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投稿者: かぶとむし (ID:PTDVw6zCXuM) 投稿日時:2008年 07月 28日 17:51
知り合いの方で税理士の方がいます。
年収、月収はおいくらぐらいでしょうか?
習い事もたくさん、お子さんもたくさん、学校も当然私立
どんな生活しているのかしら?
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【995924】 投稿者: 同じく2千万くらい (ID:l9gZfRj78po) 投稿日時:2008年 08月 04日 11:38
子ども1人、公立小学校。生活費70万を毎月もらっています。うち、専従者として10万。残りが全て夫のもの。。自宅兼事務所です。
去年の収入は2千何百万かでしたが、今年、月50万もらっていたところが諸事情で月5万になったりで一気に今年は600万の年収ダウンです。
でも、夫は気にせずゴルフ三昧です。
妻としては心配ですが、生活レベルはいたって普通なので、何とかなるかなと思っています。ユニクロやギャップ、ザラ、ネクスト、辺りで服を買い、家電量販店で出来るだけ安く買い物をし、安い食材で生活しています。一番金食い虫はやはり子どもの塾代です。
優雅に暮らしている感は全くありません。 -
【996004】 投稿者: 生涯収入 (ID:RaRtDhZuPOU) 投稿日時:2008年 08月 04日 13:52
でもでもさんへ
現役の最盛期の先生は大方、
ある程度の年齢で引退するとおっしゃいます。
でも実際のところ事情が無い限り、
高齢になって自ら収入源を断つという選択は
勇気のいることのようです。
私の知っている先生方は、
自分のやりやすい顧問先にしぼって
(長年慣れ親しんできた顧問先で気心も知れている)
ご自分のできる余力の中の仕事しかしていません。
場合によっては、日常業務は社員にまかせて、
人を上手く使いながら、自分の負担を減らしています。
自分で自分のライフプランが作れる=収入源が確保できる
という点では、税理士の先生は恵まれている方なんです。
働きたくても思うように働けないサラリーマンも
多くいるわけですから。
高齢になって、これまでやってきた仕事を続けることが
できるのが、一番楽だと思います。
今後年金も当てにならない時代です。
企業の定年引き上げを、国が推奨しているんですから。
高齢になっても健康な内は働くということが
当たり前になるかもしれません。
その時には、税理士(個人事業者)でよかったと
実感されると思いますよ。 -
【996077】 投稿者: 2千万プレーヤー (ID:GepAYySsrUs) 投稿日時:2008年 08月 04日 15:46
同じく2千万くらいさんへ
>優雅に暮らしている感は全くありません。
本当にそうですね。
世間では侍資格で優雅になんて思われているようですが、私達はサービス業なんです。
顧客が満足しなければ、それでおしまい・・・
ネームバリューがあるOB方とは違い、営業できてなんぼの世界です。
夫から顧客獲得の為にブログを書くように言われ、自社HPにリンクさせるブログをせっせっと書いてます。
なるべく上位にランキングするするように、旬の話題を選んで書くようにしています。
これはライターさんからの勧めで、業務に関係ない話で良いそうです。
要は、事務所の宣伝になればいいわけで・・・
しかし、HPがあると同業者からのメールの多さに辟易します。
本来の業務よりも、同業者相手の商売で年会費やセミナー参加費を稼ごうと・・・。
若い方は色々と斬新な企画を考えられますね。
同業者相手に商売してどーすんのって思いつつも、今時はネットが使えないとダメなんだと思い知らされます。
情報ツールを上手く活用すれば、メール相談料だけで結構稼げるらしいです。
コンサルティング業会社として別に立ち上げ、節税も可能とのことで、うちも検討しています。
そうですかさんへ
>厚生年金もないでしょうし、退職金も自分で積立。
いいえ、法人ですからたとえ一人法人(使用人兼務役員)でも、社会保険は強制加入事業所となります。(役員=従業員です)
もっとも保険料の労使折半は表向きでして、実際は代表者が全額負担しているわけです。
流れとしては、月収から社会保険料を引いた残りの額が源泉額算定の基準値になり、事業所側負担分は法定福利費として損金計上、給料から天引した保険料と源泉は預かり金として一旦処理し、翌月の指定日に事業所側の預金口座から自動引き落としされる仕組です。
