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投稿者: 5万円 (ID:2152gxdSlDQ) 投稿日時:2011年 12月 10日 11:12
新興住宅地に10年ほど前に新築しました。
ここ数年で、かなりの土地に新築の家が建ち、今までの住所の番地が突然変わったと
市役所から通知が来ました。
それに伴い、土地所有の番地変更に、5万円ほどがかかってしまうことが分かりました。
これは私たち夫婦が払い、戻っては来ないお金でしょうか。
正直言って、家のローンもあり、ここにきて役所の都合で5万円の出費は痛いです。
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【2355320】 投稿者: なんで? (ID:NERhZLob92c) 投稿日時:2011年 12月 13日 12:13
手間さま
行政区画などの変更の場合でも変更登記は必要です。
ただ、他と場合とは違って登録免許税はかからないんですよ。
だから自分ですれば0円で済みます。
どのみち、抵当に入れるとか、売買のとき以外は放置している人が大半。
司法書士に頼んでもふつうだと2万円までの仕事なんですけどね・・・
少し話は違いますが、銀行の合併もたくさんありましたよね。
例えば当時は三和銀行でお金を借りたのに、三菱東京UFJ銀行になったように。
そういう場合は、その銀行持ちで抵当権の名義人を変更するんですよ。
それも同じく、売買のときぐらいですけどね。 -
【2356402】 投稿者: 奥様名義? (ID:lt2TBCeImc.) 投稿日時:2011年 12月 14日 13:13
>どのみち、抵当に入れるとか、売買のとき以外は放置している人が大半。
もうすでに抵当権は設定されていますね。
>家のローンもあり
とスレ主さんは書かれています。
ご主人が動いた理由はおそらくこれでしょう。
抵当権設定登記後に、住居表示が変更になれば、直ちに金融機関に届け出をしなければなりません。
現在の住所が登記簿上のそれと異なっている場合は、所有権登記名義人の表示変更登記が必要になることもあります。
その証明が役所発行の証明書だけで済むのかどうかは、各金融機関の判断次第。
ご主人が金融機関に問い合わせをした結果、登記変更後の登記簿の再提出を言われたのかもしれない。
まぁ、時間が経てば経つほど登記変更に必要な書類を集めることが難しくなるのですから、ほったらかしにしない方がいいですね。
まともな人なら、変更登記するものですし、地縁、血縁のない土地に引っ越してきた単世帯ならなおさら。
一代限りで売却する可能性が高いのですから、子供のためにも変更登記はしておくべきでしょう。 -
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【2356409】 投稿者: 年末調整 (ID:N56nxZ5icwo) 投稿日時:2011年 12月 14日 13:26
年末調整の書類を提出したとき、手続きをしておいたほうが良いとアドバイスされたのかも知れません。
奥様がやろうと思っていたならば、とっくに済ませておけるような話です。
5万円を勿体無いと思うなら、行動しなかった自分を悔やみましょう。
時は、金なり