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【2795678】修身と道徳

投稿者: ひまわり   (ID:KRiLw48yacA) 投稿日時:2012年 12月 19日 07:54

修身とは、戦前の小学校で教えられていた、今の「道徳」にあたる科目です。


そして、下記は教育方針を明記した教育勅語の12徳目 です。
SS様、あなたは特に読まなければいけませんね。


親に孝養をつくそう(孝行)
兄弟・姉妹は仲良くしよう(友愛)
夫婦はいつも仲むつまじくしよう(夫婦の和)
友だちはお互いに信じあって付き合おう(朋友の信)
自分の言動をつつしもう(謙遜)
広く全ての人に愛の手をさしのべよう(博愛)
勉学に励み職業を身につけよう(修業習学)
知識を養い才能を伸ばそう(知能啓発)
人格の向上につとめよう(徳器成就)
広く世の人々や社会のためになる仕事に励もう(公益世務)
法律や規則を守り社会の秩序に従おう(遵法)
国難に際しては国のため力を尽くそう、それが国運を永らえる途(義勇)


来年の卒業式にむけて、SSさまの目に留まるように時々スレを上げときますね。

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  1. 【3777153】 投稿者: 自由  (ID:hA/G/cLr4Jg) 投稿日時:2015年 06月 27日 09:53

    国の象徴国の学力は本当爆笑ものだな 笑

    外国の要人との会見は、
    国事行為ではなく、公的行為と解されており、
    内閣の助言と承認は必要ない。

    そんなヘンなことを言っている人間がいるなら、
    その事例を引用したまえ。


  2. 【3777161】 投稿者: 自由  (ID:hA/G/cLr4Jg) 投稿日時:2015年 06月 27日 10:02

    余計なお世話だが、ご参考まで。

    【ご参考】
    小沢一郎「天皇観」の異様 小沢が突き進む「民主集中制」への道(抜粋)
    中西 輝政 京都大学教授

     まず、冒頭にも引いたように、天皇陛下の「国事行為」について小沢氏はこう語っている。「国事行為は内閣の助言と承認で行われるんだよ。天皇陛下の行為は、国民が選んだ内閣の助言と承認で行われるんだ、すべて。それが日本国憲法の理念であり、本旨なんだ」
     まず、ここには天皇陛下の「国事行為」についての認識の誤りがある。「国事行為」は内閣の助言と承認」を必要とする天皇陛下の形式的、儀礼的行為を指し、憲法7条に定められている。たとえば、国会の召集、外国の大使及び公使の接受などである。
     12月15日の習国家副主席との会見のような外国の要人との会見は、「国事行為」にはあたらない。それは単に「公的行為」として、内閣が責任を持つが、内閣の助言と承認が必要とされるわけではない。かつては改憲論者として知られた小沢氏が、この程度の憲法知識しか持ち合わせていないことは、まことに意外だった。

  3. 【3777172】 投稿者: 国の象徴  (ID:MGKz5nlBvvY) 投稿日時:2015年 06月 27日 10:19

    >中西 輝政 京都大学教授


    笑う。
    この人は与党安保法制を支持する数少ない人物。
    特殊な思想の持ち主の主張を引用とは。
    サンケー紙にこの人の記事があったので貼っておく。


    2015.6.10 05:02産経新聞
    安保法案は日本存立の切り札だ 京都大学名誉教授・中西輝政

     現在、国会で審議中のいわゆる安全保障関連法案の一日も早い成立が望まれる。これは間違いなく日本にとって、またアジアと世界の平和にとって、きわめて重要な意義を持つものだからである。

     ≪「護憲派」の的外れな批判≫

     周知の通り、同法案は5月26日に衆院特別委員会で審議入りし、目下、序盤戦とも言える段階で与野党の論戦は早くも熱を帯び始めている。例によってと言うべきか、「この法案が通れば日本が戦争に巻き込まれる」とか「徴兵制に道を開くことになる」あるいは何だかよくわからないが「とにかく違憲だ」といった声がまたぞろ出始めている。

