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これが旧帝大の現実

【6541559】
スレッド作成者: 静岡県民 (ID:ejo0bjhV9vQ)
2021年 11月 05日 02:00

今年の成人式での会話

理系ヲタク「ぼ、ぼ、ぼくは東北大学なんだよ」

周りの人たち「ふーん」(無関心)

ブランドスーツで固めた男「俺青学だぜ!!」(指定校推薦)

周りの人たち「すごい!!!○○君って、天才!!!中学から勉強出来たもんね」

理系ヲタク「……」(誰にも相手されずに帰宅する)

【6766555】 投稿者: 学問の自由   (ID:ugS37xqsIFU)
投稿日時:2022年 05月 05日 12:40

学問の自由は誰も否定しませんよ。
ただ税金投入には自ずと限界があるということだけです。
例えば、田中真紀子文科相が抵抗したけど結局新設された大学は今どうなっているのでしょうか。新設してよかったですか。これら新設大学も東大と横並びに税金投入しますか。

ちなみに貴方の大学は世界大学ランキングの中で国内順位は何位なのでしょうか。マーチですか?
それについてどのような自己評価してますか?

【6766613】 投稿者: お答えしよう   (ID:xl6bBrWurws)
投稿日時:2022年 05月 05日 13:54

法学の世界における「妥当性」の有無につき、それが説明できるか否かにある、と私は考えている。そのうえで、私学助成の在り方をみると、私大生一人当たりの公的助成額は、東大生のそれのわずか「16分の1」でしかない。その現実につき、たとえば君ご自身はいかにご説明になろうか。

ところで、法的平等とは、相対的平等を意味する。現実に生活している人間が事実上差異を有するからだ。大学同士であっても、あるいは学生同士であっても、それぞれ差異はあろう。たしかに、そのような差異をすべて無視して機械的に等しく取り扱うこととすれば、かえって不平等を強制することにもなりかねまい。しかし、そうした現実における一切の差異をそのまま漫然と肯定すること(ジャングルの自由)もまた、平等の理念に反することになると思われる。

そこで法学は、ある差別が法的平等の保護に違背しないかどうかの基準を「合理性の有無」に求める。そして私は、そうした差別的取扱いにおける合理性認定につき、次の尺度で以て判断する。

① 事実上の差異が存在すること
② ①の差異による差別的取り扱いが正当な目的に基づくこと(正当性)
③ 当該事項につき、差別的取り扱いの必要性が認められること(公益性)
⓸ 差別的取り扱いの態様・程度が社会通念上、許容できる範囲内にあること(妥当性)

そのうえで、上述「私大生一人当たりの公的助成額は、東大生のそれのわずか『16分の1』」との現実につき、そこに合理性ありといえようか。そしてそれを全国の大学生の約8割をも占める私大生ならびにその保護者・保証人諸氏に向け、それでも妥当だと、自信もって説明できるのであろうか。しかも、そうした諸氏もまた、納税の義務を遵守・履行しているはずなのに。

【6766643】 投稿者: 何も答えてない   (ID:Y..7h3GoMFI)
投稿日時:2022年 05月 05日 14:18

〉私大生一人当たりの公的助成額は、東大生のそれのわずか「16分の1」でしかない。


私の質問に何一つ答えてないですね。
それはそれとして、大学毎に研究設備、研究テーマ、分野も違い、研究業績・成果なども違う。貴方の妥当性は東大も私学も一対一にしろ、ということでしょうか?それとも別の比率?そんなに不満なら、貴方が考える妥当性の比率とその根拠をまずは説明してください。
まずは国民を味方にできないとね。

あとなぜマーチは世界大学ランキングであんなにランキングが低いのか、自己評価も教えてください。

【6766669】 投稿者: 全く逆   (ID:a9HkxwXbJbc)
投稿日時:2022年 05月 05日 14:39

助成金、すなわちお金の話をした時点で資本の論理になっていることを理解してる?このロジックじゃあ、いつまでも経っても助成金は増えないだろうね。

【6766717】 投稿者: 意味不明   (ID:xl6bBrWurws)
投稿日時:2022年 05月 05日 15:36

>助成金、すなわちお金の話をした時点で資本の論理になっていることを理解してる?

詳しく説明してほしい、根拠を添えて。それが、君に最も欠ける点である。

【6766720】 投稿者: 十分に答えている   (ID:xl6bBrWurws)
投稿日時:2022年 05月 05日 15:38

それが、より本質的な問題だからである。換言すれば、君の問いかけなど枝葉末節に過ぎない。

【6766788】 投稿者: 付言   (ID:xl6bBrWurws)
投稿日時:2022年 05月 05日 16:31

本件の論点は、憲法14条で確認・保障される前国家的・超国家的な生まれながらの平等原理と私立学校助成との関りについてである。そして当該原理は、すべての人が国家権力から法律上差別なく取り扱われることを要請している。

そうした背景のもと、教育基本法6条が私立学校の公共性を宣明し、また私立学校法も、私立学校教育助成のために学校法人に対して補助金を支出し、または有利な条件で貸し付けることを認めている(同法59条)のである。もちろんその前提には、既述のように現代国家は国民生活の各分野で調整的・助成的機能を営み、そのうえで国公立学校在学者の負担と私立学校在学者の負担格差が著しい現在、後者の負担を軽減することが国家に対して求められるとの事情がある。

したがって、君が指摘するそれら各事象も、いずれも法的根拠有するものである限り、その解明は社会的事実を踏まえた憲法各本条の合目的的解釈に依らねばならない。なぜなら、憲法は最高法規であり、その下の段階にある一般の法令に対しては、いわば「法の法」たる地位を占めるからである。それゆえ、それを没却して枝葉末節な現象論にばかり拘泥することは、法の解釈(Auslegung,interpretation)として適切なものではないと思われる。

【6766912】 投稿者: 専門家   (ID:TXxi6trarqY)
投稿日時:2022年 05月 05日 18:36

憲法89条では疑義があるものの、実情を踏まえて法解釈しているということ。この実情がポイント。
官立ではできない、独自の教育を行うために建学の精神をもって私立大学は設立されている。その内容と授業料などの負担を了解した上で入学する。

では、東大と私立大の税金投入の比率はどうすべきか。憲法には直接的な答えはなく「実情」を踏まえて議論、検討すべきこと。少なくとも税金である以上は国民の理解と納得を得るべきだし、業績や成果の開示も必要。
憲法の一般論や抽象論ばかりを振りかざしても意味はない。

このスレでは旧帝大と私立大の比較が何度もなされているが、貴方のコメントを見る限り、やはり東大など旧帝大を目指せるなら目指した方が恵まれた環境が手に入るということはよく分かった。

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