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【2047787】標準報酬月額の再評価 引き下げ??

投稿者: ねんきん定期便   (ID:OUM/ylRbokc) 投稿日時:2011年 03月 06日 15:04

平成22年度のねんきん定期便にあった「老齢基礎年金の見込み額」の基礎となる「標準報酬月額」が
21年度のものよりも4千円も下げられていました。
電話が通じないため、書面で問い合わせていたところ、半年以上経ってこの度、返答が。

次の場合には平均標準報酬月額および年金見込額に差異が生じます。

①平成21年度分作成時以降、過去記録の追加、訂正、削除が行われている。
②  〃     、年金加入状況や標準報酬月額が変更されている。
③厚生年金加入記録については、標準報酬月額の再評価を行っており、
 使用している再評価率は毎年見直しすることとされており、
 平成22年度の再評価率は平成21年度のものよりも低くなりました。
 この結果、ご自身の年金加入状況に変更がなくても22年度分の年金見込み額は低下しております。

ですと。

うちは①②は該当しませんので、③だと思いますが、意味がわかりません。
国は今後もこうして勝手に支給見込額を下げていくことができるのでしょうか。

電話は待たされる挙句につながりません。
どなたかお詳しい方がいらしたらお教え下さい。
長くなりましたが、皆さまも関係のあることと思いますので、一度、定期便を確認してみていただけたらと思います。    

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  1. 【2047853】 投稿者: ふ~ん・・・  (ID:CvS6KpQJgJ6) 投稿日時:2011年 03月 06日 16:13

    毎年見直される固定資産税の土地評価額と同じでは?
    不景気が続いているから
    将来的にお給料の上がる率が昨年の判断基準よりも減ると判断して
    再試算されてるだけの話でしょう。
    お給料をいくら貰っているかで納める額も貰う額も違ってきますものね。
    あくまでねんきん定期便は「おおよそあなたの年金はこんなものでしょう」という試算報告ですから。

  2. 【2048391】 投稿者: 自分でも検索して  (ID:B9vtmTvfO0o) 投稿日時:2011年 03月 06日 23:18

    ふ~ん様がご回答されている通りですが・・・
    あくまで目安としての数字です。



    某サイトより一部引用
    国民年金や厚生年金などの公的年金は、年金額の実質的な価値を維持する目的で、前年の全国消費者物価指数の上昇・下落に応じて、その翌年度の年金額を自動的に改定する物価スライドが行われることになっています。
    年金制度が年金を受給する高齢者と保険料を負担する現役世代とのバランスの上に成り立っていることから、減額改定は年金制度を安定的に運営する上で、必要な措置ということをご理解をいただきたいと思います。




    物価スライド



    国の年金額は、5年ごとの制度見直し時に改定され、その見直しの間は物価変動に応じた改定が行われていました。これを「物価スライド」といいます。
    現在は、物価によるスライドではなく、名目賃金変動率や公的年金被保険者の変動数、物価スライド率などに応じて改定される「改定率」が用いられるようになりました。
    ただし、平成12年改正から平成16年改正までの間に物価スライドがマイナスした分を特例として据え置いた1.7%分が解消されるまでは物価スライドが適用されます。また、従前額保障などの計算にも物価スライドを用います。
    なお、厚生年金基金では物価スライドは実施しませんが、国の老齢厚生年金を代行する年金については、物価スライドによる増減額分を国が支給する年金で調整されます。


    標準報酬月額の再評価と賃金スライド



    老齢厚生年金(報酬比例部分)などの計算に用いられる平均標準報酬月額は、過去の標準報酬月額の平均ですが、この際、過去の標準報酬月額は現在までの社会の賃金水準の変動に応じて「再評価」されます。
    これは、ベースアップなどによる賃金水準の上昇に応じて、年金の水準も引き上げていくためです。
    具体的には、過去の期間区分ごとに定められた再評価率を標準報酬月額に乗じます。
    この再評価率は5年に1度の制度見直し時に更新されていましたが、平成16年改正以後は、物価スライドや名目賃金変動率などを含み毎年改定されることとなりました。
    なお、厚生年金基金では標準給与月額の再評価は行いませんが、国の老齢厚生年金を代行する年金については再評価による増減額分を国が支給する年金で調整されます。



    物価スライド率について
    国の年金制度である国民年金や厚生年金保険などでは、物価の変動に合わせて年金額を増減させ、年金額の実質的な価値を維持しようとする物価スライド制というものがあります。毎年、総務省によって発表される「全国消費者物価指数」という物価の変動を表す指数がその前年に対して変動した場合に、その変動率を基準として年金額の物価スライド率が決定され、翌年4月以降の年金額が改定されます。

    しかしながら、過去において、物価下落分を年金額に反映せず据え置かれた期間があり、現在もそのままとなっています。この据置分については、今後物価が上昇していく中で解消していくものとされています(物価スライド特例措置)。したがって、今後数年間は、物価が上昇したとしても年金額は増額改定されないことになります。


    法律は国が勝手に決めているのではなく、有権者が選んだ人達によって決められているのですから一票を大切にしましょう・・・ですね。

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