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修身と道徳

【2795678】
スレッド作成者: ひまわり (ID:KRiLw48yacA)
2012年 12月 19日 07:54

修身とは、戦前の小学校で教えられていた、今の「道徳」にあたる科目です。


そして、下記は教育方針を明記した教育勅語の12徳目 です。
SS様、あなたは特に読まなければいけませんね。


親に孝養をつくそう(孝行)
兄弟・姉妹は仲良くしよう(友愛)
夫婦はいつも仲むつまじくしよう(夫婦の和)
友だちはお互いに信じあって付き合おう(朋友の信)
自分の言動をつつしもう(謙遜)
広く全ての人に愛の手をさしのべよう(博愛)
勉学に励み職業を身につけよう(修業習学)
知識を養い才能を伸ばそう(知能啓発)
人格の向上につとめよう(徳器成就)
広く世の人々や社会のためになる仕事に励もう(公益世務)
法律や規則を守り社会の秩序に従おう(遵法)
国難に際しては国のため力を尽くそう、それが国運を永らえる途(義勇)


来年の卒業式にむけて、SSさまの目に留まるように時々スレを上げときますね。

【3777709】 投稿者: ひまわり   (ID:087vkeQhqnA)
投稿日時:2015年 06月 27日 19:42

>国事行為の定義・概念には、研究者間にも諸説ある。
諸氏の指摘もその一例に過ぎない。


はい?
今回の件は諸説とか概念とかは関係ないんですよ、

>あの会見は内閣の助言と承認によって正当に行われたものだ。

これが間違っとると言ってるだけなのに、ご本人が間違いを認めないだけです。

【3777710】 投稿者: 不生産的労働者   (ID:evzV75mApy.)
投稿日時:2015年 06月 27日 19:42

なお、一連の天皇制論議につき、諸氏が現行憲法を前提にした意見の開陳あることを評価する。
天皇制の実定法的根拠が憲法にある以上、それは当然のことだ。
我が国は制定法(正文法)主義の建前であり、その最高法規が憲法であるからだ。

したがって、史的実証性乏しき非合理的夢想や願望に根差した天皇制論(皇国史観もその一例)は、
個々人独自の唯我的固有性濃厚がゆえに広く意見交換の共通基盤に欠ける。
学問や科学の舞台に、宗教(皇国史観)を混入させるべきではない。
あのオウム真理教の失敗でもそれは明白である。

【3777713】 投稿者: 不生産的労働者   (ID:evzV75mApy.)
投稿日時:2015年 06月 27日 19:44

×正文法
○成文法

【3777717】 投稿者: ひまわり   (ID:087vkeQhqnA)
投稿日時:2015年 06月 27日 19:50

>史的実証性乏しき非合理的夢想や願望に

それねえ、SS様に言ってあげてください。




で、あなたもここで一体何をしたいの?

>むしろ、失礼ながらこのような匿名での一般向け商業掲示板などでなく、
>専門家向けに実名で論文を書き、叱正を仰ぎたいというものが今の偽らざる本音である。

あなたは、御自身がお認めになるところで意見を述べるんじゃなかったの?

【3777727】 投稿者: 不生産的労働者   (ID:evzV75mApy.)
投稿日時:2015年 06月 27日 19:56

>あの会見は内閣の助言と承認によって正当に行われたものだ。
これが間違っとると言ってるだけなのに、ご本人が間違いを認めないだけです。


矛盾にお気づきにならぬようだ。
その直前に、国事行為と公的行為につき、あなた自身も下記のように自論を述べているではないか。
もっとも、相変わらず根拠が示されてはいない。

いずれにせよ、私もそれにつき意見を述べたものである。
また、私自身は「相手側の身分の高い低い」も、その判断要素の一つになり得るのではないか、と考える。



そうなんですよね、諸外国の元首や王族など賓客と天皇が会見するときは、確かに内閣が関与しますが「内閣の助言と承認」ではないので国事行為ではありません。
国賓を招いての天皇主催の宮中晩餐会も同じ。
国事行為はSS様がおっしゃる相手側の身分の高い低いなんかで決まるものではありませんね。
中学生レベルの憲法知識しかない私でも、調べたらすぐにわかります。(ひまわり殿) 」

【3777729】 投稿者: 自由   (ID:Mg0igs8V10Q)
投稿日時:2015年 06月 27日 19:57

国の象徴君

よくよく勉強したまえ。





>日本国憲法概説 佐藤功 全訂第二版
第3章天皇 第3節天皇の権能 5 国事に関する行為以外の行為

天皇の行為は、(1)私人としての私的行為と(2)国家機関としての公的行為に分けることができる。そして、(2)国家としての公的行為は、①憲法に定める国事行為と②国事行為以外の公的行為に分けることができる。

「国事に関する行為以外の公的な行為」

国事に関する行為は、天皇が国家機関として行う公的な行為であり、私人としての行為は、国家機関としての行為ではない私的な行為である。しかし、両者の中間において、第6条および第7条に列挙されている国事に関する行為以外の行為であって、しかも、公的な性質を有し、天皇の純然たる私人としての行為には属さないと見るべき行為がある。

たとえば、天皇が公的に外国を訪問したり、外国の元首と信書を交換する行為などがそれである。

この種の行為は、政治的な性質をもたない儀礼的な行為であることおよび個々の場合に内閣の助言と承認を要しなくとも、内閣の責任においてなされることを条件として、その限度内において認められると解さなければならない。

【3777735】 投稿者: 不生産的労働者   (ID:evzV75mApy.)
投稿日時:2015年 06月 27日 20:05

>あなたは、御自身がお認めになるところで意見を述べるんじゃなかったの?

論理で勝てぬと人格攻撃に走るのが、反動派の一般的性向。
あなたも、その類に堕したか。
異論は歓迎。但し、論理で語りなさい。

ましてや、本掲示板はあなたご自身の所有物ではない。
ゆえに、所有者(ならびに管理者)以外の方に関しては、
あなたを含む我々全員の思想・表現の自由が優先する。
意見の相違以前に当然の道理である。

【3777738】 投稿者: 自由   (ID:Mg0igs8V10Q)
投稿日時:2015年 06月 27日 20:09

以上を踏まえて、

もう一度、当時の民主党小沢氏についての中西教授のコメントを再掲するが、明らかに小沢氏は憲法を誤認している。政権をとった勢いで、内閣のメンバーでもない小沢氏が、天皇を相手にあたかも内閣独裁主義のような気分である。

いまの安部政権を非難できまい。


>まず、冒頭にも引いたように、天皇陛下の「国事行為」について小沢氏はこう語っている。「国事行為は内閣の助言と承認で行われるんだよ。天皇陛下の行為は、国民が選んだ内閣の助言と承認で行われるんだ、すべて。それが日本国憲法の理念であり、本旨なんだ」
 まず、ここには天皇陛下の「国事行為」についての認識の誤りがある。「国事行為」は内閣の助言と承認」を必要とする天皇陛下の形式的、儀礼的行為を指し、憲法7条に定められている。たとえば、国会の召集、外国の大使及び公使の接受などである。
 12月15日の習国家副主席との会見のような外国の要人との会見は、「国事行為」にはあたらない。それは単に「公的行為」として、内閣が責任を持つが、内閣の助言と承認が必要とされるわけではない。かつては改憲論者として知られた小沢氏が、この程度の憲法知識しか持ち合わせていないことは、まことに意外だった。

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