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修身と道徳

【2795678】
スレッド作成者: ひまわり (ID:KRiLw48yacA)
2012年 12月 19日 07:54

修身とは、戦前の小学校で教えられていた、今の「道徳」にあたる科目です。


そして、下記は教育方針を明記した教育勅語の12徳目 です。
SS様、あなたは特に読まなければいけませんね。


親に孝養をつくそう(孝行)
兄弟・姉妹は仲良くしよう(友愛)
夫婦はいつも仲むつまじくしよう(夫婦の和)
友だちはお互いに信じあって付き合おう(朋友の信)
自分の言動をつつしもう(謙遜)
広く全ての人に愛の手をさしのべよう(博愛)
勉学に励み職業を身につけよう(修業習学)
知識を養い才能を伸ばそう(知能啓発)
人格の向上につとめよう(徳器成就)
広く世の人々や社会のためになる仕事に励もう(公益世務)
法律や規則を守り社会の秩序に従おう(遵法)
国難に際しては国のため力を尽くそう、それが国運を永らえる途(義勇)


来年の卒業式にむけて、SSさまの目に留まるように時々スレを上げときますね。

【3818539】 投稿者: 自由   (ID:OsoN2hCI8OA)
投稿日時:2015年 08月 12日 18:29

また、発作か?


【3818543】 投稿者: 自由   (ID:OsoN2hCI8OA)
投稿日時:2015年 08月 12日 18:35

このパール判決書は、アメリカは当然として、反日日本人に相当都合が悪かったらしく、色々な工作をしたようだ。


【ご参考】

パール判決書の要約に、田中正明氏の解説を加えた本が、日本の占領が解除された昭和27年4月28日に出版された。
「日本無罪論-真理の裁き」
占領下では出版を禁じられていたパール判決書の出版準備をひそかにすすめ、占領解除の当日に発行したのだった。しかし、この時点で、「日本無罪論」という題名に猛反発する反日日本人が現れていた。
その後、昭和41年に講談社学術文庫から「共同研究パール判決書」が出版されたが、これは反日団体が出版したいかがわしい本である。本文の前に文庫版で200ページも余計なもの「解説」が付け加え、パール判決書の真意を理解させないようにしている(パール博士は日本無罪論を唱えていないなどと主張している)。現在、パール判決書の全文を読むにはこの「共同研究パール判決書」の文庫版しかなかったが、近年「パール真論(小林よしのり著)」が出版され、パール判決書の真意が理解できるようになった。

「日本無罪論-真理の裁き」が出版される前に、すでに欧米の法曹界・言論界において、このパール判事の「少数意見」が非常な波紋を呼んでいた。

【3818651】 投稿者: 責任とは   (ID:uVaMW4M.Oas)
投稿日時:2015年 08月 12日 21:11

>このパール判決書は、アメリカは当然として、反日日本人に相当都合が悪かったらしく、色々な工作をしたようだ。

ーパール判事の主張を認めると先に結審しているニュールンベルク裁判でも東京裁判でも使った同じ事後法を使っているためニュールンベルク裁判も崩壊し欧米の面目丸潰れになる恐れがあった

【3818689】 投稿者: 自由   (ID:OsoN2hCI8OA)
投稿日時:2015年 08月 12日 21:57

>国内法なら当然としても、いまだ流動的要素多き国際法の舞台において、「罪刑法定主義」「事後法」を持ち出して、いかなる現実的実効性があるというのか。
>それこそ、形式論であり、書生論であり、素人談義でもあろう。 「世界政府」樹立の暁に、再度声高に主張してもらいたい。


