在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
これが旧帝大の現実
今年の成人式での会話
理系ヲタク「ぼ、ぼ、ぼくは東北大学なんだよ」
周りの人たち「ふーん」(無関心)
ブランドスーツで固めた男「俺青学だぜ!!」(指定校推薦)
周りの人たち「すごい!!!○○君って、天才!!!中学から勉強出来たもんね」
理系ヲタク「……」(誰にも相手されずに帰宅する)
〉現在のように私立学校振興助成法制定時よりもさらに助成率を下げ、なんと10%すら満たせないとの事態は明らかに当局による怠慢以外なにものでもあるまい。
50%や10%は法律に明文化されていますか?
例えば基礎年金の国庫負担50%を明文化するまでにどれだけの折衝や調整、国会審議があったか分かりますか?
貴方は、法律条文に対する学説や法解釈は立て板に水のように出て来ますが、一番重要なポイントが欠ています。
しかも理由が「怠慢」しかない、という安直なもの。
これでは交渉にもなりませんよ。
> また、たしかにその範囲内での行政による裁量の余地はあるものの、国会が民主的コントロールを内閣に及ぼすゆえ、それはあくまで具体的な執行に関する次元に限られるのである。
内閣の裁量とは言ったものの、内閣には予算の編成権があるだけで、承認は国会だよね。つまり、助成金を何%にするかは国民の合意が得られているんだよ。
>50%や10%は法律に明文化されていますか?
近代諸国の法体系においては、異なる国法間でいわゆる「法律上位の原則」を採用する。しかし、そうであるからといって、法律がすべての事項を自らに吸収し、自ら規定するという態度をとることは必ずしも必要ではない。むしろ法律の施行もしくは実施のために必要な細則や手続きなどは、多くの場合法律が自ら定めるのではなく、それを執行する内閣による政省令に委ねるのが通常である。しかし、それはあくまで法の執行のために限られ、立法者意思に違背するような在り方は、もとより憲法の想定外だとさえいえる。そのうえで、本件では立法者が限りなく50%未満までの助成率達成に努めるべきことを全会一致の付帯決議でもって求めている以上、内閣はそれを尊重すべき責務を負う(国民主権主義)。したがって、特別な事情なき限り、それを内閣が懈怠することはあってはならない。憲法秩序の観点からも当然の法理である。
> 議員立法といわゆる「閣法」との相違が分かっていないね。
わかってないよ。素人だから。でも、法律の専門家である君が素人である私に向かって、「恥ずかしいぞ。」という方がよほど情けないよ。信頼を失うだけだね。法律の専門家として風上にも置けないね。
その例外としての「特別な事情」とは、少なくとも内閣の側のいわゆる政治上の事情のみであってはならないことは当然である。いずれにせよ、主権者の代表たる立法者が速やかな達成につき内閣に付帯決議でもって念押しした以上、この制度の趣旨からみて内閣は合理的な期間内でそれを達成しなければならない。
君ご自身は、あるいは主観的には専門家気取りであったのではないか。いずれにせよ、そうした基礎知識すら怪しい君が、なにゆえ私の記す憲法学での通説的見解にまでそうして執拗に絡んでくるのか、まったく理解しかねるのである。
私たちは単に、法で定めた内容の完全実施方を求めているだけである。またそれは、全国大学生の80%を占める大多数の私立大学学生の利益にもなるとの公益性も有する。だからこそ、心に一点の曇りなく、私も堂々と主張ができるのである。




































