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投稿者: 新学年 (ID:7zugOjxdukM) 投稿日時:2015年 04月 18日 11:14
子供の学費、自分自身の向上の為、ワンステップ上げた仕事内容を考えていた矢先、上の方から仕事内容を変えないか?というお話を頂きました。
そうなると時間が長くなる分、給料は増えます。
主人の扶養内で。という場合、年間のパート収入の壁が問題になります。
そこで色々調べましたが、恥ずかしながら本当に疎くてわかりません。(難しい税金の話ばかりで)
会社によって違うのは分かりましたが…
簡単に言うと
103万の壁はほとんど問題でない。超えた場合でも税がアップ額を上回る事はまずない。
130万からが注意が必要。パートの場合は避けた方が良い。長期の見通しを立てるべき。
色んな区分はあるが結構は130万からが問題である。
だと言う認識で良いでしょうか?
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【3726100】 投稿者: 確定申告 (ID:38KQYLwBbXA) 投稿日時:2015年 04月 30日 13:15
フリーで事業所登録をして仕事をしていますが、それは資格職で事業所としての登録をしないと業務が出来ないから。
税金面では、売上げが400万を超えるので税額控除を目的に個人事業主として青色申告をしています。
年収150万円程度で特に事業所としての登録をする必要のない業種であれば、単に収入と経費としての支出をキチンと管理して確定申告をすればいいだけなのではないでしょうか?
今は年金は3号ですか?
収入が多くなれば、自分で国民年金を支払う必要はあるでしょうし、健康保険も国民健康保険に入る必要があるでしょう。
税金も年金も健康保険も基本的には個人に対しての話なので、年収150万程度でしたら個人として対応するだけで十分だと思います。
事業所として青色申告をするのなら個人事業主になる必要があります。
青色申告は税金の控除が大きくなり経費の幅が広がりますが、帳簿をキチンとつけないとならないので、経理に明るい人でなければ結構大変ですよ。
私は自分でちゃんと申告できる自信がなかったので、収支の帳簿だけは自分でつけて申告は税理士さんにお願いしています。 -
【3726943】 投稿者: 大丈夫では? (ID:7HrqKnlv/8o) 投稿日時:2015年 05月 01日 13:54
報酬10万円の仕事がお給料制なら大丈夫だと思います。
非常勤講師は個人事業主ですが、税金は引かれての報酬だと思いますので問題はないと思います。
100万程度でしたら逆に還付金があるような気がします。
もしも税金を引かれないでの報酬でしたら、個人事業主は確か40万以上は申告義務があったと思います。
私は司会の仕事をしておりましたが、税金は自分で支払わなければなりませんでしたので税理士さんにお願いして青色申告しておりました。 -
【3727199】 投稿者: 教えてください (ID:ZCh3OoXQioQ) 投稿日時:2015年 05月 01日 19:27
確定申告様
大丈夫では様
早速お返事を下さり、ありがとうございます。
年金は3号、主人の年収は額面1300万円弱ぐらいです。
青色申告は大変なんですね…
教育信託の領収書整理だけで、大変だと思っているので、私には大きな負担になりそうです。
本当に今まで、何も考えずにやってきたので、もっと勉強しなければ…と思いました。
仕事が今後増えるとしても、当分は非常勤の掛け持ちが増えていく感じになりそうです。
公的な相談機関だと、地域の税務署に相談するのがよいのでしょうか?
また、何かご助言がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。 -
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【3727208】 投稿者: 教えてください (ID:ZCh3OoXQioQ) 投稿日時:2015年 05月 01日 19:37
大丈夫では様
書き込み忘れたので、連続ですみません。
非常勤講師も行政関連も、臨時の仕事もすべて所得税は引かれて支払われます。
なので、今まで申告はしなかったのですが(申告すれば戻ってきたのかも…)
すべての収入合計が、年130万円を超えたら、主人の健康保険組合からはでなければならないんですよね? -
【3727301】 投稿者: 大丈夫では (ID:7HrqKnlv/8o) 投稿日時:2015年 05月 01日 21:40
教えて下さい様、それはご主人の職場の規定なのでご確認された方が良いです。
例えば所得にしても個人事業主の場合は、必要経費を引いた所得の130万で認められるかもしれません。
扶養を出られるなら200万くらいは収入がなければ正直意味はないと思います。勿論収入のことだけを考えればですが。
私も主人の扶養を出たことがございますが、国民健康保険は夫の配偶者の収入も考慮されて設定されるので高額で驚きました。
その上に年金も払わなければなりませんし、扶養から抜けられるのはお勧め致しません。
私も非常勤講師もしていたことがございますが、一時所得として処理されているため税金を自動的に1割引かれますので年度末に還付申請すれば戻ってきたと思います。簡単に出来るのですが、私も面倒で申請しませんでした。
一度信頼できる税理士さんにご相談されたらいかがでしょうか。
私は青色申告をしておりますが、大変便利です。
領収書の整理もばさっと税理士さんに持ち込めば、あとは全て処理してくれます。
信頼のある税理士さんにお願いしておけば、ぎりぎりで扶養に入っている場合などは安心ですよ。
ご主人の職場で何か言われても、税理士さんの元で確定申告をしていて収入が130万に満たなければ文句のつけようもありませんから。
余談ですが教育信託の領収書は整理などしなくても、その都度銀行へ持って行けば処理してくれませんか?
私はそうしておりますが何の問題もございません。 -
【3727329】 投稿者: ・・・ (ID:dgLvz4CAECQ) 投稿日時:2015年 05月 01日 22:19
>非常勤講師は個人事業主ですが、税金は引かれての報酬だと思いますので問題はないと思います。
100万程度でしたら逆に還付金があるような気がします。
もしも税金を引かれないでの報酬でしたら、個人事業主は確か40万以上は申告義務があったと思います。
非常勤講師って本当に個人事業主ですか?勘違いされてませんか?
もらった源泉徴収票に書いてありますよ。
一時所得でも給与とか
確認した方がいいと思います。
個人事業主に給与所得控除の65万はありません。
個人事業主なら所得が38万以上ならご主人様の扶養は外れるはず。 -
【3727363】 投稿者: 社会保険事務所 (ID:5LlH7F/ZIeQ) 投稿日時:2015年 05月 01日 22:59
今日は仕事で社会保険事務所に行って来ました。
Aさんは月収10万前後のパート、勤務日数と勤務時間の要件でパートでも加入しなければならないと社会保険事務所の人に言われました。
先の年金額は増える、納税額が減るというメリットはありますが、月一万円以上手取りが減ることになります。
40代のAさんにとってどちらが良いのかわかりませんが、社会保険加入要件は、年収だけではないとはじめて知りました。
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