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【5833977】ベランダでの喫煙に迷惑

投稿者: タバコの臭いが大嫌い!   (ID:4ecHuwyRaK.) 投稿日時:2020年 04月 11日 13:12

少し離れた場所からでも喫煙されたら すぐに臭いで気が付きます。
ベランダでの喫煙で困った経験がある方いらっしゃいますか?

最近、引っ越してきたお婆さんがベランダで喫煙しているのを見て驚きました。
若い夫婦は普通な感じで安心していましたが・・・

そのお婆さんは、態度も横柄で (他の事でも)やったもん勝ち!と思っているのか、見るからに・・・って感じです。

家の中に幼児がいるのでベランダで喫煙したのかもしれませんが、こちらは大迷惑です。
布団や洗濯物を干していてもお構いなし。
気候が良く気持ちよい季節。外にもでられないのに外からタバコの臭いが部屋に入ってくるなんて最悪です。

ちなみに(表現が適切ではないかもしれませんが)非課税世帯が住む地域でもなく、今回引っ越してきた住宅のお家賃も推定で20~30万位だと思います。

近隣で高齢女性が堂々と煙草を吸っている姿なんて見たこともなく衝撃でした。
高齢女性で外で喫煙している人に良いイメージはありません。私だけでしょうか?

ベランダの喫煙で困られた方は少ないと思いますが、こちらの健康被害まで考えないでいいものですか?
マンションではないので管理組合はありません。
とにかく気分も印象も最悪です。

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  1. 【5834759】 投稿者: 手紙  (ID:6e.T.vbSNJk) 投稿日時:2020年 04月 11日 21:22

    窓を開けて喫煙しているので、匂いがすごかったんです。後、煙も。
    つまり喫煙者なのに、自分の部屋が臭くなるのが嫌だったのかも。廊下側は、子供の部屋でそこに臭いと煙がはいってきたので。

  2. 【5834767】 投稿者: 間接喫煙でコロナ悪化リスク  (ID:N4nd3807TCY) 投稿日時:2020年 04月 11日 21:26

    >嫌煙権を声高に叫ぶ人達って、騒音や振動、その他のこともうるさく文句を叫ぶ人種と思ってますので、私はお構いなしに喫煙します。

    他人の吐いた煙で肺が汚れ、コロナ悪化リスクが高まるのは避けたいです。
    喫煙者は閉め切った喫煙所で思う存分吸ってくださいな。喫煙者パワーがあればコロナウィルスさえ燻せるかもしれないです。

  3. 【5834822】 投稿者: 百害  (ID:UWLXfzBKNPE) 投稿日時:2020年 04月 11日 22:02

    私も煙草のニオイが大嫌いです。
    マンションの3階に住んでいますが、夜11時前後にお風呂場の窓から煙草のニオイが入ってきます。
    それが隣りの部屋か下の部屋か、または下を歩いている人が吸っているのかがわからなくて、ただ窓を閉めて我慢するしかありません。
    たぶんあの部屋だろうと見当はつけているのですが、確証は無いので何も出来ずにいます。

    自分の家の中で窓を閉めて吸えばいいのに。本当に迷惑です。

  4. 【5834850】 投稿者: 言いたいけど言えない  (ID:jHAg6PUsm6k) 投稿日時:2020年 04月 11日 22:19

    マンションの場合、キッチンの換気扇の排気口がベランダではありませんか?
    うちはベランダ喫煙は禁止されています。でも換気扇の下で吸うなら同じこと。お隣のたばこ臭には迷惑しています。
    喫煙は室内で、空気清浄機の前でなさってください。窓なんか開けないで!!

  5. 【5834955】 投稿者: 賛成  (ID:q1UCzld/SQ2) 投稿日時:2020年 04月 11日 23:31

    >ベランダ喫煙は禁止されています。

    禁止されるべきですね!

    >喫煙は室内で、空気清浄機の前でなさってください。窓なんか開けないで!!

    そう!窓を締め切りタバコの煙もニオイも
    絶対に外部に漏らさないように!

