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東大は悠仁様の受け入れを表明して混乱を収束させるべき

【7503612】
スレッド作成者: たかが一国立大学があ (ID:k2vgP.ARjYI)
2024年 07月 08日 11:35

東大は、一刻も早く悠仁様の受け入れを表明して、混乱を収束させるべきではないですか?

【7526667】 投稿者: さすがに   (ID:3QBaxzOY3OA)
投稿日時:2024年 08月 27日 20:42

天皇は国家元首ではないですよ。
まだ、こんな認識の方がいるとは。

【7526694】 投稿者: 無知だね   (ID:9NsvLcIr5TE)
投稿日時:2024年 08月 27日 21:46

> 天皇は国家元首ではないですよ。

明確に定義されていないが、実質的に国家元首と他国から見られているよ。天皇は英語だとJapanese Emperorだし。
日本が大統領制や首相公選制をとらないのは、天皇を暗に国家元首と見なしているからだよ。

【7526720】 投稿者: どうせ   (ID:pGUrZVeuSJs)
投稿日時:2024年 08月 27日 22:38

どこの大学に進学しても、皇室枠という特別な枠で入学と思えば、もう好きにさせてあげればよろしいのでは。
とてもIQが高いとは思えないし、次期天皇はやはり直系愛子さまが妥当な気がします。

【7526745】 投稿者: 推薦要件   (ID:AXuAEei6ZS2)
投稿日時:2024年 08月 27日 23:11

>どこの大学に進学しても、皇室枠という特別な枠で入学と思えば、もう好きにさせてあげればよろしいのでは。

東大の推薦は高い基礎学力を有する成績上位者が対象なので筑附が高い評定平均を提示できなければ論文がどんなに素晴らしくとも難しいのではないかな。

【7526756】 投稿者: 爆笑   (ID:sJh3yfdfVhc)
投稿日時:2024年 08月 27日 23:31

明確に定義されていないが、実質的に国家元首と他国から見られているよ。天皇は英語だとJapanese Emperorだし。
日本が大統領制や首相公選制をとらないのは、天皇を暗に国家元首と見なしているからだよ。

無知無能の頓珍漢野郎は君だよ。
英語だとJapanese Emperorって何? 日本以外にエンペラーって存在したの?
それに日本国憲法に国家元首が明文化されていないことから、日本には国家元首は存在しないが正しい。
但し、諸外国では大使の新任の挨拶を国家元首に行い、日本では天皇に挨拶を行う事が慣わしになっているが、これは日本人の天皇陛下への権威に対するもので、総理大臣よりも格上の存在となっている。
そして、その地位は国民の総意に基づくものと憲法で規定されている。
つまり、権威が無くなればその地位も保障されたものではない。
そう考えると、秋篠宮に皇統が移れば国民の総意はどうなるんだろうな。

まあ、その為かどうかは知らんが、自民党が進めようとしている憲法改正法案では天皇を日本の国家元首として明文化してしまおうというもの。
つまりは、権力も権限をも与えようというものだわな。
恐らく、秋篠宮一派が企んでるんだろう。

【7526815】 投稿者: 風鈴   (ID:pWYUmdA3BP.)
投稿日時:2024年 08月 28日 03:39

ご学友はいるのかな?

【7526825】 投稿者: 国家元首【通例】   (ID:cQzWxZQ83G.)
投稿日時:2024年 08月 28日 05:22

悠仁さまは日本国の王(親王)です
皇位継承順位は秋篠宮さまに次ぐ第二位

それに
日本では、天皇を元首とみなすのが通例です。
しかし、日本国憲法には明記されておらず、政治的権限も一切持たないので、実際に権限を持つ内閣総理大臣が元首に当たるという議論があります。
日本国憲法における天皇と総理大臣の違いは以下の通りです。

第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

内閣は行政・外交に対する権限を持つので、確かに内閣を代表する総理大臣は元首の定義に当てはまります。

天皇を元首とみなす意見では、

第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。


第七条 七 外国の大使及び公使を接受すること。

接受とは、外国から派遣された外交官を公式に受け入れることです。
つまり、天皇が総理大臣を任命し、外国に対して代表者として接しているため、元首ということになります。
外国からも実質的に天皇が元首と見られています。

【7526851】 投稿者: でたらめ   (ID:V8n0idrpiCw)
投稿日時:2024年 08月 28日 07:43

>接受とは、外国から派遣された外交官を公式に受け入れることです。
つまり、天皇が総理大臣を任命し、外国に対して代表者として接しているため、元首ということになります。

法学で大切なセンスは、本質的理念からいかに論理的に法的推論を為すかにある。そこで本件では、国民主権主義との原理、さらにそれゆえの象徴天皇制との憲法各本条から演繹的に解釈がなされることになる。

さて、上記を踏まえたうえで憲法3条でいう内閣助言制度の本質とは、天皇はその権能に属する行為を単独で行うことはできず、いかなる場合にも、実質的に国家意思を決定することはできないという点にある。したがって、憲法所定の国事行為のすべてにつき、常に内閣の助言と承認を必要とし、その責任は内閣が負うのである。それゆえ天皇が単独にその権能を行うことはできず、他の国家機関=内閣の決定した事項を名目的に行うに過ぎない。当然、天皇に拒否権も想定されない。天皇がある行為を為すべきことを内閣に提案することも許されない。日本国憲法における天皇制の本質に反するからだ。だからこそまた、天皇は国事行為につき、法律上、政治上、一切の責任を負うこともない(無答責)のである。

以上から明解なように、憲法7条9号での「接受とは、外国から派遣された外交官を公式に受け入れること」ではなく、単に儀礼的に天皇が大公使を接受するだけの事実行為に過ぎない。なぜなら、外交関係を処理するのは内閣であるからだ(憲法73条2号)。でたらめも、ほどほどに願いたい。

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