女子美の中高大連携授業
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久しぶりに朝まで生テレビ!
橋下大阪市長が出てました。
5分ぐらい見て寝ようと思ったんですけど・・・。
なぜ橋下市長の構想に反対できるのかが、非常に不思議になっちゃいました。
今現在も見続けてますが・・・、ひとつの結論が見えました。
アレルギーなんですね。
橋下さんがいくら「タラバガニはおいしいよ」と言っても蟹アレルギーの人には
受け入れられないんでしょうね。
と、、、これを書いているうちに、、、
「君が代」の話になりました。
えーーー大阪の教育って・・・これが現実?
法令条例に反する教員を見逃せって・・・。
がんばれ!橋下市長。
「公共の福祉について、お書きであった。むろん、現行憲法の各本条にその文言はある。しかし、その有無にかかわらず、基本権規定に内在する共通原理である。
ところで、本件では、大阪市民サンの有する「不起立を目にしたくない自由」と教員のもつ「君が代を耳にしたくない自由」とが衝突する。これを調整する原理が、前記公共の福祉である。
仮に、司法が二者択一を迫られた場合、どうするか。私は、後者の教員の自由を保護するものと考える。なぜなら、大阪市民サンは、目にしたくないものから逃れることができるからだ。
すなわち、目をつぶる・違う方角を見る・一時的に退席するなど・・ご自由である。
一方、教員側はどうか。彼は、嫌いな君が代のメロディ―を耳にせざるを得ない。なぜなら、「耳ををつぶる」ことはできないから。また、耳を両手でふさいだり、ましてや一時的に退席する自由もない。
もし、職務中の教員がそれを行えば、橋下はすぐに処分云々を言い出すことだろう。
しかし、教員側にも弱点がある。彼が公務員の身分をもつということだ。
かつて私が初めて法律を学んだとき、行政法学に特別権力関係なる概念があった。国対国民、市対市民の法的関係とは異なり、国対国家公務員・、市対地方公務員との法的関係には、
憲法の人権規定が及ばないとするものだ。しかし、現在の通説では、そんな乱暴は言わない。両者は必ずしもまったく同じではないものの、可能な限り公務員をめぐる法律関係にも
憲法の基本権規定の効力を及ぼすべきだとする。
結局、先の公務員である教員への起立強制を合憲とした判決は、上記の文脈によるものではなかろうか。
ゆえに、最高裁は起立命令違反者に対する処分までは慎重に、という趣旨を述べたものであると考える。
したがって、この判決が合憲ギリギリの限界事例だとするならば、今般橋下らが定めた条例を根拠にした違反者に対する処分は、司法によって権限の乱用・逸脱として取消される可能性が高い。
先生ありがとうございます。
違憲の可能性が濃いとの指摘は内心では同感です。もうちょっと考えてみます。
SSJ28様。
勉強しろといわなければ勉強しないこども達が国レベルではたくさんでてきてしまうと思いますよ。
指導力のある親や、好奇心旺盛な子供たち以外の親や子供はいるはずです。
強制してでも最低限の教養は身につけなければ、一国全体としては支障がでるでしょう。
もちろん、SSJ28様のご家庭のように、高いレベルではお子様の意欲にまかせたほうがより良い教育となるでしょう。
で、私の社はまだですか?
深夜にスレが動く、とご指摘いただいたので、今夜は早めに書かせて頂いた。
出しゃばりが過ぎるのも何なので、今夜はこれで私は失礼させていただく。
今読んでいる福澤諭吉関連の本では、彼の『時事新報』での他者批判の舌鋒の鋭さに驚く。
偽悪的、だともいえる。
私も福澤とは比べるべくもないが、文章では遠慮ないことをお許し願いたい。
実物は、異なる(と思う)。
神様、
エデュママさんの間では、言われくても勉強するのが常識です。
ここは、全国の教育ママさんがご覧になってらっしゃるのですから。
ウチの豚児(笑)はまだ小中学生ですが、ここには大変よくお出来になる高学歴のご子息のご父兄の方が
いらっしゃいますので、ご子息に勉強を押しつけていませんでしたか、とお聞きになってはいかがでしょう。
ただし、ここでトンチンカンな歴史観でも語ろうものなら、「もっと勉強しなさい」と叱られますけどね(笑)




































