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【3045947】亡き後の貯蓄を・・・

投稿者: どうすれば   (ID:D8ScckvWdCg) 投稿日時:2013年 07月 19日 17:12

最近ふと考えることがあって調べてもあやふやなので教えてください

私(専業主婦)47歳。実父が亡くなったときの遺産やOL時代の貯蓄などである程度まとまった金額が私名義でいくつかの銀行に分けてあります。
事故や病気などで私が主人よりも先に亡くなった場合、その全財産を主人を飛ばし?息子にという事は出来るのでしょうか?
その様にすると相続税が高くなる?と聞いたり子供が成人してないと無理だと聞いたりしたことはあります。

もし出来るのなら生前に何らかの手続きをしてないといけないのですか?

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  1. 【3047691】 投稿者: 争続  (ID:76V6KQ2n5DI) 投稿日時:2013年 07月 21日 09:58

    通常相続は配偶者と子供となります。それら法定相続人の一人に全財産を相続させたい場合は、遺言書でそのように残せばいいわけです。遺言で公正証書は確実なものの証人や手数料が掛かり面倒なので自筆遺言が手軽です。但し、裁判所で検認を受ける必要があります。

    一人に全財産を相続させる場合、しばしば相続争いが起こります。自筆遺言書が本物かに始まって、全財産の洗い出し、少なくとも遺留分減殺請求は送達されてくるでしょうね。お金が係ると突然人は変わるもので、困っている人なら先ず確実です。
    事前にお勉強されることをお勧めします。それにしても旦那さんは信用されてないなあ!

  2. 【3047706】 投稿者: 遺言  (ID:c7B3s4BdSR.) 投稿日時:2013年 07月 21日 10:11

    お金を子どもに残したいという気持ちは、わかります。
    しかし、残された親子関係(父と子)が心配ではありませんか?


    父親に良い再婚話があれば、喜んで欲しい。

    再婚の際には、それぞれの相続を実子のみに限定してもらえば良いと思います。

  3. 【3047867】 投稿者: もう一度お聞きします  (ID:bIENHrIXMbk) 投稿日時:2013年 07月 21日 12:32

    最初からポンと子供名義で1000万とか入れては贈与になるのでしょうか?
    教育費だといえばいいのでは?
    月10万ずつ通帳に入れるのは大丈夫?

    それも無理なら、月10万ずつ子供名義の積立預金もダメでしょうか?


    もう一つ。
    私の生命保険の受け取りを、一人娘にしてあるのですが、夫と分割は
    しなくていいですよね?

  4. 【3048105】 投稿者: 空  (ID:wfL9zvhjk5g) 投稿日時:2013年 07月 21日 16:43

    遺言さまのおっしゃるように
    >>再婚の際には、それぞれの相続を実子のみに限定してもらえば良いと思います。

    となれば理想ですが、現実は再婚相手次第のような気がします。
    あらかじめ自分が生きているうちにそういう指定が出来るのでしょうか?

  5. 【3048364】 投稿者: 再婚  (ID:ub4WlPVbrw2) 投稿日時:2013年 07月 21日 22:04

    興味深いスレです。
    女性は夫に先立たれるとその後の人生を1人で謳歌する方が多い。
    一方で、男性は奥様亡き後は再婚される方が多いようです。
    後妻に自分のお金を使わせない為の一番の方法は、ご自分とお子さんの健康管理をしっかりなさって、ご主人には塩辛い物を召し上がっていただくのがよろしいかと思います。

    これブラックジョークです。

  6. 【3048584】 投稿者: 相続  (ID:cXduUucQE4c) 投稿日時:2013年 07月 22日 00:26

    もう一度お聞きします様

    >最初からポンと子供名義で1000万とか入れては贈与になるのでしょうか?

    もちろん贈与になりますよ。


    生命保険に関しては、いくら受取人を指定していても相続の際には洗い出される全財産に含まれると私は聞きました。
    存命中の満期の分は、指定受け取りになるんでしょうか。
    どなたかお詳しい方、お願いします。

  7. 【3048642】 投稿者: 名義預金  (ID:on3CyCNAG..) 投稿日時:2013年 07月 22日 01:36

    生命保険金は、普通は「相続財産」とされます。
    よって、控除額を超えていれば当然相続税の対象になります。
    ただし、受取人が相続人でない場合(孫とか)は贈与になり贈与税の対象ですし、
    保険料を支払っていたのが受取人本人の場合は所得とされて所得税の対象になります。

    ここまでは、相続財産の範囲について


    ここからは、相続財産の分け方について

    ただし、受取人が指定されていれば、遺産分割の際には法定相続分とは別枠で受け取る事ができます。
    ですから、スレ主さんのように「配偶者より子供に多く渡したい」と思われるのであれば、生命保険金を利用するのは良い方法です。


    今後、相続税はかなり上がります。
    先日お話しした通り、名義預金で「大丈夫」と思っている人が多いのですが、そうはいきません。
    子供名義で、または孫名義で貯金している方はお気を付け下さい。
    「本当に」子供や孫に贈与しているという証拠が必要です。


    1000万ポンと入れれば贈与税の対象になるのは当然です。実際に教育費としてそのまま医学部なりに消えていくのであれば、大丈夫ですが。
    毎月10万円ずつなら、一年で120万。110万以上は贈与税の対象です。
    また、この通帳を子供が管理してお小遣いとしてその中から使っているのであれば贈与とみなされますが、親が通帳を管理していれば、贈与ともみなされず、最終的にその親が亡くなれば相続財産とされます。
    これを所謂「名義預金」と言います。

    説明が下手なので分かりづらいかも知れませんが、「名義預金」で検索すれば色々出てくるのでどうぞお調べください。

  8. 【3048768】 投稿者: 再婚  (ID:ub4WlPVbrw2) 投稿日時:2013年 07月 22日 08:40

    名義預金で検索してみました。
    名義預金は相続財産となるわけですから、スレ主さんが望むように全てを子供に相続させるための手段にはならないですね。
    スレ主さんがご主人には相続させたくない、と遺言書を作成したとしても、ご主人には遺留分の四分の一を相続する権利がある。
    最低四分の一はご主人が相続するのはどうしても仕方ないようです。
    他にアイディアお持ちの方いらっしゃいますか?

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