女子美の中高大連携授業
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久しぶりに朝まで生テレビ!
橋下大阪市長が出てました。
5分ぐらい見て寝ようと思ったんですけど・・・。
なぜ橋下市長の構想に反対できるのかが、非常に不思議になっちゃいました。
今現在も見続けてますが・・・、ひとつの結論が見えました。
アレルギーなんですね。
橋下さんがいくら「タラバガニはおいしいよ」と言っても蟹アレルギーの人には
受け入れられないんでしょうね。
と、、、これを書いているうちに、、、
「君が代」の話になりました。
えーーー大阪の教育って・・・これが現実?
法令条例に反する教員を見逃せって・・・。
がんばれ!橋下市長。
>私は、着席行為でさえ苦痛に感じていて大問題だといっているだけです。
ごく最近のあなたはね。
でも、明らかに以前はずっとそのような穏やかな表現ではなかった。
沖縄での一部の成人式で見られたような大騒ぎが、あたかも現在の大阪で頻発しているが如きの書きようではなかったか。
大阪は、別だ、とか口実をつけて。
しかも、その責任のすべてが教員側にあるかのような独善ぶりで。
でも、責任の一端は偏狭な国家主義と排外的イデオロギーをゴリ押ししたい反動勢力の意を介した、一部教委による不当な政治家介入こそが原因ではないか。
すくなくとも、その責任の半分は当局側にもある。少しくらいバランス感覚をもってはいかがかな。
世の中に、あっちが一方的に悪いなど、あるはずがない。失礼だが、まるで小学生レベルである。
>私は、着席行為でさえ苦痛に感じていて大問題だといっているだけです。
それは、あなた個人のご所感。
同様に、君が代を「苦痛に感じていて大問題」と感じる方々もいるということ。
そして、あなた方はその人々に対してだけ、無理を強引に押し付けようとしている。しかも、処分でもって恫喝してまで。
ご自分の苦痛のために、他人の苦痛を甘受しろとは、いったいいかなる了見か。
自分の厭なことは、他人にもしてはなりません、と幼稚園で教わったはずだが。
>沖縄での一部の成人式で見られたような大騒ぎが、あたかも現在の大阪で頻発しているが如きの書きようではなかったか。
すみません、覚えがないんですが・・・?
よろしければ、どこにそのような記述をしたか教えてもらえませんか?
もしかして私以外の方とお間違いじゃないですか?
>それは、あなた個人のご所感。
同様に、君が代を「苦痛に感じていて大問題」と感じる方々もいるということ。
そのことは数ページ前に書きました。
私は理解していますよ?
橋下は、いずれ裁判で負ける。
まあ、お楽しみに。知見なき層はごまかせても、あの条例では司法に対する説得力をもたない。
先の最高裁の判例の趣旨を賢くも先取りして処分を見直したイシハラのほうが、さすがに悪いなりにまだ狡猾である。
「見直し」た。
もっとも橋下は、名誉棄損で最高裁から損害賠償を命じられたり、所属の大阪弁護士会から懲戒処分を受けても、へっちゃらへっちゃらの厚顔無恥ぶりだがね。
>私は理解していますよ?
だったら、嫌がる他人にそれを押し付けることはおやめなさい。
そもそも、あの条例マンセーを繰り返していること自体、矛盾した姿勢ではないか。
それから、自分はそうではないというのなら、それを声高に叫んでいるお仲間を少しはたしなめてはいかがかな。
あなたの足を明らかに引っ張っているよ。
もう一度言う。
あなたの厭な感情は、あなた個人の事情。同様に、君が代が嫌な人の個人的感情もある。
お互いに、それらを尊重しようというものが私の考え。
一方の価値観を法的に強制することは全体主義社会のありさま。日本は、価値観の共存を許容する自由な国である。
大阪も、日本だよ。憲法的保障の適用除外地域ではない。
先生。
もし、仮にその学校で校長、副校長を除く全教員が起立せず、静かに着席したままだとすると、条例違反となるわけですが、
それが全国で無視できないほどに起こった場合、裁判所の憲法判断が変わる可能性はいかがでしょうか?
つまり起立は信条の自由を侵し違憲であると。
この場合、憲法判断は単なる数の力によって左右されるのでしょうか。
二俣川さんに敬意を表して、日本国憲法をもう一度見直しました。
最初第3章 国民の権利及び義務 の 第12条・・・
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
この中の「公共の福祉」とはなんでしょう?
「公共の福祉」で検索してみました。
このページの説明がわかりやすかったです。
http://www.jicl.jp/chuukou/backnumber/09.html
要約すると・・・
「公共の福祉によって人権が制限される」とは、「社会の秩序や平穏という公共的な価値のために、個人はわがままをいってはいけない」「多数の人の利益になるときには、少数の人はガマンすべきだ」という意味ではない。
仮に「社会公共の利益」という抽象的な価値を根拠に個人の人権を制限すると「個人よりも社会公共の利益の方が上」ということになってしまい、「個人」尊重の理念に反してしまう。
つまり個人の人権を制限する根拠は、別の個人の人権保障にある。
憲法で人権を保障されていても、他人に迷惑をかけることは許されない。
例)「表現の自由」は保障されているが、他人の名誉やプライバシーを侵害してまで表現する自由が無制約に認められているわけではない。
人権と人権が衝突する時、相手の人権をも保障せねばならず、自分の人権はそのかぎりで一定の制約を受けることになる。
全ての人権がバランスよく保障されるように、人権と人権の衝突を調整することを、憲法は「公共の福祉」と呼んだ。
けっして「個人と無関係な社会公共の利益」や「多数のために個人が犠牲になること」を意味するのではない。
なるほどです。
さて、ここまで読んで、私はもう一度改めて自分達の世代が受けてきた非常に偏った教育を語る必要性を感じています。
私達が受けた教育が、どのような大人を生み出していて、私達がどのような苦しみを抱いているか・・・これをしっかり認識して頂かなくてはならないです。
そこがまさに私がずっと訴えてきた「大阪の特殊性」であり、そのことが私達の人権に関わる重要な要素だからです。
君が代を歌いたくない思想を持つものの人権と、歌うことを教えられずに反国歌教師の行いが(たとえ静かな着席であっても)トラウマになったかつての子ども達の人権・・・
私たちの子どもの教育を守る上で、どちらの人権が優先されるべきものなのでしょう?
私達一般保護者は無力です。
後ろ盾もないので、自分達の受けた教育について裁判で問うことは出来ません。
だからといって、このような思いはないがしろにされていいのでしょうか?
そんな保護者達が今回の条例を「せめて教育現場で子ども達に接する態度を徹底的に中立維持してほしい」という思いが通じたと、単純に喜ぶ事がなぜいけないのでしょうね?




































