女子美の中高大連携授業
これが旧帝大の現実
今年の成人式での会話
理系ヲタク「ぼ、ぼ、ぼくは東北大学なんだよ」
周りの人たち「ふーん」(無関心)
ブランドスーツで固めた男「俺青学だぜ!!」(指定校推薦)
周りの人たち「すごい!!!○○君って、天才!!!中学から勉強出来たもんね」
理系ヲタク「……」(誰にも相手されずに帰宅する)
> その観点から見て、「一般入学試験」は「AO方式による入試」に比べ、相対的に公平性が高いと思われる。
そこは、一般入試で入った学生にかけた教育費(私立学校や塾など)とAO入試で入った学生にかけた教育費(習い事など)を比べないと、どちらが相対的に公平性が高いかわからないでしょ。
たとえば最高裁は、『三菱樹脂事件』判決で、企業者もまた法人である以上、経済活動の一環として契約締結の自由があるとして、学生に対する「採用の自由」を認めた。したがって、自己の営業のために労働者を雇用するにあたり、いかなる者を雇れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他に特別の制限がない限り、原則として自由に決定することができるとした。
他方で、私立大学と学生との関係につき、憲法19条(思想良心の自由)、14条(法の下の平等)の適用が争われた『昭和女子大学事件』がある。そこで最高裁は、憲法における自由権的基本権の憲法保障は私人相互間の関係に当然に適用されるものではないとしたうえで、私立学校たる昭和女子大学の学則が憲法の基本権保障に違反するかどうか論ずる余地はないとの形式論理で、弱い立場にある学生の学ぶ権利を否定した(そのうえで、本件退学処分は、懲戒権者の裁量権の範囲内にある、と)。(続く)
(続き)
しかし、学説の多くは上記に反対である。ちなみに、本件第1審たる東京地裁は次のように判示して、学生の主張を認めた。私も賛同する。
「しかも、教育基本法3条、6条、私立学校法1条、学校教育法に照らして考えると『私立大学もまた(・・・)個人がいかなる思想、信条をもつにせよ、単にそれだけの理由で教育の門戸を閉ざすことは許されないとともに、学生が学校の教育方針と異なる思想を抱くに至ったとしても』学生の本文にもとる行為が行われない限り、『学生の教育を受ける権利を奪うことは許されない』」
したがって、少なくとも大学において入学につき、なんらかの事前抑制を講じることは第一に価値相対主義にある学問の府たる大学の本質的性格、第二に前述憲法上の要請から、第三に多数の受験生につき行うことの物理的限界等々から、私は反対である。むしろ、そうした異分子的思想・信条有する学生の存在につき、大学は本質的・内在的にそれを許容せねばならぬ場であるとさえいってよい。




































