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【3359622】笹井副センター長 逃げ気味

投稿者: オボちゃん、どうする?   (ID:ARoKFV1Zlog) 投稿日時:2014年 04月 16日 15:24

あらら・・・
直属の部下ではない!ってサ

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  1. 【3361563】 投稿者: あの、  (ID:ZiCkDmkROTg) 投稿日時:2014年 04月 18日 18:58

    たぶん様
    そ〜なんですか!
    ありがとうございます。

    弁護士の知名度を上げる宣伝なんですね。
    今回は弁護士からアプローチしたのかな。

  2. 【3361577】 投稿者: ふう  (ID:yQU18wt5Tu2) 投稿日時:2014年 04月 18日 19:29

    >いい宣伝ですよ。

    その通り。
    泥沼で長引きそうですからね。小保方さんがかわいそうだと私は思います。
    早期決着を期待したいですね。
    私も米国に渡るのが一番本人にとっていい選択だと思いますが(笑)

  3. 【3361582】 投稿者: 全知全能の神  (ID:Cas1AM7to2U) 投稿日時:2014年 04月 18日 19:44

    なんで? よ

    >酷似?とか、ふう とかさ。。

    ガハハ、醜いぞ
    お前こそ、ふうさんらにやり込められた腹いせか、コメントが嫉妬妬みにみちあふれておる



    醜いぞ

  4. 【3361583】 投稿者: 結局  (ID:/HxOU1ebM82) 投稿日時:2014年 04月 18日 19:48

    あの弁護団は、ある意味超一流で、スーパーディスカウントするとも思えないな。
    しかし、すべて闇のなか。

    おぼちゃんの実家は、噂によると高額所得みたいだし、捏造のレッテルさえはがせれは、家の一軒くらい売る覚悟でしょう。そのくらい腹が据わっている。


    長引いて困るのは圧倒的に理研側です。特別研究法人指定は解決まで棚上げでしょう。政権が変われば、指定自体飛びかねない。

    それ以前に、政府系の競争的資金、再生医療分野で、理研に落ちにくくなった。理研バイオは、解決まで兵糧攻め。

    そうすると、3000人の非正規研究員は、人件費の出所を失い、どんどん失職する。

    おぼちゃんは病院で高見の見物。

  5. 【3361617】 投稿者: 二俣川  (ID:vlklnP803Bs) 投稿日時:2014年 04月 18日 20:43

    報道では、小保方氏に近い方がまず女性弁護士に相談し、さらに彼女から要請を受けてあの代理人らを組織したとのこと。小保方氏のため、精力的に活動しているとの印象。

    ドイツなどとは異なり、日本では民事訴訟にて弁護士強制主義をとっていない。だが、訴訟以前の段階から弁護士の法的サポートを受けることの重要性を再認識する。たとえば、最高裁判決以降盛んになったいわゆる「過払い返還請求」。早期に弁護士らに依頼すれば、貸金業者から予想外に高額の金員の返還が受けられた。

    しかし、その影響で最大手業者Tが傾き、その後は原資不足のため事実上3%程度の割合でしか返還が受けられなくなってしまった。結局、知恵のある人間か、足らぬ知恵をお金で買える人間が得するのが現実である。

  6. 【3361622】 投稿者: 結局  (ID:/HxOU1ebM82) 投稿日時:2014年 04月 18日 20:52

    言わずもがなですが、理研の構造について一言。

    理研には定年制正規雇用の研究員ポストは300くらいしかありません。残りの3000人は、有期雇用、臨時雇のような身分です。
    おぼちゃんは管理職ですが五年を限度の年度契約みたいですね。

    そして、研究費の大部分は、各省庁などが公募する競争的資金です。そして、多くの研究員は、この資金で雇用されています。資金が切れれば次を探さないとなりません。


    従来、理研は、バイオのメッカとして、スター研究者を集め、潤沢な資金を集めていました。

    しかし、審査員の立場で、これからしばらく、理研のプロポーザルに高得点を与えるのは勇気が要ります。大型のやつは審査過程も公開されたりしますから。

  7. 【3361624】 投稿者: 質問  (ID:/J6.7vzC832) 投稿日時:2014年 04月 18日 20:53

    他の人も書いているかもしれませんが、小保方氏は他の研究機関に転出してそこでSTAPの再現を試みるのが一番良いと思うのですが、それができない法的な事情はあるでしょうか。

  8. 【3361641】 投稿者: 二俣川  (ID:vlklnP803Bs) 投稿日時:2014年 04月 18日 21:31

    有期労働契約での期間途中の解雇(中途切り)については、「やむを得ない事情」がなければ解雇できない(労働契約法17条)。しかも、その立証責任※は使用者側にある。「やむを得ない事情」も、契約期間は雇用するとの約定を覆さねばならぬほどの「特別の重大な事由(合理的で、社会的に相当な解雇理由)」でなければならないとされる。

    現実には、この「特別の重大な事由(合理的で、社会的に相当な解雇理由)」を使用者側が立証することは困難であり、勝訴判決も危うい。そこで、会社は強引な退職勧奨に走るのである。       
    ※訴訟において一定の事実の存否が確定されないとき不利な法律判断を受けるように定められた当事者の一定の危険ないし不利益をいう。

    裁判手続で小保方氏解雇の効力を争ったとき、判決では理研が勝つ可能性は乏しい。

              

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