  4. 【3777175】 投稿者: 自由  (ID:pNMbh7Ad6QI) 投稿日時:2015年 06月 27日 10:21

    >この人は与党安保法制を支持する数少ない人物。

    というか、

    国の象徴君はまったく支持が無いな 笑

    あまりにも低学力で呆れる。


  5. 【3777532】 投稿者: 国の象徴  (ID:PCuZmCzlEf2) 投稿日時:2015年 06月 27日 16:51

    常識で考えよ。
    大使、公使よりも立場が上の外国の要人と天皇が接見するのは国事行為。
    当然である。

  6. 【3777623】 投稿者: 国の象徴  (ID:PCuZmCzlEf2) 投稿日時:2015年 06月 27日 18:18

    > まず、ここには天皇陛下の「国事行為」についての認識の誤りがある。「国事行為」は内閣の助言と承認」を必要とする天皇陛下の形式的、儀礼的行為を指し、憲法7条に定められている。たとえば、国会の召集、外国の大使及び公使の接受などである。
     12月15日の習国家副主席との会見のような外国の要人との会見は、「国事行為」にはあたらない。それは単に「公的行為」として、内閣が責任を持つが、内閣の助言と承認が必要とされるわけではない。


    自由君はこの「学者」の矛盾に気付かないのか。
    大使、公使よりも立場が下の人との接見は単に「公的行為」でしかないであろう。
    中国の副主席は中国の大使、公使よりも立場が上であり命令できる立場にあるので天皇との接見は「国事行為」である。
    小沢先生のおっしゃることが正しい。
    常識で考えよ。

  7. 【3777695】 投稿者: 不生産的労働者  (ID:evzV75mApy.) 投稿日時:2015年 06月 27日 19:26

    国事行為の定義・概念には、研究者間にも諸説ある。
    諸氏の指摘もその一例に過ぎない。
    よって、一概に公的行為と断ずるわけにもいかないだろう。

    私見では、国費を費消するものすべて国事行為として位置づけたい。
    内閣の助言と承認のもとに内閣に全責任を負わせることが、
    象徴天皇制を定めた憲法の趣旨に合致するものと考えるからだ。

    よって、天皇と外国人との私的交遊につき、公的行為などとのあいまいな解釈には反対である。
    可能な限り、それらを国事行為を定めた憲法各本条に位置づけるべきだ。
    むろん、それ以外の事項は、天皇の手元金など自身の経済的負担で賄うべきものである。

    したがって、巷間いわれる「皇室外交」なども許されるものではない。
    蓋し、現行憲法は天皇にそのような働きを予定してはいないからだ。
    外交は、内閣の専権事項である。

  8. 【3777701】 投稿者: ひまわり  (ID:087vkeQhqnA) 投稿日時:2015年 06月 27日 19:34

    こんにちは。
    なんと!2日ほど来なかった間、こんなやりとりが・・・。

    > まず、ここには天皇陛下の「国事行為」についての認識の誤りがある。「国事行為」は内閣の助言と承認」を必要とする天皇陛下の形式的、儀礼的行為を指し、憲法7条に定められている。たとえば、国会の召集、外国の大使及び公使の接受などである。
     12月15日の習国家副主席との会見のような外国の要人との会見は、「国事行為」にはあたらない。それは単に「公的行為」として、内閣が責任を持つが、内閣の助言と承認が必要とされるわけではない。(自由様)

    そうなんですよね、諸外国の元首や王族など賓客と天皇が会見するときは、確かに内閣が関与しますが「内閣の助言と承認」ではないので国事行為ではありません。
    国賓を招いての天皇主催の宮中晩餐会も同じ。
    国事行為はSS様がおっしゃる相手側の身分の高い低いなんかで決まるものではありませんね。
    中学生レベルの憲法知識しかない私でも、調べたらすぐにわかります。


    で、SS様は結局何が言いたいの?

    >あの会見は内閣の助言と承認によって正当に行われたものだ。

    あなたの御主張が間違っているのは、あなたが大好きな朝日新聞が証明してくれたからもおええやん。

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