また、個人事業主のままでは代表者が住む家の家賃を経費計上できません(個人の場合かかる費用は経費といい、法人の場合は損金といいます。不動産の所有者が代表者である場合、生計を一にする個人対個人の賃貸契約は所得税法上認められておらず、法人(別人格)対個人であれば第三者間の通常の賃貸契約として認められます。但し、賃貸契約書等の作成が必要)
逆に役員から無償で土地を借りれば、借地権の贈与とみなされます。
基本は、法人と個人は第三者(他人)だとの認識が必要なわけです。
役員退職金の積み立ては、役員退職慰労引当金として処理できます。
これも使用人兼務役員の場合は、労働分については一般の従業員と同様に扱われます。
役員賞与も同じですね。
なあんて、詳しくは夫に聞いてみなくちゃ・・・でした。 -
【997236】 投稿者: そうかな (ID:hFk5TnOy78k) 投稿日時:2008年 08月 06日 00:40
2千万プレーヤー さんへ:
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> また、個人事業主のままでは代表者が住む家の家賃を経費計上できません(個人の場合かかる費用は経費といい、法人の場合は損金といいます。不動産の所有者が代表者である場合、生計を一にする個人対個人の賃貸契約は所得税法上認められておらず、法人(別人格)対個人であれば第三者間の通常の賃貸契約として認められます。但し、賃貸契約書等の作成が必要)
> 逆に役員から無償で土地を借りれば、借地権の贈与とみなされます。
> 基本は、法人と個人は第三者(他人)だとの認識が必要なわけです。
青色申告にすれば、家事関連費のうち事業用に対応する部分は必要経費に計上できると思うけど。 -
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【997714】 投稿者: 2千万プレーヤー (ID:GepAYySsrUs) 投稿日時:2008年 08月 06日 19:17
>家事関連費のうち事業用に対応する部分は必要経費に計上できると思うけど。
そうですよ!
要するに、同じ財布の中でお金がぐるぐる回るだけです。節税にはなりません。
誰に家賃を払い(支出)誰か不動産所得を得るか(収入)ですね〜。
法人は人格が別なので第三者となりますが、自分が所有する不動産に自分が家賃を払っても・・・・。 -
【997750】 投稿者: そうかな (ID:hFk5TnOy78k) 投稿日時:2008年 08月 06日 20:11
2千万プレーヤー さんへ:
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> >家事関連費のうち事業用に対応する部分は必要経費に計上できると思うけど。
> そうですよ!
> 要するに、同じ財布の中でお金がぐるぐる回るだけです。節税にはなりません。
どうでも良いけど、個人事業の必要経費になるのだからその分は節税になると思うけど。 -
【998113】 投稿者: ハイジ (ID:YDTO.FAt91I) 投稿日時:2008年 08月 07日 09:58
そうかな さんへ:
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>
> どうでも良いけど、個人事業の必要経費になるのだからその分は節税になると思うけど。
必要経費として落としても、今度は不動産収入で受けるからプラスマイサス0です。 -
【998220】 投稿者: 違う (ID:fXPy07ZB0DM) 投稿日時:2008年 08月 07日 12:42
ハイジ さんへ:
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> そうかな さんへ:
> -------------------------------------------------------
> >
> > どうでも良いけど、個人事業の必要経費になるのだからその分は節税になると思うけど。
>
>
> 必要経費として落としても、今度は不動産収入で受けるからプラスマイサス0です。
この場合の、不動産収入は申告不要になります。
これは、税務署に相談に行ったときに言われたので間違いありません。
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