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投稿者: 名月 (ID:hU5i5z8.8xk) 投稿日時:2015年 09月 24日 22:02
子供名義の口座預金(祝金・お年玉といった類のお金)で色々気になる事があります。
・子供名義の金融資産は、実際にお金を管理している親の財産と見られますか?
・子供の成人や結婚で本人へ全額引き渡すと、書類上は何の変化もないですが贈与ですか?
・もしくは、上記2点は間違っていて、子供名義は子供の財産であり、成人するまでは親が管理していただけで、贈与ではないのでしょうか?
・定期預金の金利目当てであっても、家族間の口座でまとまったお金が行き来していると贈与ですか?
子供同士の口座の行き来はどうですか?
細かな事で申し訳ありませんが、お分かりになる方、ご回答よろしくお願いします。
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【3858443】 投稿者: たぶん (ID:nMyH8UdusBs) 投稿日時:2015年 09月 25日 00:53
成人まで親が口座を管理するという認識はないと思います。
なぜなら15歳以上は名義人であるお子様本人でないと銀行定期など解約できないからです。
中学を卒業後すぐに社会人として働く人もいるので、15歳以上は本人管理です。
と言うのも以前都銀のロビーをしていて、その時のご案内では15歳以上は本人でないと口座も開設できないし、子供の頃に親が作った口座であっても本人でない解約もお断りしていたからです。
もっともお得意様や地銀・信金など、例外はあるのかもしれませんが…
贈与税については疎くて分かりません。
ただ年間合計が贈与税非課税の範囲なら問題ないと思います。
それ以上の額については調べる必要がありそうですね。 -
【3858449】 投稿者: たぶん(訂正) (ID:nMyH8UdusBs) 投稿日時:2015年 09月 25日 01:15
読み返したら変な文章になっていました。訂正します。
>子供の頃に親が作った口座であっても本人でない解約もお断りしていたからです。
↓ ↓ ↓
「子供が小さい頃に親が作った口座であっても、子供が15歳以上になると本人以外(たとえ親であっても)の解約はお断りしていたからです」 -
【3858505】 投稿者: 横 (ID:3ShVDa8PrE6) 投稿日時:2015年 09月 25日 07:55
質問に対する答えでなくてすみません。
>もっともお得意様や地銀・信金など、例外はあるのかもしれませんが…
はい、あります。
某都銀現役ロビーです。うちの銀行では本人が来店しなくても必要書類が揃っていれば、来店者と同居する子/配偶者の口座を開設することができます。解約も額によっていくつか条件がありますが、代理人による手続きは可能ですよ。
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【3858546】 投稿者: 名月 (ID:hU5i5z8.8xk) 投稿日時:2015年 09月 25日 08:53
スレ主です。
早速にありがとうございます。
確かに、ネット銀行や地銀は、書類だけでやりとりしています。
都銀等では15歳というラインがあるのですね。
各金融機関のホームページ等で確認できるのかもしれません。
勉強不足ですみません。
で
非課税枠を超えたやり取りの場合ですが、
「名義人ではない者が実際に管理していて、管理者が亡くなった場合、名義人が相続税を支払う事で名義人の財産となる」
という内容を聞いた事があるのですが、それは私の勘違いでしょうか?
例えば
親の株式等のまとまった利益を子供の口座に移すと贈与?
祝金等(複数人×高額として)を一人の子供の口座にまとめて入れて管理していると、いずれ各々に分ける時に贈与?
色々と分かりません。
質問ばかりですが、どうかご回答お願いします。 -
【3858551】 投稿者: 金額次第 (ID:CZbsHv1FqrU) 投稿日時:2015年 09月 25日 08:56
そもそも子供が資産を持てるはずが無いのですよね。
お祝いやお年玉などのごく一般的な金額なら贈与にはなりませんし、親が口座管理していたものを20過ぎて子供に渡しても問題はないと思います。
年間110万円を超える場合や、まとめて祖父母から大金を受け取っていたら、生前贈与の対象になりますよね。
それは大金を動かした履歴からわかるだけで、一般的な家庭の場合は殆ど心配要らないと思います。
子供名義の口座を整理して、いくつか解約しました。
親が書類を書き、必要書類を提示すれば解約は可能ですが、以前よりずっと大変になったと感じました。 -
【3858558】 投稿者: 金額次第 (ID:CZbsHv1FqrU) 投稿日時:2015年 09月 25日 09:07
株式売買で得た利益を子供名義の口座に入れれば贈与ですよ。
子供が通帳と印鑑を所持して、本人が管理しているとか、本人が株をしているなら、本人に変わって親が確定申告しなければなりませんね。
そうでない場合は、ただの名義貸しになるので、たとえ子供名義であっても親の財産とみなされます。
お祝いなどをまとめて管理しているなら、金額が大きくならないうちに子どもそれぞれの口座を開設して振り分けておいた方が良いです。
親が管理していてまとめて子供の口座に振り込めば、110p万円を越えたら贈与になり、贈与税を払うことになってしまいます。 -
【3858766】 投稿者: あのね (ID:wr1qQ69dBEY) 投稿日時:2015年 09月 25日 14:36
「贈与」というのは
あげた人が「あげた」という認識があり、もらった人側に「もらった」という認識がなければ成り立ちません。
しかも、もらった側がその財産を自由に扱える状況でなければなりません。
ですから
親が勝手に子供の名義の預金を作ろうが株の利益を振り込もうがそれは単なる名義預金です。