在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
東大は悠仁様の受け入れを表明して混乱を収束させるべき
東大は、一刻も早く悠仁様の受け入れを表明して、混乱を収束させるべきではないですか?
そういう意味では1年次と2年次の教養課程が優れているらしい東大に行くのはアリなのだろうけど、東大への推薦入試って農学部に進むことが既定路線ではなかったですか?違うなら東大でもこの際良いのかもしれないとは思いますが。
そうなんですか?
眞子さんの就職のために作られた機関だと言われていたような気がしますが、、、
特別扱いを嫌って公募などという発表をしたならば、宮内庁(秋篠宮家?)は逆に制度のほうを力ずくで曲げてしまい形を整えてから実力らしい体裁を作るのが好きなんですね。
小室さんの時もそうでした。
悠仁様の東大入学とは、大胆なことをしようとしてますね。
教養課程の理系科目は難しいですよ。
筑附で下の成績ならついていけないでしょう。
もし東大が公正な評定をつけたら単位をとれないし、そもそも授業がわからなくてお辛いのではないでしょうか。
この際ご優秀すぎるから大学院に飛び級する体で、トンボ研究しちゃいますか?
学習院を早々と切り捨てたから、叩かれても文句が出ても私立大学には進学させたくないのだろう
私大附属上がりとか本人も楽で良いと思うが。。。
高校や大学受験をせずに大学まで行けるシステムが日本にはあるわけです、使わない手はないと思いますけどね
秋篠宮さま本人の経験やお姉さま方の経験もあると思います、子供本人のためにはならないことはわかりますが、そんなに駄目なのでしょうか
悠仁くん初の学術論文とされる“赤坂御用地のトンボ相”、昨日、少し時間があったので拝見した。そこで判ったのは驚愕の事実。
この論文、ファーストオーサー(筆頭著者)は悠仁くんだと世間一般では云われており、確かに著者は“ 秋篠宮悠仁 1・飯島 健 2・清 拓哉 3, *”と記載。
学術論文ではファーストオーサーを最も左に位置付け、その論文を作成するにその貢献度を表す順位を意味します。
つまり、“赤坂御用地のトンボ相”は悠仁くんがこの論文を執筆する上で最も貢献度の高いファーストオーサーを意味する筆者順位での名前の記載となります。
ですが、注目したいのは“ 清 拓哉 3, *”の清氏のみに“*”を付けた点です。
学術論文において共同筆頭著者が存在する場合、この*をつけるのが常識です。
そして、悠仁くんが筆頭著者であるならば、“ 秋篠宮悠仁 1*・清 拓哉 2*・飯島 健 3”と悠仁くんと清氏をを左手から並べ*を付けなければならない。
でも*は悠仁くんにはついていない。
しかも、“,*”と“,”をつける事で共同筆頭著者が3人であるかの如く、曖昧な表現をしている。普通、この様な筆頭著者を意味する*の付け方はしない。
これが意味する所は、この学術論文の筆頭著者は清氏であり、悠仁くんへの最大の忖度を行ったというもので、これは大変な問題だと思います。
東大は果たしてこの学術論文を悠仁くんの業績として推薦入試で認めるのでしょうか?
そして、この論文がどの程度清氏による著書なのかを見極めるべく、2014年に発表された”皇居のトンボ類“(須田真一1*・清 拓哉2)を拝見、比較した所、
殆ど構成等が同じで、何処を誰が作成したのかが朧げに推測可能なものでした。
恐らく、悠仁くんが手掛けたのは”はじめに“から数行と、トンボの写真を数枚。それも飯島氏の援助を得てかな。それ以外は全て清氏によるものでしょう。
ところが、今度は警衛の舞台が「大学」となると、少し事情が異なってくる。例の「大学の自治」との関係だ。憲法学の通説ならびに最高裁の判例(『東大ポポロ事件判決』)では、学問の自由を保障した23条は大学の自治も保障すると解する。この大学の自治とは、大学が外部の勢力に干渉されることなく、学問研究および教育という本来の任務の達成に必要なことがらを自ら決定することをいう。
大学には昔から、学問研究の中心として重要な地位を占めてきたとの沿革がある。それがもし外部勢力の干渉の下におかれるならば、研究者の真理探究の活動が外部勢力の価値判断により制限されてしまうからである。そしてその範囲は、教授や学長・学部長らの人事の自治のみならず、大学の施設管理および学生管理の自治にも及ぶ(同判決)。しかし、それだけに限定すべきではなく、広く学問研究および教育に関する事柄全体に及ぶと解されるべきである。
そこで問題となるのは、大学の自治と警察権との関係である。私見では、大学の自治が憲法保障されている以上、施設および学生管理につき、大学の自主的な措置は尊重されねばならない。しかしながら、(裁判官からの「令状」による場合を除き)大学が自ら処理しえない事態が惹起したときには、大学からの要請ならびに承諾を待って当局による警察権の発動がなされるべきだ。(続く)
(続き)
では、本件のような要人の警衛の場合はどのように考えるべきであろうか。そもそも学内での当局による警備公安活動としての学内立ち入りは当初より大学当局の了解を予想しえないものであり、違法である。しかし、本件の場合には特殊とはいえ、学生の属性が明らかであるとの点で情報収集のための警備公安活動とは事情が異なる。それゆえ、警衛のために必要な最小限の範囲内での護衛官の学内への立ち入りは許容せざるを得ないのではあるまいか。
しかしながら、上述の大学の自治が憲法で保障されたとの観点からは、懸念も否めない。皇宮警察とはいえ、国家権力にどこかで監視されているのではないかとの研究者らの心情が本来、真理追求に忠実で自由活発になされるべき学問研究のダイナミックな過程から体制批判を手控えさせるとの委縮効果を生む恐れがあるからだ。私の場合には、国民主権主義尊重ゆえの(世襲)天皇制反対論者であり、かつアベ政権等を批判してきたとの経緯があるので、そうした心情は理解できる。
このように、大学という高等教育の場には、小中高といった初等ならびに前後期中等教育とは異なった事情が存在する。したがって、悠仁君の合否判定を決する教授会でもそうした点につき、懸念が表明される可能性もある(合格点に達していれば、それゆえに不合格にはできまいが)。




































