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【1202087】税金滞納について

投稿者: まし   (ID:Cp5pVSWyOG2) 投稿日時:2009年 02月 24日 20:44

自動車税滞納で給与差押予告という通知が届きました(私が悪いのですが)納付期限が2/27なんですが27日に給与と口座を差し押さえられてしまうという事なんでしょうか?(給与は10日です)

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  1. 【1202154】 投稿者: もしも  (ID:XQgh8sKgdp2) 投稿日時:2009年 02月 24日 21:23

    再三の催告にもかかわらず納付しない滞納者については、勤務先に連絡又は訪問し、法律に基づいて給与照会、給与の差押えを行います。「差押予告書」には、指定期限までに納めない場合は、勤務先にも給与の支給額を調べる調査書が送付されていると考えていいでしょう。 給与が差し押さえられると、その給与は徴税吏員によって勤務先の会社から取り立てられてしまいます。27日からではなく、それから具体的に動くということですね。スレ主さんが会社員であるなら、会社側から近日中に呼び出しがあることでしょう。その前に払ってすっきりしませんか?主さんの将来にも影響すると思いますが・・・
    【日本国憲第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ】

  2. 【1202163】 投稿者: income  (ID:C/a4qY/Myp6) 投稿日時:2009年 02月 24日 21:29

    いきなりはないと思いますが、滞納に関してはかなり厳しく催促する傾向にあります。今までも何度か納付書がきませんでしたか?記載されている期限に支払いができないようなら一度役所に連絡されたほうがいいです。

  3. 【1202167】 投稿者: もしも2  (ID:TZ.nv3RqFuQ) 投稿日時:2009年 02月 24日 21:33

    差し押さえの前に、職場に銀行口座の照会が行きます。
    自分の経験では、遠方だったためか郵送での照会でした。
    自分は雇用主なのですが、未納者本人にはお断り無しだと思います。
    法律に基づく照会だと書いてありました。
    私は本人には照会があったことを言いませんでした。
    サラ金からの督促電話が職場に来ることもあります。
    信用問題ですから、できれば早く払うとよいと思います。

  4. 【1202186】 投稿者: まし  (ID:Cp5pVSWyOG2) 投稿日時:2009年 02月 24日 21:42

    お返事ありがとうございます。27日に多少、お金が入るので相談に行きます。

  5. 【1202241】 投稿者: はらいましょうよ  (ID:uJFpm29pa2c) 投稿日時:2009年 02月 24日 22:16

    車関係の仕事しています

    とにかく県税事務所に連絡をして
    払う意志を伝えたほうがいいでしょう。

    今全額ないのでしたら
    分納の相談にも乗ってくれますよ。


    少しでも払い込みましょう
    払わなくてはいけないお金払いましょう

  6. 【1202979】 投稿者: 払えない  (ID:4aS7SBrosD6) 投稿日時:2009年 02月 25日 11:38

    払わないのではなくて、払えないのでしょう。
    自分の生活からは理解しがたいことかもしれないけれど、
    そういう人もいる、と想像しましょう。
    払う意思を早く示す、ということには賛成です。

  7. 【1203184】 投稿者: もしも  (ID:XQgh8sKgdp2) 投稿日時:2009年 02月 25日 14:12

    ましさんへ

    他の方からのご指摘もありましたので、ましさんが納税が困難な正当な理由がある方としてお話します。
    早々に県税事務所に連絡し、徴収猶予の申請をしてください。このまま放置したままだと払う意思なしと判断されますから徴収を減免・延期することができません。地方行政法第15条により、納税者には徴収猶予の申請ができるとあります。徴収猶予については以下を参考にしてください。


     ●徴収猶予が受けられる場合
     次の理由により、税金を一時に納税することができないと認められる場合です。
    (1)納税者がその財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき
    (2)納税者本人又は生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
    (3)納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき
    (4)納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき
    (5)前各号の一に該当する事実に類する事実があったとき。

    ●徴収猶予の期間
     徴収猶予が認められる期間は、原則として1年以内の期間です。(特別の事情がある場合には、当初の徴収猶予期間と合わせて、最大2年までの延長が認められます。) なお、徴収猶予がされている期間は、税金を分割して納付することができます。

    ●徴収猶予を受けるための手続
     納期限までに、税金を一時に納税することができない事情等を記載した徴収猶予申請書を地域県民局県税部に提出してください。
     なお、猶予する税額が50万円を超える場合には、原則として担保の提供が必要となります。事実を証明する書類等が提出できるようであればご持参ください


    また、県税事務所長、自動車税事務所長等が行った課税、徴収の処分等について不服がある場合は不服申立ができます。
    ●期間
    県税の賦課決定 決定の通知(納税通知書)を受け取った日の翌日から60日以内 、督促状の場合は、督促状を受け取った日の翌日から60日以内又は、差し押えに係る通知を受け取った日の翌日から30日を経過した日のいずれか早い日です。必ず文章で異議申し立てをしてください。提出先はこちらも県税事務所です。

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