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【7451311】地元の旧帝大より東京の有名私立大学

投稿者: 時代の流れ   (ID:cUiiu/8JiYM) 投稿日時:2024年 04月 15日 16:10

早慶、上智、MARCH etc...など東京の有名私大が旧帝や神戸大などの地方難関国立よりあらゆる面で勝っています。
これは残念ですが事実です。

賢い人は地方に都落ちはしませんし、地方の人は東京の私大へ来ます。

その証拠に有名企業就職率、大企業役員、政治家などあらゆる分野で地方旧帝は東京有名私大にノックアウトされています。
賢い人が多いからですね。

我が国の首相も、世界のトヨタの社長も早稲田卒です。

地方旧帝で活躍してる方って思い浮かびません。

地方のナンバーワン進学校である灘や西大和学園も大挙して東大や早慶にやって来ます。

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  1. 【7464313】 投稿者: お答えする  (ID:V8n0idrpiCw) 投稿日時:2024年 05月 03日 10:56

    数式やグラフで以て説明可能な理系に比べ、文系には言葉で以て説明せねばならぬ性質の分野がある。そうしたとき、われわれは共通理解のある専門用語を用いる。周知で、余計な説明を省くためにも。他方でそれは、社会には意味不明で不親切なものにも映ろう。だが、論文とは学問の一環であり、国民向けに広報するのが主旨でないことをご理解願いたい。それゆえわれわれは、社会人院生に対してまず、論文の目的や読み方等からレクチャーする(とくにこの時期)。

  2. 【7464323】 投稿者: 奥島孝康氏  (ID:V8n0idrpiCw) 投稿日時:2024年 05月 03日 11:16

    亡くなったとの報に接した。世間では高野連元会長として知られる。だが、私には学部の大先輩であり、かつ早稲田商業化路線の張本人としての印象が深い。たしかに会社法研究者として名を馳せたかもしれぬが、大学のトップとしては合格点には程遠かった。とりわけ系列の『実業(早稲田実業)初等部』での入試面接において、彼自らが受験生保護者らに数百万円の寄付を要請したとの所業(報道)は、その後の同校に暗い影を落とした。そもそも、入試の場で寄付金を求める学校がどこにあろうか。一流の商法学者であったはずの奥島に、その不当性が分からぬ道理があるまい。それすなわち、彼の商業化路線の悪しき象徴として記憶される羽目にもなった。

    かねてより、学内外で私は奥島を批判してきた。物故したとはいえ、大学総長や高野連会長といった公の立場にあった人物がゆえ、あえて申し述べた次第である。

  3. 【7464349】 投稿者: 今どき  (ID:XjcQQWjacZs) 投稿日時:2024年 05月 03日 12:07

    文系は大変だとか、文系だの理系だのと二元論で語っている時点で期待出来ない。

  4. 【7464359】 投稿者: 例えば  (ID:E.ivjvgjlas) 投稿日時:2024年 05月 03日 12:25

    > 他方でそれは、社会には意味不明で不親切なものにも映ろう。

    そんなことを言っていたら、いつまでたっても教育基本法第7条の
    「これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。」
    は達成できないよ。大学の存在目的はここにあるのだから、どうやったらこれを達成できるのか真剣に考えるべきじゃないの?

  5. 【7464360】 投稿者: そうだろうか  (ID:V8n0idrpiCw) 投稿日時:2024年 05月 03日 12:25

    どのような理由で?
    説得力ある根拠を示しなさい。

  6. 【7464388】 投稿者: お答えする  (ID:V8n0idrpiCw) 投稿日時:2024年 05月 03日 13:31

    法の解釈(Auslegung des Rechts)とは、抽象的・観念的ともいえる法文の意味内容を具体化することだ。しかしながら、それにより規整される事実や結果を考慮せねばならぬゆえ、そこでは一定の価値判断が不可避になる。その意味では-その当否はともかく-君のような価値判断による(学理)解釈もありえよう。ただ、その場合に必要なことは、憲法や教育法領域の目的等を考慮しつつ解釈する(目的論的解釈 teleologische Auslegung)ことだと思われる。

    そのうえで教育事業については、その他の法域とは異なった観点が求められるはずだ。なぜなら、教育の自由と教育機関の自主性を尊重するとの理念がそこに存するからである。とりわけ私立学校を経営する学校法人に対しては、その自主性がとくに保障されている(私立学校法1条参照)。したがって、企業に関する各主体間での経済的利益の調整・衡平を必須とする商法等と混同してはなるまい。このことは、君に強く申し上げておく。

    しかしながら、他方で私立学校の公共性ならびに国または地公体が国民に対して教育を受ける権利を均等に保障する責任を負うことを定めた教育基本法3条、6条も存する。それゆえ、私学の自主性には、私立学校助成を受けるために必要最低限の公的関与を受けるとの内在的制約も包含する。だがそれは、あくまで例外でなければならない。それが、今日の憲法、教育法学での通説であろう。したがって、私は貴見には同意いたしかねる。

  7. 【7464405】 投稿者: ?  (ID:ESYbQkpv4cQ) 投稿日時:2024年 05月 03日 14:16

    私立学校ではなく大学の話の。
    教育基本法の「大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。」に基づき、知見の創造と成果により社会発展に寄与出来ない私立学校は、大学ではない、という話。 
    私立大学定員割れ50%超過の時代を迎え、大学といえないのであれば私立の専門学校や職能学校などへ移行するべき。

    難しいこと並べて論点ずらすね。

  8. 【7464418】 投稿者: やはり無駄か  (ID:V8n0idrpiCw) 投稿日時:2024年 05月 03日 14:45

    分かりやすくご説明したのに。まだご理解できないらしい。むろん、君のような珍解釈が存在しても良い。だが、法学の世界では珍論・奇論の範疇にあるということだ。そのうえで補足すれば、法の解釈には「有権解釈autentische Interpretation」というものがある。国家や地公体の諸機関によってなされる解釈をいう(含立法解釈、行政解釈)。その是非はともかくも(研究者には、それを否定する意見もある)、ぜひそれも自ら確認して頂きたいものだ。可能であれば、教育基本法に関わる国会(委員会)での議事録をご覧になることをお勧めしたい。そうすれば、同法がいかなる理念に基づいて可決成立したのかもご理解になると思料する。

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