在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
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修身と道徳
修身とは、戦前の小学校で教えられていた、今の「道徳」にあたる科目です。
そして、下記は教育方針を明記した教育勅語の12徳目 です。
SS様、あなたは特に読まなければいけませんね。
親に孝養をつくそう(孝行)
兄弟・姉妹は仲良くしよう(友愛)
夫婦はいつも仲むつまじくしよう(夫婦の和)
友だちはお互いに信じあって付き合おう(朋友の信)
自分の言動をつつしもう(謙遜)
広く全ての人に愛の手をさしのべよう(博愛)
勉学に励み職業を身につけよう(修業習学)
知識を養い才能を伸ばそう(知能啓発)
人格の向上につとめよう(徳器成就)
広く世の人々や社会のためになる仕事に励もう(公益世務)
法律や規則を守り社会の秩序に従おう(遵法)
国難に際しては国のため力を尽くそう、それが国運を永らえる途(義勇)
来年の卒業式にむけて、SSさまの目に留まるように時々スレを上げときますね。
>1、安保法制の必要性という認識のもと改憲を経るべき、2、憲法違反だから安保法制を否定する、3、安保法制は必要ない、だから憲法論議も必要ない、各々ベクトルが違うのだから話が噛み合うはずもない。
国際政治学者の中には1、に与するものも相当数いる。憲法学者、国会前の反対運動の方々は2、であろうか。3、もどちらかといえば2、に集約されそうである。
私の立場からいえば、1、を支持する者だが、
ただし、改憲の手順としては、
国家の安全保障に対する国民の認識、理解があまりにも浅くそのまま放置しても動かないので、まずは安保法制を成立させ国民の議論を想起し動力を与え、妥当なところで改憲の着地点を模索するのは政治手法として妥当と考える。
議論をよぶことそのものが民主主義であって、
72年政府見解にいつまでもしがみつき、声の大きさで、思考停止を強制することは民主主義とは言えない。
何度も書いているように、
文句があるなら、選挙で意思表示をすればよいし、違憲だというなら裁判で訴えればよい。それが民主主義の作用であって、正しいお作法である。
>じっさいにあなたも現憲法の「天皇制」に否定的ではなかったか?
ならば「論議」自体は首肯するはずである。
痛たたたたたっ 笑
私も、そこを指摘したところ。
二俣川のつまみ食い憲法論は、支離滅裂である。
声の大きさで、思考停止を強制するなと言いたい。
笑
>まともに就職もできず、社会経験の無い人間を
一般市民は信用するだろうか?
たしかに、学部卒業後も就職せず勉強を続けた。
他方、一般企業に就職し、休みごとにスキーだのといって遊んでいる友人らを羨望の思いで見ていた若き日の私。
そんな物心とも苦しい時代を支えてくれたのは交際中の今の家内であり(休みごとに弁当を届けてくれ、膨大な読書カード作りも手伝ってくれた。欲しかったマルクス・エンゲルス全集購入の保証人にも)、
「今を遊ばず、勉強しなさい。良かった、と思える時が来る」と励まして下さったある弁護士さんだった(先生ご夫妻には媒酌人をして頂き、苦学する私に新婚旅行までプレゼントして下さった)。
それにしても当時私に定職がなく、よく家内の父(故人)も結婚を許してくれたものだと思う。
爾来、幾星霜。
相変わらず贅沢は出来ぬが、心は自由だ。
あのときの先生の言葉をあらためてかみしめる。
この数週間、「戦争法案反対」できりきり舞い。
この連休も研究に忙殺された私。
せめてもの罪滅ぼしに、今日は大学を早目に切り上げ、家族で外食をする。
けっして、「つまみ食い」などではない。
憲法の本質の関わる議論だ。
兼ねて述べているように、日本国憲法の趣旨と世襲制とは相いれないものだ。
現憲法の本質である「個人の尊厳」は、出生そのものに価値を付与する天皇制と相矛盾する。
故に、私はその視点から天皇制の廃止を唱えてきた。
最近、戦争法案反対運動でお話を伺う機会多かった憲法の大家・樋口陽一先生の恩師である故清宮四郎東北大名誉教授も次のように述べている(前述苦学時代に精読した本だ。当時付した傍線が懐かしい)。
「日本国家構成員のうちに、天皇のような特殊な地位をもった者を認めるのは、もともと民主の原理とは相容れないことである。そこで、民主制と天皇制という、原理的にはむしろ対立する二者を
調和または妥協せしめるために、憲法は、天皇の制度に根本的な変革を加えなければならなかった。『憲法Ⅰ』(有斐閣)149頁」。
すなわち、現行憲法は国民主権という人類普遍の原理を採用しながら、同時に天皇の存在を認めるという矛盾を内包したのである。
その妥協(民主制の原理との調和の問題)の産物が、国民の意思に基づく象徴天皇制である。つまり、民主制の原理により、天皇の地位の根拠を主権者国民の総意によるものとした。
以上の前提からは、ごく限定された範囲での世襲のみが例外的に許容されることは当然だ。したがって、これ以上の天皇制に関わる法的・政治的意味合いの付与はおよそ憲法の想定するところではない。
皇族の範囲の拡大や宮家の「復活」など、およそ見当違いだと言わざるを得ない。
むしろ、世襲天皇制こそわが国最高法規に残る封建時代の遺物であり、差別の象徴である。
法の下の平等の観点※から、速やかな1条の廃止が望ましい。
※冷静に考えると さん
ここがあなたとの違いである。
すなわち、私は憲法の趣旨に沿った(徹底した)改正を主張している。
他方、あなたの議論は「限界点」を上げていくことにより、なし崩しの軍拡競争を招き、日本国憲法の有する永久平和制(前述『憲法Ⅰ』)の趣旨に反する結果となる虞がある。
少なくとも、どこぞのそそっかしい軽輩らは我が意を得たり、と「食いついて」くることだろう。
>まずは安保法制を成立させ国民の議論を想起し動力を与え妥当なところで改憲の着地点を模索するのは政治手法として妥当と考える。
本末転倒した妄言だ。
圧倒的多数の有識者らが指摘するように、戦争法自体の憲法違反は明白である。
そのような解釈改憲による無法な立憲主義破壊は、先進国ではあり得ない暴挙だ。
断じて許してはならない。
また政治手法としても、到底容認できない。
当初、憲法96条改悪をたくらんだアベ政権は国民からの大反撃によって野望くじかれ、断念。
その代替として姑息に行ったのが、1972年政府見解への珍妙なこじつけ解釈を根拠とした昨年7月の閣議決定での集団的自衛権行使容認であった。
すなわち、平和愛好国民各層からの思わぬ批判に驚愕したアベが、一転「裏口入学(小林節・慶大名誉教授)」を画策、強行したものである。




































