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【3045947】亡き後の貯蓄を・・・

投稿者: どうすれば   (ID:D8ScckvWdCg) 投稿日時:2013年 07月 19日 17:12

最近ふと考えることがあって調べてもあやふやなので教えてください

私(専業主婦)47歳。実父が亡くなったときの遺産やOL時代の貯蓄などである程度まとまった金額が私名義でいくつかの銀行に分けてあります。
事故や病気などで私が主人よりも先に亡くなった場合、その全財産を主人を飛ばし?息子にという事は出来るのでしょうか?
その様にすると相続税が高くなる?と聞いたり子供が成人してないと無理だと聞いたりしたことはあります。

もし出来るのなら生前に何らかの手続きをしてないといけないのですか?

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  1. 【3046153】 投稿者: スレ主です。  (ID:D8ScckvWdCg) 投稿日時:2013年 07月 19日 21:12

    皆さんとても私が聞きたかった事すべて書いてくださっています。
     
    対策様の書き込みは具体的な数字を挙げていただきとても有難かったです。

    もし、再婚して相手に・・・という意見は本当にそれだけは勘弁してって感じです
    私の貯めたものならまだしも、父の遺産がその様な形になるなんて考えるだけでも悲しくなってしまいます。

    あと私が本当に同じ事を考えているのは うーん様のご意見です
    配偶者が絡んでくると本当に厄介ですし考えてるようにはいかないと周りの嘆き?に近い叫びを耳にします。
    でも今の段階では主人に行くことがどうしても腑に落ちない気持ちになってしまって・・・
    結婚して20年以上たちますがお互い実家のお金の話は一切詮索しないで来ました。だからどうしても。 
    今は、うーん様の仰る様に結婚後、家の購入時の頭金に少し援助してやるとかあくまでも何か子供にお金が必要な度に「小出しに」するのが1番自分の立場と子供の立場もよくなると考えています。
    ただ、何かあって主人が残ると果たして子供にそれだけの事をしてやるのか不安です
    別に主人の性格上、独り占めをしたり無駄遣いなどに使うとは思えないのですが、男の人って気が利かないところがあるので悪気は無くても仕方が分からないような思うのです。

    でも、主人の再婚相手や子供の配偶者に使われるのなら主人に管理してもらい主人が亡くなるとき子供に・・・という流れが1番良さそうですね。

  2. 【3046285】 投稿者: 名義預金  (ID:ZGnf5s2CO3s) 投稿日時:2013年 07月 19日 23:30

    子供さんの名前でせっせと貯金されているという方がおられましたが、
    名義預金とみなされないようにしないと。

    すなわち、名義が子供さんの名前でも、毎年110万以内であろうと
    通帳やカードの管理を子供さんがしていて
    通常に子供さん自身が使っていないと駄目ですよ~。

    そうでないと、単に「子供の名前を借りて貯金していた」貴方の貯金、
    すなわち名義預金とされます。

    「贈与した」という証拠がいるのです。

    相続税の税務調査は結構な確率で入り、
    そのうちで一番否認されるのが、この「名義預金」です。

    ご注意を。

  3. 【3046779】 投稿者: ポーチュラカ  (ID:nwdFVM4SsVk) 投稿日時:2013年 07月 20日 12:58

    生命保険を利用してはいかがでしょうか?
    終身保険に入って、受け取り人をお子様方にしておけば良いかと。
    確実に受け取り人にだけ渡ります。
    確か一人当たり500万円まで税金の控除があると思います。

    お金の相談は金融機関に相談するのが一番ですよ。
    FPの人にご相談したら良いと思います。

  4. 【3047056】 投稿者: 私も  (ID:iY0stTW3abE) 投稿日時:2013年 07月 20日 18:07

    私も貯金は夫より多く内緒で持っています。
    もし私のほうが先に死んでしまい、未成年の子供が残された場合、夫はそのお金を使って十分な教育を子供たちに与えるのか、不安です。

    私の稼ぎで生活をし、子供二人、小学校から大学付属に通わせて学費は私が出しています。
    夫は国家公務員ですが給料をすべて小遣いにしており、いくらもらっているのかも知りません。

    私が自営業なので税理士とも相談したのですが、「遺留分放棄」という方法があります。

    本来なら夫に二分の一の相続となるのですが、その分を生前に放棄する約束をさせるものです。

    まだ実行には移していませんが、検討中です。

  5. 【3047063】 投稿者: ふしぎ  (ID:2nzlcYFnwkU) 投稿日時:2013年 07月 20日 18:16

    >私の稼ぎで生活をし、子供二人、小学校から大学付属に通わせて学費は私が出しています。
    夫は国家公務員ですが給料をすべて小遣いにしており、いくらもらっているのかも知りません。

    なんでこういうことができる夫(父親)がいるんだろう。不思議です。
    どうしてこういうことを妻として、子供の母として許しているんですか。

  6. 【3047243】 投稿者: 遺留分  (ID:2QQRJn7ifKM) 投稿日時:2013年 07月 20日 21:57

    生前に放棄させる事はできないのでは?

    生前に放棄させる事が出来るなら、トラブルもずっと少なくなるでしょうね。

  7. 【3047451】 投稿者: お聞きしますが  (ID:bIENHrIXMbk) 投稿日時:2013年 07月 21日 00:51

    最初からポンと子供名義で1000万とか入れては贈与になるのでしょうか?
    教育費だといえばいいのでは?
    月10万ずつ通帳に入れるのは大丈夫?

    それも無理なら、月10万ずつ子供名義の積立預金もダメですか?

  8. 【3047455】 投稿者: お聞きしますが  (ID:bIENHrIXMbk) 投稿日時:2013年 07月 21日 00:59

    連投すみません。
    もう一つ。
    私の生命保険の受け取りを、一人娘にしてあるのですが、夫と分割は
    しなくていいですよね?

    夫は所詮他人だから、私がいなくなれば再婚する可能性大。
    娘は母親を変えない。

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