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【7084815】大学受験国語を考える

投稿者: 関西人   (ID:SSfSnUW1UC.) 投稿日時:2023年 01月 25日 05:19

現代文の題材に選ばれるような文章はポエムに過ぎないだとか、
古文や漢文はいらないだとか、
いろいろ言われていますが、
大学に入ったら嫌でも文章を読んで書かないといけないので、
おそらくは小論文などとともに残るであろう、大学受験国語。
これについて考えていきましょう。

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  1. 【7087592】 投稿者: 漢語と漢文  (ID:FRUxDz3.MHI) 投稿日時:2023年 01月 27日 10:00

    関西の私大だと、文系でも漢文を除くところがありますよね。中国で書かれた書物ではなく日本で書かれた書物を扱えばいいのですが、日本のものだと仏教系がほとんどなので、それを高校の国語で扱うと宗教的だと言われかねません。ですので漢文は大学へ先送りにすべきでしょうね。

  2. 【7087605】 投稿者: お遊びレベル  (ID:ZsbUvnPRLjM) 投稿日時:2023年 01月 27日 10:12

    大学受験の古文・漢文って、とても簡単でお遊びレベルですよ。
    東大入試でさえ。

    解法も簡単で、システマチックに解けます。
    おそらく数学がある程度得意な方であれば楽勝です。

    意味がないから古文・漢文がいらないと主張する受験生(大学生、社会人も)はどれだけ教養がないのかと思ってしまいます。

    おそらく、他の教科でも点数が取れない方なのだと思って見ています。

  3. 【7087612】 投稿者: 関西人  (ID:77m2yDY24OE) 投稿日時:2023年 01月 27日 10:21

    古文漢文を出さない有力大学は関東にもあると思いますが、それは置いといて、宗教と学校教育はこれまたものすごくデリケートな関係にありますよね。生徒の信条の問題もあるし、教師の信条の問題、あるいは、私立学校や国公立の学校の校是あるいは存在意義と信教の問題だとか。多分この問題は二俣川さんが詳しいだろうけど、宗教に関してはものすごく難しい。私は幼稚園から大学院まで全部無宗教の学校で通しましたが、これはそういうことも私と両親が考えてのことだったようにも思えます。

    例えば、三浦綾子とか遠藤周作の作品は名作だし入試にも取り上げられるし私もそれぞれ確か『石狩峠』を小学校の時、『海と毒薬』を中学校の時の読書感想文の課題で出された時読みましたけど、キリスト教を信じる作家のことを仏教系の学校の授業中に取り上げて良いのか否かを私が仮に清風とか上宮とか洛南とか四天王寺で教師として教えていたら悩んでしまいます。

  4. 【7087632】 投稿者: 関西人  (ID:77m2yDY24OE) 投稿日時:2023年 01月 27日 10:29

    私は学校で優れた教師から受験テクニックを教わりましたので、二次私大の本番でもそんなにしくじらなかったし(でも、早稲田の第一文学部を受けたときに英語は63%ぐらいしか取れず、古文は半分しか取れず、漢文に至っては1/4しか取れなかったので、もし進学校の受験国語の指導でありがちな古文や漢文を先に解く戦法を採っていたならば、現代文に掛けられる時間が足りず、高得点をとれていなかった可能性が高いので落ちていたでしょうね)、何年か前に駿台全国模試を試しに受験した時にもそれなりに結構点数は取れましたが、国語科の社会的意義や法制度的意義を考えると漢文の位置づけはかなり大変な問題だと思います。

  5. 【7087650】 投稿者: 関西人  (ID:77m2yDY24OE) 投稿日時:2023年 01月 27日 10:48

    国語教育に関してはかなりな部分が各学校に委ねられているのかな。でも、下の規定に少しでも反したことが行われていると判明したら、かなり厳しい指導が入るだろうな。

    トップ > 教育 > 教育に関する基本的な法律・計画など > 教育基本法資料室へようこそ! > 教育基本法ってどんな法律? > 昭和22年教育基本法制定時の規定の概要 > 第9条 (宗教教育)
    https://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/about/004/a004_09.htm

    第9条 (宗教教育) 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。

    2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

    ◎ 本条の趣旨
    ・ 本条は、憲法第20条第3項を受けた規定。
    ・ 第1項は、すべての教育を通じて、宗教教育が重んぜられるべきことを前提として、宗教教育の在り方を示すもの。
    ・ 第2項は、憲法の政教分離の規定を受けて、国公立学校の宗教的中立性、すなわち宗教教育の限界(特定の宗教のための宗教教育ないし宗教的活動の禁止)を示すもの。

    ○ 「特定の宗教のための宗教教育」
    学説上、以下のいずれも禁止されると解するのが有力。
    a. 特定の宗教のための宗教教育
    b. すべての宗教のための宗教教育(宗教一般を宣伝する目的で行われる教育)
    c. 宗教を排斥することを目的として行われる教育

  6. 【7087673】 投稿者: 現実  (ID:RRVwnx4J7QM) 投稿日時:2023年 01月 27日 11:02

    そんな簡単な解法暗記・単語暗記ゲームで大学入学資格を測らんでくれというのが、上位学生の願いだと思うよ。暇で暇で本読む位しかやることなかった昔と違って、今はやりたいこと・やるべきことが他に山ほどあるからね(笑)

  7. 【7087689】 投稿者: 関西人  (ID:77m2yDY24OE) 投稿日時:2023年 01月 27日 11:10

    ただ、古文の二重敬語の出題ばかりはなくならないと思います。複雑な人間関係が理解できない人は大学以降確実に苦労するので。

  8. 【7087750】 投稿者: お答えする  (ID:ycHIB3z5Aok) 投稿日時:2023年 01月 27日 12:01

    中高での「漢文」につき、政治や宗教と過度にこじつける必要はあるまい。仮に、起源的には宗教的意味合いを有していたとしても、すでに学問化したり日常生活上で習俗化した行為は憲法20条での「政教分離」には抵触しない(公立小でのクリスマスやハロウィーンをみよ)からだ。ましてやその自主性が私立学校法で保障された私学においては、なおさら。国立大学での「宗教学」講座の存在も然り。それゆえ無神論者たるこの私も、それらでとくに違和を覚えたとの経緯はない。

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