl6bBrWurws)
投稿日時:2022年 04月 29日 18:00

ご参考まで。

周知のように、現在は東京都等も採用活動におけるガイドラインを設け、また実際にも子女の採用につき、その親御の職業とそれがいかなる係わりにあるのかと疑問である。しかしながら、高度経済成長期において労働力の安定確保の必要性から財界自らが主導した終身雇用等の「日本型雇用慣行」の建前から、長い付き合いになるゆえにやはりそれが必要「悪」だ、との弁明もあり得る(他方で今は、財界が一転それを否定する。人件費コスト削減のため)。

また『三菱樹脂事件』において最高裁が、採用に関して使用者(会社)に広い採用の自由を認め、たとえば憲法が保障する思想信条の自由(19条)の保障にも関わらず、それ理由とする採用拒否ですら違法ではないと判示したとの影響もある。要は、経営者は事業に責任を有する立場であるから、として。(続く)

【6760649】 投稿者: 同②   (ID:xl6bBrWurws)
投稿日時:2022年 04月 29日 18:02

(続き)
たしかにこの判決当時(1973年)には、「男女雇用機会均等法」や「障碍者雇用促進法」などは未制定であった※。また、現在は行政当局の解釈例規で以て、面接における質問内容にも一定の枠がはめられている。しかし、それに法的強制力なく、まして肝心の最高裁自身が上記事件につき正式な判例変更を行っていないので、約半世紀も前のこの判決における時代遅れの考え方が今だに生き残ってしまっているのである。

※この事件における最高裁の「法理」によれば(当時)、女性や障碍者をそれゆえの理由で以て不採用にしても、容認されることになる。なぜなら、そうした不当な差別を禁じた労働基準法3条は、この「採用」段階時点では適用されない(採用後はダメ)からである。この法律を制定した1947年当時は、男女平等を旨とする日本国憲法が施行され、議会にも女性議員が多数進出した時代であった。しかし、それでも逃げ道が‐だれかによって‐巧妙に仕組まれていたのである。

【6760682】 投稿者: それでも   (ID:D9YPUa4NRpc)
投稿日時:2022年 04月 29日 18:31

営業のある企業に文系総合職で入った場合、営業でスタートはとてもスタンダードです。数年間営業を経て適性を見て様々な部門に散らばっていきます。
社長でも、若いころに営業経験があるのは普通ですから。
外資系金融でも、花形は営業や投資銀行部門です。
GSの会長も、営業経験されてると思います。
もちろん、文系就職には営業のない企業もあります。
シンクタンクやコンサルなど。それでも顧客獲得の営業力も必要だったりします。当然ながら、それも含めてその人の能力です。そこがわかってない人って大勢いますね、文系出身にも理系出身にも。

【6760689】 投稿者: 「内定」(転載)   (ID:xl6bBrWurws)
投稿日時:2022年 04月 29日 18:36

その最高裁も「採用内定は、労働契約の成立」と『大日本印刷事件』で判示した。日本の採用慣行から生まれた判例法理だと解される。すなわち、内定時点で「始期付※①・解約権留保付※②労働契約」が締結されたと考えるというもの。

したがって、その後の使用者側からしてする取消しは「解雇」と同じとされ、その取消し事由が内定通知や誓約書に記載された事由であるか否かを問わず、「合理的理由」がなければ許されない。それゆえ、学生の卒業延期や著しい健康上の事情ならともかく、会社側の採用計画の一方的な変更等での取消しは許されない。しかしながら、現実的な解決としては金銭的な損害賠償で済まされる例もあり、その場合に新たな就活再開との負担が学生側にのみ生じかねないとの懸念もある。

いずれにせよ各大学の就職指導部門には、各大学間での横断的なネットワークもあり豊富な情報と経験が蓄積されているはず(避けたほうがよい「ブラック企業」名含め)。ゆえに就活での困りごとや不明点等は、速やかに当該部門にご相談されることをお勧めしたい。あの菅・前首相も、卒業後に母校を訪ねあらためて相談したことが契機で、一国の宰相への道が開けたことはご高承の通りである。

※① 就労開始は、4月1日から
※② 卒業単位未修得による卒業延期など

【6760702】 投稿者: 学生からの「内定辞退」(転載)   (ID:xl6bBrWurws)
投稿日時:2022年 04月 29日 18:48

他方で、学生側からしてする内定辞退は自由であるといえる。なぜなら、民法627条1項で期間の定めのない労働契約の場合は、理由の如何を問わず可能(退職の自由=辞職と同じ)だからである。すなわちそれは、奴隷的拘束・強制労働禁止等の観点からの要請である。したがって、企業側にはお気の毒であるが、採用計画の変更を余儀なくされても、それゆえ当該学生への損害賠償請求は困難だと言わざるを得ないのである。ちなみに、私の時代には公務員試験合格を理由とする内定辞退が見受けられた。

【6760728】 投稿者: 名無し   (ID:Dd9lOTBLR0Q)
投稿日時:2022年 04月 29日 19:16

GS会長とか宝くじで、5億当てるより難しい話ししても意味無いし何勘違いしてるの?笑
知識無ければ永久に営業しか使い道ないでしょ。中には営業すら出来なくて地方支店で総務とかする事になる文系卒が多い。

【6760741】 投稿者: 苦笑で苦言   (ID:GeryNqq7izQ)
投稿日時:2022年 04月 29日 19:34

あなたの周りが世界だと思わないこと。

【6760761】 投稿者: 早慶体育会   (ID:zrYD59xcWko)
投稿日時:2022年 04月 29日 19:57

聞きかじりの話やイメージだけでコメントしないでね。

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