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投稿者: スレ主 (ID:vnEV4k.hw3s) 投稿日時:2023年 03月 31日 11:36
文春オンラインより
news.yahoo.co.jp/articles/b07747c71d35f3bcdda01372ead1094fc7cf9eb4
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【7175555】 投稿者: そういわれましても (ID:TgviDBA.PlE) 投稿日時:2023年 04月 11日 18:09
割合とかはわかりません。
なぜなら、私はこの試験そのものよりも、一部の塾関係について試験後のバッシングについて思うところがあったからです。
そこまで言うなら試験前にできることがあったのではないかと。
また私は学校を詐欺師呼ばわりはできません。
私自身法律家ではないので、学校のどの行為に詐欺罪が適用できるかが判断できないからです。
学校について言うならば、確かに事実として、合格発表の遅れや試験問題の誤りなど過失はありましたね。
試験後に一度発表した合否のデータを取り下げたりしたのも個人的には疑問です。事後の対応に至らないことがあったことについての指摘には一理あるとも思っています。
以前どなたかに指摘されたように、これは主観であり個人の感想です。
人のせいにしたりされたりするのが好きではないのです。 -
【7175592】 投稿者: これを詐欺と言わずして (ID:XHBCv6LdZSY) 投稿日時:2023年 04月 11日 18:37
これを詐欺と言わずして、何を詐欺というのでしょうか?
●入試問題の多くは外注作成で、入試当日に初めて問題と模範解答を見て記述問題の採点作業に関わった教員もいました。
●一部では、教員免許をもたない塾講師が特別非常勤講師としてやってくる予定です。
●実績がないのに、説明会では、あれもこれもやると大風呂敷を広げていました。あのときの説明通りだったと満足してもらうためには、かなりの難しさがあると思う。
●もともと新校舎は1学年100人規模の女子校として設計されていた。各フロアのトイレは個室ばかりで男子用小便器はごくわずか。教室で着替える前提だったから更衣室もない。 -
【7175597】 投稿者: これを詐欺と言わずして (ID:XHBCv6LdZSY) 投稿日時:2023年 04月 11日 18:39
あと、これらのグダグダな学校内部情報を、事前に塾関係者が掴めたのでしょうか?
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【7175601】 投稿者: わかりません。 (ID:q4anEluBW7w) 投稿日時:2023年 04月 11日 18:44
挙げられている内容が本気で詐欺罪に当たると思われるならば、刑事告訴してみてはいかがでしょうか?
または専門家に相談してみては?
私にはわかりません。
そうでない場合は、人を公の場で犯罪者呼ばわりしたのですから、それこそ犯罪ですよ。 -
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【7175747】 投稿者: 仰る通り (ID:q1hEgRPiTRE) 投稿日時:2023年 04月 11日 21:09
はい、告発すべき案件です。
こんな学校が、文部省管轄の一条校として存在すること自体ががおかしいし、許されてはならない。被害者多数。
下記の違反事項が該当しますでしょうか。
——
優良誤認表示
商品やサービスの品質や内容が、実際とは違って「これは、他と比べて、非常によいものだ」と消費者に思わせる、うそや大げさな表示のことです。
優良誤認の疑いがある場合、消費者庁は事業者に、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。この資料が提出されなかった場合や、提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合には、不当表示とみなされます(不実証広告規制)。 -
【7175789】 投稿者: それではぜひ (ID:iyou6RZejbY) 投稿日時:2023年 04月 11日 21:42
すいません。
告訴ではなく告発でしたね。
本当に専門家ではないものですからご容赦ください。
刑事訴訟法239条1項
「誰でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる」
とありますので、告発してみてください。
素人の私からみたらちょっと違うような気がしますし、詐欺罪にはあたらないと思いますが、専門家が判断してくれると思います。
本当に駄文にお付き合いいただきありがとうございました。
意見の異なる方とやり取りできて大変勉強になりました。 -
【7176080】 投稿者: 解釈 (ID:etDPHCnu2VI) 投稿日時:2023年 04月 12日 07:36
告発してみたら(詐欺罪に当たらない)と思う
○景品表示法5条1号
質問 「著しく優良であると示し」とあるが
「著しく」とは どの程度?
回答 「表示の受け手である」「一般消費者」
に「著しく優良」と認識されるか否かで判断
「著しく」とは「当該表示の誇張」の程度が
「社会一般に許容される」程度を超え
一般消費者による「商品、サービスの選択」に
「影響を与える」場合を言う
○ステップ1→消費者庁に通報
一般消費者、同業他社、など
○ステップ2→違反がありそうだと調査
○ステップ3→注意程度から金銭負担
☆指導、指示、注意
☆措置命令 (内容公表→信頼落ちる)
☆課徴金措置→不当表示規制
●表示→広告→『口頭も含む』
(故意または過失であることは要しない)
●『その行為が再び行われることを防止』
するために必要な『注意』『公示』『課徴金』
☆解釈☆
①一般消費者からのクレーム
教育ジャーナリストなどの投稿(雑誌記事、ネット)
②私立学校協会、東京都なども把握
③教育事業において二度と起こらぬように
注意、監視(おそらく)
●今回のような事は再発してはならないし
させてはいけない(二度目は大変) -
【7176092】 投稿者: これは (ID:iyou6RZejbY) 投稿日時:2023年 04月 12日 07:57
詐欺罪ではないということでいいんですか?
いや、本当にわからないので。
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