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【7451311】地元の旧帝大より東京の有名私立大学

投稿者: 時代の流れ   (ID:cUiiu/8JiYM) 投稿日時:2024年 04月 15日 16:10

早慶、上智、MARCH etc...など東京の有名私大が旧帝や神戸大などの地方難関国立よりあらゆる面で勝っています。
これは残念ですが事実です。

賢い人は地方に都落ちはしませんし、地方の人は東京の私大へ来ます。

その証拠に有名企業就職率、大企業役員、政治家などあらゆる分野で地方旧帝は東京有名私大にノックアウトされています。
賢い人が多いからですね。

我が国の首相も、世界のトヨタの社長も早稲田卒です。

地方旧帝で活躍してる方って思い浮かびません。

地方のナンバーワン進学校である灘や西大和学園も大挙して東大や早慶にやって来ます。

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  1. 【7476501】 投稿者: 庶民の感覚  (ID:UMWgUmuDJRw) 投稿日時:2024年 05月 23日 23:50

    入学しない人から「入学金」という名目で庶民から大金をぼったくることに対して違和感を抱かないほうがどうかと思うね。「アベ」とほざくよりずっと深刻な問題だよ。庶民の感覚がわかってないな。
    君は問題の所在を入学金の返還に矮小化して最高裁で判断が下されたとのたまうが、入学金の締切日が国立前期の合格発表後ならばこんな問題は起きない。ぼったくりするのが見え見えで、受益者負担の原則から大きくかけ離れている。

  2. 【7476543】 投稿者: お答えする  (ID:DNmWgUKiivQ) 投稿日時:2024年 05月 24日 00:43

    それは君の前提がすべて「国立大学優先」との価値観にあることがその原因だ。そもそも法令上、国公立大学と私立大学間には設置者の相違以外に何らの差異がないことを銘記すべきだろう。それが議論の一丁目一番地。しかも、俗論の如き国立=研究、私学=就職なる滑稽な区分けも一切想定されていない。もし、それら制定法の趣旨を無視するのなら、法の支配に背くアウトローの所業。

    そのうえで、既述のように入試日の設定も長い間に形成された「慣習」(Gewohnheit)。しかも文科省の承認のもとに行われているという意味では、当該慣習がアカデミアの構成員(大学)に一定の法的拘束力をもっているものと認められているとの可能性もある。そうであれば、「慣習法」(Gewohnheitsrecht)に近いものとさえいえるかもしれない。したがって、それを変えることは素人の君が考えるほど容易なものではないということだ。

    なお付言するに、受験生には志望校や入学先に関わる選択の自由がある(他方で、大学側には入学金を納めた受験生の入学を拒む自由は認められていない)。したがって、受験生が試験に合格し、入学金を任意に払い込めばそれが当該大学に対する「在学契約」の申し込み※と解されるのである。他方で、大学側には手続きを終えた新入生の入学を拒む自由が認められていない以上、4月1日には入学金含む学納金納入者らを全員、新入生として処遇せねばならぬとの義務が発生する。そこまで大学側に準備をさせておきながら、身勝手な都合でそれを一方的に撤回。さらに任意に納入済みの入学金までの返還を求めることが衡平の観点からして妥当であろうか。むしろ、社会通念から見て非常識であるとさえいえまいか。

    ※法的効果として、受験生は当該大学に入学する権利を確保できる。もっとも3月末日までに入学辞退との意思表示あれば、大学側は受領した授業料等の学納金(但し、入学金除く)等は返還せねばならない。まだ新学期が始まっていないからだ。

  3. 【7476548】 投稿者: だからこそ  (ID:DNmWgUKiivQ) 投稿日時:2024年 05月 24日 00:59

    そうした一部受験生らからした身勝手な要求につき、司法も行政も力を貸そうとしないのである。本件は最高裁で確定した指導的判例であるがゆえに、下級審もその考え方を踏襲する可能性が高い。したがって今後、いかに訴えの提起をしても受験生側に勝ち目はほぼあるまい。それ以前に、訴訟代理人を受任する弁護士さえ探すのが困難になろう(勝ち目がないので)。むろん、文科省も同様の判断である。自分たちの判断で、入学金を支払ったのであるから。

    大学に甘えるのもほどほどにしなさい、ということだ。少なくとも、市民法理からは違背した考え方である。けっして「庶民の感覚」なるものではない。

  4. 【7476556】 投稿者: 庶民の感覚  (ID:UMWgUmuDJRw) 投稿日時:2024年 05月 24日 01:09

    > 本件は最高裁で確定した指導的判例であるがゆえに、下級審もその考え方を踏襲する可能性が高い。

    最高裁が判断したのはすでに支払った入学金を返還する必要はないということだけだろ。でも入学金の支払い期日が適切かどうかは何も判断は下っていない。論点を矮小化していはいかんよ。

  5. 【7476564】 投稿者: 庶民の感覚  (ID:UMWgUmuDJRw) 投稿日時:2024年 05月 24日 01:25

    > 国公立大学と私立大学間には設置者の相違以外に何らの差異がないことを銘記すべきだろう。

    もし君が本当にそう思っているのなら、それこそ国立と私立の合否がすべてそろってから、受験生が合格した大学の中から行きたい大学を選んで、1校だけに入学金を払えばいい。米国はそうしている。国立大学の合格発表直前に私立大学の入学金支払いの期限を設けるのは、全くの大学のご都合主義で受験生ファーストではない。
    結局「国立大学優先」との価値観にある君なんだよ。どの受験生も国立大学を優先すると考えているから、国立大学の合格発表直前に入学金支払いの期限を設けてふんだくるのが正しいと勘違いしてしまうのだろうな。

  6. 【7476566】 投稿者: 当然だ  (ID:DNmWgUKiivQ) 投稿日時:2024年 05月 24日 01:32

    それが当該訴訟での争点になったのだから。他方、民事訴訟では当事者間に争いのない事項につき、裁判所が判断を加えることはない。さすがに原告も、君のような滑稽な主張はしなかった。

    なお付言するに、その君の身勝手な言い分は通らないということだ。まだわからないのかね。長い間に培った入試慣行、しかもアカデミアである種の法的拘束力があるとまで意識されるような秩序は、法的安定性の見地からも尊重されねばならない。大学側がそこまでの無償行為を受忍せねばならぬ理由はない。本質は契約行為なのだから。どこまで、ムシがいいのだろうか。軽率に「庶民の感覚」を気取るな。単なるわがままだ。

  7. 【7476567】 投稿者: 大丈夫か  (ID:DNmWgUKiivQ) 投稿日時:2024年 05月 24日 01:36

    >もし君が本当にそう思っているのなら、

    私が、ではない。
    日本の関係法で、国公立大学と私立大学とでは何らの上下関係もないとしているということだ。イロハのイも知らぬ素人が、しつこく絡むな。勉強なさい。

  8. 【7476569】 投稿者: 庶民の感覚  (ID:UMWgUmuDJRw) 投稿日時:2024年 05月 24日 01:39

    > 受験生には志望校や入学先に関わる選択の自由がある(他方で、大学側には入学金を納めた受験生の入学を拒む自由は認められていない)。

    何いってんだか。大爆笑だよ。大学は自ら試験方式を決め、受験生に課し、受験生を選抜する自由をもっているだろ。だから大学が選抜したら、そのあとどうするかは受験生に自由があって当然じゃないか。入学金を先に払わせて無理やり囲い込むのはぼったくりでしかないな。

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