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投稿者: コン太 (ID:ZvZA1/oT32A) 投稿日時:2014年 10月 02日 23:05
実家の両親は80代後半。何とかまだ二人で生活しています。
借地に持家なので、資産は預貯金のみです。
姉(二人姉妹です)が実家の資産を把握しておこうと、
両親の通帳をチェックしたところ、
決して多い額ではありませんが、
ほぼ、父と母とで半々に振り分けられていました。
金銭管理はすべて父がおこなっていたので、
自分名義の預金通帳の存在を、母は知っているものの、
使うことはありません。
どのような経緯で振り分けたは調べていません。
母の収入は年金のみで、未納の時期もあり年間50万円ほどですが
郵便局の通帳に5割は手つかずに残っています。
母の収入といったら本当はこれだけになるはずです。
心配なのは、母親名義の貯金が父からの贈与となり、
税金の対象になってしまうのではというところです。
額は大金ではありませんが、決して少額というわけでもなく…
このまま放置して大丈夫なものなのか、
ダメなら対策として、母名義の預金を解約し、
父名義に戻してしまっても良いものなののかが判りません。
姉も私も仕事をしながらの子育てだったので
実家のことにかなり無頓着かつ税の話にも疎くて困っています。
父ももうすぐ90才になるので、このままにしておくわけにもいきません。
知見のある皆様にご意見頂けると助かります。
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【3540273】 投稿者: 配偶者への相続 (ID:rBmF52eCKKY) 投稿日時:2014年 10月 04日 17:02
配偶者への相続はほとんどの場合相続税はかかりませんよ。
子供への相続と違って同世代間の相続となりますので、間をおかずして子世代への相続があると考えられるからです。(そのとき払ってね、ということ)
お父様の相続財産のうちの半分、もしくは1億6千万円までの相続であれば配偶者に関しては相続税はかかりません。スレ主さまの場合心配しなくてもよいのではないですか?
なお、家屋に関しても配偶者に関しては特別な配慮があります。
つまり配偶者というのはほとんど本人との運命共同体なんですね。
夫婦というのはそれだけ強い結びつきなんですよ。 -
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【3546847】 投稿者: いろいろあり (ID:GjZfhEXX//c) 投稿日時:2014年 10月 10日 22:52
「借地に持家」なら、借地権割合があり、土地値の6~7割は確保できるのでは?
逆に言えば、相続税の対象になるかと思います。
贈与に関しては、夫婦といえども、当然贈与税の対象です。
ただし、夫婦故の特例があり、所謂「生活」に関する資金は共有要素が強く反映されており、ましてや、相続は上の人が書いているように、次世代持越し的要素が強いですね。