在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
◆選択的夫婦別姓の是非を考える:建設的な議論の場へ
選択的夫婦別姓に関する議論が活発化していますが、感情的なやり取りや論点のすり替えが多く、建設的な意見交換が難しい状況も見受けられました。
このスレッドでは、選択的夫婦別姓の是非を冷静に議論し、具体的なメリット・デメリット、社会的影響、そして制度設計の課題について考えていきたいと思います。
以下の点を議論の基軸としたいと思います:
1️⃣:選択肢を増やすことの意義:強制ではなく、選択の自由を保障することの利点は?
2️⃣:懸念点と解決策:家族の一体感や戸籍制度への影響など、反対派の懸念にどう対応するか?
3️⃣:実現に向けた課題:法整備や社会的な合意形成に必要なプロセスは何か?
感情論に陥らず、具体的で理性的な議論を心掛けましょう。賛成・反対の立場を問わず、意見交換を通じてより深い理解を目指す場にしたいと考えています。
理想論だけではなく、現実的な視点から議論を進めましょう。
消えておりますが、ここで指摘されている元となるものは以下書き込み:
「何度指摘をしても、通称使用拡大をもって「問題解決」とする書き込みが絶えません。
以下の理由からその主張は成立しません。この点をすべて反論し、現実的な解決案を提示できない場合は、議論の混乱を避けるため、同様の意見の繰り返しをお控えください。
1. 通称使用は法律上の姓ではなく、公的手続きでの混乱を解消できません。
2. 国際的には戸籍名が唯一の公式記録として扱われ、通称使用は通用しません。
3. 通称では夫婦間や親子間の法律関係が第三者に対して曖昧なままです。
4. ダブルネーム状態が続くことで、人格的利益の侵害が指摘されています(裁判官の意見も参照)。
5. 選択的夫婦別姓は、通称使用では解決できない個人の不利益を直接的に取り除く制度です。
6. 既に長年通称使用で妥協してきたが、根本解決には至らなかった事実があります。
7. フランスのように通称と法律名を併記しても、それが本質的な別姓容認ではない点に留意すべきです。
これらすべてを論理的に覆せないなら、主張を繰り返すことは問題解決に繋がらない可能性があります。同じ主張を繰り返すのではなく、上記の問題点を解消できる具体的かつ建設的な意見を求めます。」
これに対するあなたの書き込み
2国際的に戸籍姓が唯一の公式云々
いきなり、むちゃくちゃ。
あなたの見解に対し、戸籍制度に関する理解不足を指摘させていただきます。「世界に戸籍制度がある国は日本を含めて数カ国しかない」という点は事実です。しかし、それを踏まえた上で、日本国内では戸籍制度が法的証明書としての役割を果たしており、国際的な公的手続きでも戸籍名が唯一の公式記録として扱われるケースが多いのも事実です。
通称名は法律的効力を持たず、公式な手続きでは戸籍名が必要不可欠です。この点が誤解されているため、私の説明が不十分だった点をお詫び申し上げます。
批判の内容についてですが、「間違いが多すぎる」と言うだけでは議論は進みません。具体的にどの点が間違っているのかを挙げ、その理由を論理的に説明してください。そうでなければ、感情的な意見表明に過ぎないと言われても仕方がありません。
また、以前に誤解や虚偽の指摘があったことを引き合いに出すことも議論の建設的な進展には繋がりません。議論において必要なのは、個人の感情や過去の出来事ではなく、現在の論点を解決するための具体的な事実と論拠です。
最後に、真摯な議論の姿勢を重視し、他者を説得するには誠実さと論理性が不可欠です。このことを改めて強調したいと思います。
スレ主さんの丁寧で根気強い対応、とても真似できません。尊敬します。
選択的夫婦別姓導入後は、強制的夫婦同姓制度の違憲性も正されますよね。
婚姻で望まない改姓をする側にとって、婚姻の前後で個人の同一性が分断されます。夫婦が同姓にならなければ婚姻できないとすることは、個人の尊重と、幸福追求の権利の尊重を定めた憲法13条に違反しています。
それに、婚姻によって夫婦となる男女のいずれかが改姓を強いられることは、婚姻の合意形成に不必要な困難を生じさせます。、民法の強制的夫婦同姓制度は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した制度となっていません。憲法24条にも違反しています。
