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【3346744】単身赴任で扶養から外れる?

投稿者: いまさら   (ID:vhlGVtz22Io) 投稿日時:2014年 04月 03日 00:20

私は時給パートのかけもちで事業主として青色申告していますが、今までは夫の扶養家族として社会保険にも入っていました。
この4月から夫の職場が変わり単身赴任になりました。
単身赴任手当をもらうために(赴任先の部屋代の一部)夫は住民票を異動させました。
現住所には私と大学生の息子が残り、世帯主は私です。
いま事務手続きに追われている最中なのですが、私の扶養についてややこしいことを言ってきました。
所得の算定方法が税法上の所得と異なり、必要経費はほとんど認められないので、私は扶養から外れるらしいのです。
私は雇用されているわけでなく、交通費も出ず、研修や日々の勉強は不可欠ですしその費用も自腹で出します。ですから経費として落としてきました。
そんなことってありますか?

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  1. 【3346968】 投稿者: 実際に見ないとなんともいえませんが  (ID:qx/etgwnskQ) 投稿日時:2014年 04月 03日 09:50

    扶養になれるかどうかは単身赴任とか関係なく収入で決まります。
    ご主人と同じ会社での収入があるのでしょうか?
    それでしたら経費が惹かれる前の収入を会社で把握しているわけですから扶養ではないと判断しているかとおもいます。
    どの社会保険なのかも不明です。
    大企業は企業共済など多種ありますので。
    一般的な旧政府管掌のものである場合、青色で所得が確定されているわけですから、市町村で奥様の所得証明を取って直接協会健保の窓口で相談されたら良いかとおもいます。
    またそのままその役場の国民健康保険の窓口で相談されたら良いかとおもいます・

  2. 【3347080】 投稿者: どなたから?  (ID:EcrM0Ak2kaA) 投稿日時:2014年 04月 03日 12:09

    どなたから「扶養をはずれる、経費にならない」と言われたのですか?
    ご主人の会社からですか?

    控除はあなたの所得で決まってきますよね
    青色申告で、38万以上所得があったのではないですか?
    そうなると基本的な控除からはずれますが・・・

    あなたの事業の経費のことまでご主人の会社が把握しているとは思えないので、たぶん所得が多かったから・・・ではないでしょうか?

  3. 【3347103】 投稿者: 社会保険?  (ID:.LvvvPa1PQk) 投稿日時:2014年 04月 03日 12:33

    一括りに社会保険の扶養とおっしゃっていますが、
    ・年金3号被保険者
    ・健康保険被扶養者
    どちらのお話でしょう?

    3号は国の制度ですから、各々の会社が独自の算定方法で外せるというものでは
    ないのでは?
    しかし健康保険に関しては、
    >所得の算定方法が税法上の所得と異なり、必要経費はほとんど認められない
    財政の厳しい健康保険組合であれば、さもありなんという感じもします。

    健康保険証が世帯で一枚の時代にも単身赴任者には遠隔地申請により
    追加発行されていましたから、スレタイの”単身赴任で扶養から外れる”はあり得ません。

  4. 【3347556】 投稿者: いまさら  (ID:vhlGVtz22Io) 投稿日時:2014年 04月 03日 22:30

    みなさま、書き込み有難うございました。
    この歳まで、二種類の扶養があることを知りませんでした。
    私は青色申告をして課税収入は38万以下ですので、税収上は夫の扶養家族になり扶養控除も受けられるようです。
    ですが、健康保険については、経費を引く以前の総金額が130万を超えれば、扶養家族とはみなされず、私は自分で国民健康保険に入り、国民年金を払うことになるのだそうです。
    全く知りませんでした。
    単身赴任とは関係ないのですね。
    単身赴任手当をもらうために住民票を異動させたために起きた事態だと勘違いしていました。
    夫の今までの職場では、種類の提出を求められたことはなく、130万未満だと口頭で返事をして扶養扱いでした。
    それでてっきり、単身赴任のせいだと思ってしまいました。
    なんだかがっかり。

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