    迷惑な家族には早期に退去してもらいたいものです。
    こちらが、我慢する必要ない。

  6. 【5835091】 投稿者: 言いたけど言えないさん  (ID:rDp5X7ZEWAA) 投稿日時:2020年 04月 12日 05:30

    ありがとうございます、なんとかしようと少し気持ちが動きました。

  7. 【5835225】 投稿者: ピンク・ビントロ  (ID:ZsA2/HtYqls) 投稿日時:2020年 04月 12日 09:15

    ◆法律が変わっています(判例と健康増進法)。

    たとえ喫煙者の居室内の行為といえども、他人の健康を害するような行為は認められず、権利の濫用(民法1条3項)として、不法行為(民法709条)となるものと解されます。
    名古屋地裁2012年12月13日判決は、「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することはあり得る」と判示し、不法行為責任を認定しています。
    更に、2019年1月24日より、健康増進法の一部を改正する法律のうち、喫煙をする際の配慮義務に関する同法第25条の3第1項が施行されております。同月22日付「「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について」においては、同配慮義務につき、「喫煙をする者は、喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」とされております。同法施行により、喫煙者は周辺住民に対して受動喫煙を生じさせないようにする配慮義務を負っております。
    従いまして、喫煙者のタバコ煙によって周辺住民が健康被害を被っているという事実を喫煙者が知った後もなお受動喫煙を引き起こす行為を継続すれば、喫煙者には故意過失があるものとして不法行為責任を負うこととなります。

    簡単に言うと、共用部での喫煙は不法行為になるということです。
    https://farm2.static.flickr.com/1957/44252060694_13eba51b1d_o.png
    に詳しい記事があります。

    この配慮とは、喫煙者の主観ではなく、対策を施しているかということになります。共用部分に電話ボックスのような喫煙室を作り、そこで吸っていれば文句は言えませんが、対策をとらずには実質的に吸えない状況となります。

    ちなみに、ベランダは共用部分となります。理由は防火上、避難経路になっているため、占有ではなく共用となります。そして、占有は壁と扉の内側と扉の鍵となり、外壁や扉の外も共用となります。よって、ベランダや玄関を出た場所は占有使用権があるだけです。占有使用権のわかりやすい例として、駐車場があります。共用の駐車場をAさんがX番の駐車場を占有して使用する権利があるだけです。
    別の切り口で言うと、マンションの物件広告を見てください。占有面積とベランダ面積と別々に表記されていますよね?

    朗報は、共有部分が80%以上壁と天井で覆われた屋内型は、健康増進法が全面施行となった2020年4月より罰則付きで全面禁煙になります。共有部分が屋外型では全面禁煙とはなりませんが、上記の配慮義務は及びます。


    ◆証拠保全と相手への抗議

    ・誰がどこでという証拠保全が必要です。
    https://www.bengo4.com/c_1012/c_1110/c_1754/b_860289/
    を参考にして下さい。
    ・直接口頭で抗議に抵抗がある人は文書で抗議する必要がある。上記の内容証明がその証拠になりますし、「抗議した回数」が後々モノを言います。
    ( https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/9000/ を参考にして下さい。)
    これでも我が物顔で吸っていることが残念ながら多いのでその場合は、無料弁護士相談を利用することです。
    http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/
    を見てコンタクトをとってください。一朝一夕では解決しないので、気長に待ちましょう!
    相手の過去の迷惑行為は「無かったこと」にはならないので、改まった行動に変化しなければ損害賠償を求めましょう。

    ちなみに専門サイトが推奨する方法はこちら
    https://www.tabaco-manner.jp/column/9067/

  8. 【5835231】 投稿者: コロナ流行の今がチャンスかも  (ID:PM7nygdI73c) 投稿日時:2020年 04月 12日 09:24

    コロナ流行の今だからこそ、文句を言ってやめさせりはチャンスです。平常時なら、法律に違反していない個人の自由と片付けられてしまいますから。

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