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東大は悠仁様の受け入れを表明して混乱を収束させるべき

【7503612】
スレッド作成者: たかが一国立大学があ (ID:k2vgP.ARjYI)
2024年 07月 08日 11:35

東大は、一刻も早く悠仁様の受け入れを表明して、混乱を収束させるべきではないですか?

【7538772】 投稿者: あの〜   (ID:NxQYkbwfHNg)
投稿日時:2024年 09月 18日 17:55

お年寄りと話していると内容がどんどんズレたり飛んでしまうことが良くあります。
途中で、はて?何の話ししてたかな?なんてね。
あなたとのやりとりで思い出してしまいました。とさ、(笑)

【7538789】 投稿者: あー   (ID:sTwHNrYVJuo)
投稿日時:2024年 09月 18日 18:19

もし東大入学したらお茶中や筑附の同級生から色々漏れてくるでしょう。

お茶中の子とか塾で子供同士話してましたよ。
筑附で同じ教室で入試受けた子供も。

箝口令までいかなくても子供にそういった思いをさせる事に反対。

【7538808】 投稿者: あの〜   (ID:NxQYkbwfHNg)
投稿日時:2024年 09月 18日 19:12

仮にですよ、悠仁君が東大生になって成績が思わしくなかったとしてナニが問題なのですか?

【7538810】 投稿者: あー   (ID:sTwHNrYVJuo)
投稿日時:2024年 09月 18日 19:17

擁護ご苦労様。

誰も困りませんよ。
色々言われるだけで。

今問題となっている裏口からの入学問題は、憲法第14条や教育基本法第3条の問題ではなく、自分の子供に有利な入試制度を導入させる行為が是か非かであり、刑法上の偽計業務妨害罪成立の是非にかかる問題と思われます。

となると、そもそも秋篠宮家の面々に、刑事訴追を「受けない」権利はあるのか?となるわけですが、これは摂政在任中でない限り、認められてはいません(典範第21条)。

この解釈について、国会答弁で著名なものとしては、「天皇につきましては訴追を受けないというようなことは、特別の規定はございませんが、皇室典範の摂政の二十一条「摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。」というのがございまして、天皇の場合は、当然そういうことから考えても訴追はされないという解釈でございます」(瓜生順良宮内庁次長、第46回参議院内閣委員会29号、昭和39年5月7日)。

天皇に限り、不逮捕特権というか、訴追されない権利があるということですので、紀子や悠仁にはさような特権めいたものはなく、様々な推薦要件に関する特例措置も、公正な入試業務を乱す行為の一種として、偽計業務妨害の成立が推認されてゆくでしょう。

【7538814】 投稿者: そうだろうか   (ID:vXdTog7uIYQ)
投稿日時:2024年 09月 18日 19:32

私は本件では、偽計業務妨害罪の構成要件に該当しないと考える。

【7538816】 投稿者: あの〜   (ID:NxQYkbwfHNg)
投稿日時:2024年 09月 18日 19:35

>今問題となっている裏口からの入学問題は

えー、今問題になってるんですかぁ〜(o_o)

>公正な入試業務を乱す行為の一種として、偽計業務妨害の成立が推認されてゆくでしょう。

どーなるか見守って下さいな。(´-ω-`)

【7538821】 投稿者: しかも   (ID:vXdTog7uIYQ)
投稿日時:2024年 09月 18日 19:42

訴追されなくとも、その前段階に調べや逮捕勾留の問題がある。
したがって、天皇の法的責任問題を論じるときにはまず、天皇の民事・刑事上の責任は如何に、との立て方をするのが通例である。まして、単に皇族に過ぎない者につき民刑事上の免責を認める余地はない。

【7538828】 投稿者: さらに   (ID:vXdTog7uIYQ)
投稿日時:2024年 09月 18日 19:53

「裏口」ともいえまい。形式的にせよ、推薦入試という合法性を仮装しているからだ。
むしろ彼の「『研究業績』評価」如何の次元に、合否の尺度を狭小化している。
換言すれば、得点という客観性を忌避し、恣意的に主観の世界に土俵を変えた形だ。

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