しかも、夫婦同姓制度のもとでは、夫婦の一方が改姓を行わない限りは婚姻届が受理されないため、個人の生き方として改姓を望まない人は法律婚を選択することができず、事実婚を選択せざるを得ません。事実婚は、法律婚に与えられる様々な法的効果を享受できません。民法の強制的夫婦同姓制度は、法の下の平等を定めた憲法14条にも違反しています。
夫婦同姓制度を定める民法第750条の違憲性が争われた最高裁大法廷2015年12月16日判決と、最高裁大法廷2021年6月23日決定は、強制的夫婦同姓を合憲としました。でも、それぞれに複数の反対意見や意見等が付された上、違憲性について説得的に指摘したものでしたよね。
さらに、最高裁第三小法廷2022年3月22日決定でも、同様に夫婦同姓を定める民法第750条は、憲法24条に違反するとの意見が付されています。
日本の憲法違反が正されることも、選択的夫婦別姓導入の良い点ですよね。
安堵さんの投稿は、選択的夫婦別姓の必要性と、それがもたらす憲法上の意義について非常に丁寧に考察されており、多くの点で共感を覚える貴重なご意見だと思います。
まず、強制的夫婦同姓制度が憲法13条に違反するという指摘は、2015年最高裁判決の反対意見にもある通り、個人の人格的同一性や幸福追求権を損なう点にあります。
内閣府の2021年調査では、約61.1%の国民が選択的夫婦別姓を支持していることが判明しており、この数字は、現行制度が個人の尊厳を守れていないと多くの人々が感じていることを示しています。おそらく、3年後の現在、この傾向は更に進んでいると思われます。
次に、憲法14条に照らした「法の下の平等」についてですが、婚姻時に改姓をする側が約96%女性であるという法務省の統計が、この制度が事実上性別に基づく差別を内包していることを如実に物語っています。
2021年の最高裁決定における宮崎裁判官の指摘の通り、この制度は性別平等を阻害しているとの批判が根強いです。
憲法24条に基づく「両性の本質的平等」や婚姻の自由についても重要です。婚姻の自由が事実上制約される現状は、厚生労働省の統計に示される事実婚の増加からも明らかです。2021年の事実婚件数は約2万4千件であり、これは現行制度が婚姻に不必要な障壁を設けていることを反映しています。
さらに、法制化に向けた動向にも注目すべきです。選択的夫婦別姓への賛成意見書を採択した地方自治体はすでに100を超え、国会でも複数の議員立法が提出されています。このような動きは、制度の不備を正すための具体的な進展であり、社会的合意形成が進みつつあることを示しています。
安堵さんが示された通り、選択的夫婦別姓の導入は、憲法理念に即した社会の実現に向けた重要な一歩です。
現行制度が抱える問題を克服するためには、法的な正当性だけでなく、こうした社会的支持や統計データをもとにした積極的な改革が求められるでしょう。
共感してくださって、ありがとうございます。
私の書き込みは、私だけの意見や、私自身の考察ではなく、憲法学者や社会学者、経団連など、多くの学識者や不便を被る当事者が、今まで訴え続けているものばかりです。姓を変えた側にだけ生じるプライバシーの問題など、不利益を被る当事者の声も広く知られています。
世の中でずっと言われ続けて来たことが、ようやく立法の場で話し合われ、民法改正する状況を迎えつつあります。1996年に法制審議会が選択的夫婦別姓導入の法律案要綱を答申してから28年も経ちました。選択的夫婦別姓制度の導入に向けて、既に機は熟しましたよね。
だからこそ、スレ主さんが、導入後の社会変化に言及されると理解しています。
同姓婚の文化は、デメリットの当事者と考える人以外で、受け継がれるいくと思います。マダム〇〇(夫の姓)、ミセス〇〇(夫の姓)と呼ぶ習慣も、今も残存しています。結婚式で、夫と同じ姓を名乗れることを喜ぶ姪を見て、微笑ましいとも思いました。
そもそも論なのですが、このスレッドって誰のものなんですか?スレ主さん(おやおやさん?)が一番偉いんですか?あくまで場を借りてるだけですよね?スレ主さんの気に食わない意見が次々に消されていくのは疑問なのですが、削除依頼をしているのはやはりスレ主さんなのでしょうか?この書き込みすら消されるのでしょうか・・・




































