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【2331991】少女にみだらな行為で東大生逮捕

投稿者: 就職難   (ID:HfZkuzaOGnc) 投稿日時:2011年 11月 19日 00:20

東京大学法学部の20歳の学生の男が、16歳の少女にみだらな行為をしたとして、きょう県警に逮捕されました。


東京都の青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されたのは、東京大学法学部3年生の高木宏徳容疑者です。県警によりますと、高木容疑者は先月、東京都文京区にある自宅マンションの一室で、神奈川県立高校1年生の16歳の少女にみだらな行為をした疑いが持たれています。


高木容疑者はことし4月頃、少女とインターネットを通じて知り合いメールのやりとりをしていましたが、実際に会ったのは犯行当日が初めてでした。調べに対し、高木容疑者は「17歳だと思っていた」などと話し、容疑を認めているということです。

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  1. 【2333216】 投稿者: 子育ては難しい  (ID:TXTejAj6ZQE) 投稿日時:2011年 11月 20日 12:54

    私も、この東大生の親御さんのご心痛を思うと、
    実名報道に怒りを禁じ得ません。

    今までの真摯な努力が報われるよう願う気持ちも同感です。

    高校生も、真面目な生活態度の娘だったからこそ、
    父親がすぐに捜索願いを出したのかなとも思いました。

    高校生どうしなら、乱れについても見過ごされがちな社会で、
    二十歳の青年への社会的制裁の大きさに、胸が痛みます。

  2. 【2333247】 投稿者: こんなもの?  (ID:N4avtJV5L52) 投稿日時:2011年 11月 20日 13:29

    中年のおじさんと女子高生が、っていうなら
    すごく問題あるように思うけど
    大学生と高校生(16歳でも)が付き合うなんて
    ざらにあるように思います(期間の長短は無視)。
    今回は知り合った方法がネットだから問題視されたのでしょうか?
    相手が16歳だといっても、本人が20歳ですからねえ。
    4歳差のお付き合いって異常でもなんでもないと思うんだけどなあ。

  3. 【2333270】 投稿者: 男性も気を付けて  (ID:/Eeg0pjRGsk) 投稿日時:2011年 11月 20日 14:05

    かかりつけ医院の先生も逮捕されてしまいました。 同様の内容ですが、こちらは既婚者ですし、社会的に責任もある立場なので仕方がないのですが、年令は確認しないと後で後悔することになりますよ。

    相手の情報を記録して警察に言うのですから、おつきあいの仕方には注意が必要だと思います。


    愛されていなかった、と感じた払い背にされませんように。

  4. 【2333306】 投稿者: 淫行条例  (ID:wXnTlWhH4Cc) 投稿日時:2011年 11月 20日 14:47

    最近、ニュースで18歳未満の少女と性交渉を持ったために検挙されるというケースが数多く取り上げられています。

     私の彼女は、17歳。もし、私達が性交渉を持つと、検挙されてしまうのでしょうか。

     法律では、女性の婚姻可能な年齢が16歳とされていますが、夫婦であれば問題ないのでしょうか。



     ニュースで報道されている検挙事例の多くは、青少年の保護を目的として、定められている条例(例えば、福岡県青少年健全育成条例)に違反したことを理由とするものです。

     こうした条例は、すべての地方公共団体で制定されているというわけではありません。また、制定している地方公共団体についても、買春目的の性的行為に限って取り締まっているところもあれば、性的行為一般を取り締まるような規定を置いているところもあります。

     しかし、性的行為一般を取り締まってしまうと、18歳以下の女性と婚姻を前提に、真剣に交際することも事実上許されないことになりかねず、16歳以上の女性が婚姻可能とされていること(民法731条)が無意味になりかねません。

     そこで、最高裁判所も、福岡県青少年保護条例が取り締まっている「淫行」の解釈について、単に性的行為一般をいうのではなく、「誘惑、威迫、立場利用、欺罔など、青少年の精神的、知的な未熟さや情緒的な不安定に乗じて青少年を自己の性的行為の相手方としたような場合」と、限定的な意味に解釈する判断をしています(最大判昭和60年10月23日)。

     したがって、夫婦である場合はもちろん、少なくとも、いわゆる援助交際のようなものではなく、真剣に交際する過程で、16歳以上の女性と性的行為が行われた場合には、それをもって検挙されるということはないと考えておいてよいでしょう。(ちなみに、13歳未満の女性にわいせつ行為や姦淫行為を行った場合は、強制わいせつ罪(刑法176条後段)や強姦罪(177条後段)にあたります)。

     とはいえ、相手の女性が18歳以下の場合には、成年に比べると、精神的に未熟な面があることは否定できません。彼女を大切に思うのであれば、成年であるあなたが節度をもって交際することは大切です。

  5. 【2334046】 投稿者: カルタ  (ID:FU/lhbEwNKM) 投稿日時:2011年 11月 21日 10:15

    犯罪は犯罪だからね〜
    恋愛なら、報道されても「お互いの合意の上で」と情状酌量の余地もあるけど、出会い系だとちょっと言い逃れるのも難しいかもね。
    20歳ね〜サークル内とか、合コンとかで見付けられなかったのかな。
    真面目に育てすぎちゃったかもね。

    親も、やっちゃいけない事を今から教えておきましょう。

  6. 【2334075】 投稿者: 質問ですが  (ID:y5Sb0QH/DEo) 投稿日時:2011年 11月 21日 10:34

    この東大生のかたは東大を退学にされたのですか。法学部
    なので起訴されるのは。。。!とは思うのですが
    東大に復学できないのでしょうか。

  7. 【2334307】 投稿者: 法律  (ID:xo4Uz3R0Wws) 投稿日時:2011年 11月 21日 14:23

    犯罪ですから復学は無理でしょう
    入りたければ罪を償った後再度受験するのは本人の自由でしょう

  8. 【2334708】 投稿者: あるある  (ID:Rhc/fivZQyI) 投稿日時:2011年 11月 21日 20:19

    >一流企業、一流大学に限って勤務先、通学先を晒したがるマスコミの姿勢には賛同しかね>るというのが
    >私達母子の共通した意見でした。

    よくある傾向ですね。

    わが息子は国立中学に通っていますが、その中高一貫校を何十年も卒業した方が犯罪を犯すと、その中高では何を教えていたのだ!と、EDU学校板で叩かれます。信じられませんね。

    世間に名前が売れている学校に通っているだけで、何かと叩かれやすくなるから、犯罪と関係ないことでも、日常の行動にも十分気をつけること・・教えています。

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