マヌケなFラン私立大学の左翼老学生が、

パール判決書を書生論と切り捨てているのだが、
パール判事の主張は、欧米で激しく反響をよんだものであって、以下に紹介する。



【ご参考】

1950年、英国枢密院顧問官で、政界の元老であるとともに国際法の権威であるハンキー卿が「戦犯裁判の錯誤」を著し、「裁判官パール氏の主張が、絶対に正しいことを、私は全然疑わない」とはっきりと言明して、いくたの慣習法や実定法や歴史的事実とパール判決の内容とを照合しつつ、戦犯裁判そのものに根本的な疑問符を投げかけるとともに、東京裁判の不公正を衝いている。
英法曹界の重鎮であるF・J・P・ビール氏が「野蛮への接近」という著書を著し、戦争と処刑に関する古今東西の歴史的考察を行い、東京とニュルンベルグとにおいて行われた二つの裁判は、原告は「文明」であると僭称しているが、実は、戦勝者が戦敗者に加えた野蛮時代の復讐行為の再現に他ならないことを明らかにした。
さらにイギリスでは、国際法で有名なW・フリートマン教授、国会議員でありかつ王室弁護士であるR・T・パジェット博士などのパール支持論が優勢を占め、ついにロンドンhの世界事情研究所監修「世界情勢年鑑」(1950年版)には、東京裁判を解説し、パール判決が正論であることを裏付けた。
一方、アメリカでも、東京裁判に関する批判と反省の論争は活発に行われた。
チャールズ・ベアート博士は、歴史学・政治学の泰斗として有名だが、「ルーズベルト大統領と1941年戦争の形態と実際の研究」という著書を著し、その中で、「日本が真珠湾を攻撃する数ヶ月前に、ルーズベルトはアメリカ軍部をして、海外駐屯軍に秘密に軍事行動を指令した」と発表し、日米開戦前夜におけるパール博士の指摘した点を裏付けた。
また、アメリカ最高裁のウィリアム・O・ダグラス判事は、東京裁判の被告らがなした大審院への再審査請求事件に対し、1949年6月意見書を発表したが、その中でパール判決を支持し、「国際軍事裁判所は政治的権力の道具以外の何物でもなかった」と批判している。
さらにモントゴメリー・ベルジョン氏の「勝利の正義」、フレダ・アトレイ氏の「復讐の高い代償」といった東京裁判に関する著書が相次いで現れ、非常な売れ行きを示して、ジャーナリズムの話題をさらった。これらはいずれも東京裁判に対する批判で、随所にパール判決が引用されている。
またマンレー・O・ハドソン判事は、その著「国際裁判所の過去と将来」において「国際裁判所の過去と将来」において「政治機構に関してどのような発展が行われようとしているにせよ、国際法の及ぶ範囲を拡大して、国家もしくは個人の行為を不法とし、これを処罰する司法作用を包含させるには、現在はまだその時機が熟していない」と述べている。
オランダ、フランスなどにおいても、この議論が盛んに行われ、甲論乙駁、ごうごうたる激論が戦わされた。1961年のオランダの法律雑誌は、東京裁判に関するパール博士の論文を連載した。

パール博士が日本の法律家に向かって、今世界に巻き起こっている戦犯論争に対して、なぜ沈黙を守っているのかと、奮起を促した理由がわかろう。

当時、日本の新聞には、どうしたものかほんの数行をもって、「インド代表判事のみが、少数意見として全被告に無罪の判決を下し、異色あるところをみせた」程度の記事しかのらなかった。しかし、ヨーロッパ諸国においては、このパール判決がビッグ・ニュースとして紙面のトップを飾り、大々的にその内容が発表され、センセーションを巻き起こした。そしてフレンド派などのキリスト教団体や、国際法学者や平和主義者の間に非常な共感を呼び、これらの論争が紙面を賑わせた。

【3818701】 投稿者: 自由   (ID:OsoN2hCI8OA)
投稿日時:2015年 08月 12日 22:07

この記載のなかで、


>パール博士が日本の法律家に向かって、今世界に巻き起こっている戦犯論争に対して、なぜ沈黙を守っているのかと、奮起を促した理由がわかろう。

>当時、日本の新聞には、どうしたものかほんの数行をもって、「インド代表判事のみが、少数意見として全被告に無罪の判決を下し、異色あるところをみせた」程度の記事しかのらなかった。しかし、ヨーロッパ諸国においては、このパール判決がビッグ・ニュースとして紙面のトップを飾り、大々的にその内容が発表され、センセーションを巻き起こした。


日本の学者と、マスコミは恥をもって反省すべきだろう。

【3818739】 投稿者: 責任とは   (ID:uVaMW4M.Oas)
投稿日時:2015年 08月 12日 23:01

>講和条約だ。 日本が世界に向け約束した立派な国際法である

ーん?条約が国際法?
それがパール判決書への反論?
国際法の偉い先生はなんと言っている?

【3818954】 投稿者: 自由   (ID:OsoN2hCI8OA)
投稿日時:2015年 08月 13日 10:19

二俣川君が出て来んが、

完全論破されて、泣きベソをかいてるのだろう。


大笑い

【3818986】 投稿者: 二俣川   (ID:fA78sLVWUTs)
投稿日時:2015年 08月 13日 10:46

脳内「論破」 笑

論破・論破の大宣伝こそ、客観的には敗北を「大勝利」、全滅を「転身」と言い換えたあの大本営発表と同一のもの。
加えて、最近は「感情論」のオンパレード。
あたかもヒロシマ・ナガサキの原爆を「特殊爆弾」「新型爆弾」と言い換えても、壊滅的打撃を受けた事実に変わらないことと同じだ。
なんら反論すべき論理を持ち合わせていないことの証左でもある。

もっとも、自称「京大法学部卒」の「銀行員」氏が、
大学夏休み中の私よりも暇人なことに驚くばかり。
いったいどのような勤務形態(笑)になっているのか。
ROMされる多くの方々共通の不思議ちゃんであろう。

もっとも、心配しなくてもよろしい。
今さらそのからくりを説明してもらおうなどと無理は言わぬ。
蓋し、アベの「国民の生命財産を守る」との説明と同じくらい、それが虚偽であること明白であるがゆえ。

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