女子美の中高大連携授業
東大は悠仁様の受け入れを表明して混乱を収束させるべき
東大は、一刻も早く悠仁様の受け入れを表明して、混乱を収束させるべきではないですか?
>今春、共同通信の皇室のアンケートで、90%もの人が女性天皇容認だった。
国民による文仁一家に対する忌避感が見て取れる。
無理に男の天皇に固執する理由はないと。
国民は、悠仁君にレッドカードを突きつけた。
この憲法は民定憲法。すなわち、私を含む主権者たる国民が定めた憲法である。その憲法はまた、96条で改正の手続きを定めている。その範囲には当然ながら、天皇に関わる第1条から第8条までも含まれている。すなわち、われら国民の意思で天皇制廃止も可能であるとの仕組みになっている。実際に、憲法1条でも、天皇につき「この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」と定めているのである。
なお付言するに、民主主義憲法は、たしかにある時代の多数国民の意見に基づいて制定されたものである。だが、時代の経過とともに多数国民の意見自体が変化することは当然に予想されるものだ。天皇制もまたその例外ではない。当時こそ支持されても、はたして今は如何に。この掲示板だけでも、やりたい放題の皇族らにうんざりした国民の声が充満しているではないか。仰せの如く、私が外国に行くまでもなさそうだ。
憲法上、明確に定められているのは「外国の大使および公使を接受すること」のみである(7条9号)。しかもそれは儀礼に過ぎず、すべて内閣の助言と承認に基づく。また、王様のいない他国の例ではどうか。米国やフランス、ドイツ、イタリアではいかに。かの国々で、国賓の接待が出来ずに「困った」との話を耳にした覚えはない。まして、その他の行為、たとえば外国元首との親書の交換等は本来、広く天皇の公的行為を認める端緒となりかねず、問題がある※。
この憲法の定める天皇制の本旨から考察すれば、天皇の行為は限定して考えられるべきであり、明文もないのに野放図に重要な政治的意味を持ちうる公的行為を認めるべきではない。そもそも、憲法が天皇の象徴としての地位において、所定の行為(6条、7条)以外に公的行為を為す条文上の根拠は、どこにもないのであるから。換言すれば、天皇には6条、7条で限定された国事行為ならびに私的行為以外あり得ない存在だと解される。それが、彼の「象徴」としての地位から論理的に導き出される結論である。
※私人としての交流は、話が別。
> 東京大学への受験動機として「社会的評価が高い」ということが挙げられるから。
一般人ならそうだが、皇族は社会的評価なんて関係ないからね。同じ尺度で語ることに何の意味があるのかわからんよ。一般人向けは今のままでよく、皇族向けはどうするかを別に定めればいい。ただし、それを制定するのは東京大学であって国民ではない。




































