女子美の中高大連携授業
私立中学の価値ーゼロ
内容は、私立中学の価値から続く話題です。教育全般です
条件は1つだけ・・「最初から、誰かを、無視する意図がある人を除く」です。
現実的な話
適性さんが求めるところまでを、文章化して整備する事は不可能だと思う
適性さんが危惧するような場面を想定すると
体罰と言えるかどうかのグレーな行為は
生徒側から問題提議された時にケースバイケースで判断するしかない
受け手側の状況が、個人個人で全く異なる場合があるからだ
私は、あることがあってから
「いかなる場合でも、不用意に生徒の身体に触れてはいけない」
という考えに至った
息子の同級生に軽度の知的障害の少年がいた
彼には加配がついていたが日常生活は普通教室で過ごしていた
新年度、学年担当の教師が大幅に入れ替わり
他校から転勤したベテランの男性教諭が担任になったのだが
その担任が初日に、教室の背後から子どもの様子を見ていて
ある少年がよそ見ばかりしている事が気になり、
少年の後ろから突然頭をばしっとたたいて注意した
たたかれたのは軽度の知的障害がある少年だった
少年は、その瞬間にパニック状態に陥って、その後登校できなくなった
聞けば彼は背後から急に声をかけられたり触られたりする事でパニック症状になるらしく
同級生はみんな、彼と接する時はいつも顔を見てから話しかけるようにしていたらしい
その一件は非常に私の心に残って
以来、多くの子どもたちと接する機会があるのだが
子どもの身体に触れる時はなるべく注意している
これはとても極端な例だが
最近はいろんな目に見えない精神疾患を患うものも多い
本人さえ気付かず過ごしている場合もある
そういった現実も、指導者や教師たちは考慮しておいた方が良い
>「叩かれたけどしっかり指導してくれた」
「叩かれたのは嫌だったけど、叩く時以外は指導が的確だった」
それとも
「あのとき叩いてくれなかったら、気付けなかった」
なのか
どっちだろう?
前者は、単純に体罰禁止で対応できるね
でも後者の場合は、非常に判断が難しい問題になる
教師にどこまでを求めるか、という問題も絡んでくるから・・・
桑田さんのように「体罰(暴行)は全く意味がなかった」「本当に嫌だった」という人がいる一方で
桜宮保護者に限らず、「叩かれたけどしっかり指導してくれた」「私は感謝してる」という
親や、スポーツ経験者も世間には沢山いる。
それは、自分の過去を美化したり、自分に暴行をした指導者を含めて、自分の過去を絶対に否定したくなかったりする心理です。
自分は公立中だった人で、中高一貫のことをあれこれ言うという潜在心理にも通じるものがある、と説明がつきます。
そんな心理を潜ませていたとしても、自分とは違う選択をした人だの学校だのを貶すまでは普通はなかなかしないのですけど。
【2848629】 投稿者: あひゃ~(ID:7APfu59dJzo)さん
ご返事遅くなってすみません。
>>芥川龍之介の「蜘蛛の糸」みたいです
>その心は?
>一筋の救いの意図が見えるのかしら???
ある時、ある国では、不況という地獄に民衆が苦しんでいました。
そんなある日、ある男の前に蜘蛛の糸が垂れて来ました。
男は地獄から抜け出ようと、その糸をのぼっていきました。
しばらくしてふと下を見ると、別の民衆が糸をのぼってくるではありませんか。
よく見ると、刺青をした公務員、5分間喫茶店で休んだ市職員、
補助金をもらっている文楽の芸人、公立高校のスポーツ科の生徒たち…。
なんだ、税金でいい思いをしている奴らばかりじゃないか。
そんなのは地獄がふさわしいわい。
そう思った男は、彼らを蹴落としてやりました。
ざまあみろ。
男が高笑いを上げたその時です。
プツン。
蜘蛛の糸は男の手のわずか上で切れ、
男はまた、まっさかさまに地獄の底へと落ちていったのでありました。
体罰を受けた側が納得しているからといって
体罰を与えた側が体罰をよしとすることにはならない。
体罰禁止、明確なルール。場合によっては許されるなんてルールではない。安全運転の義務だって同じ。
基準を数値限定していなくても問題ない。
交通ルール違反。ダメですよ。
違反が駄目ということと、ルールを守らないというのは
別のはなし。
指摘されたら、素直に従いますよ。言い訳なんてしない。
現実として守られていないから守らなくてもよい、とはならない。そこははっきりすべき。
■ロータスさん
>体罰禁止、明確なルール。場合によっては許されるなんてルールではない。安全運転の義務だって
さて、法律に書いてあるルールがお好きなようなので・・・条文から
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学校教育法第11条
条文
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
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さて・・懲戒はセーフ、体罰はアウトでいいのだが・・・・
私たちが一般的に使う、「体罰に見える可能性がある」体罰は、全て体罰であるのなら。
「体罰はいかなる場合もアウト」ということが常識であっても整合性は取れる・
それなら、ロータスさんは、体罰に見える行為をした先生に
「体罰はいかなる場合もアウト」と「現実的に要求」できる。
ということになる。そうですよね。
しかし・・この条文は・・
体罰に見える「体罰はいかなる場合も禁止」ということを言っているのか???
文科省は・・・学校にどう通知しているのか・・どう解釈せよといっているのか?どうルール化しているのか??
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学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方
(4) 児童生徒に対する有形力(目に見える物理的な力)の行使により行われた懲戒は、その一切が体罰として許されないというものではなく、裁判例においても、「いやしくも有形力の行使と見られる外形をもった行為は学校教育法上の懲戒行為としては一切許容されないとすることは、本来学校教育法の予想するところではない」としたもの(昭和56年4月1日東京高裁判決)、「生徒の心身の発達に応じて慎重な教育上の配慮のもとに行うべきであり、このような配慮のもとに行われる限りにおいては、状況に応じ一定の限度内で懲戒のための有形力の行使が許容される」としたもの(昭和60年2月22日浦和地裁判決)などがある。
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■有形力の行使とは・・「体罰に見える」場合がある、ということです。そうですよね?
なかなか、遠回しに、書いてます。(目に見える物理的な力)ですから。体に、物理的力を加えていること・・それ・・体罰でしょう?。叩いた。とかね。
>児童生徒に対する有形力(目に見える物理的な力)の行使により行われた懲戒
>は、その一切が体罰として許されないというものではなく
これは、体罰に「見える。」が・・体罰として許される。場合がある。ということです。
>は、その一切が体罰として許されないというものではなく
・・・
>「生徒の心身の発達に応じて慎重な教育上の配慮のもとに行うべきであり、
>このような配慮のもとに行われる限りにおいては、状況に応じ一定の限度内
>で懲戒のための有形力の行使が許容される」
平たく、言えば・・
「体罰」に見えても、許容される場合がある。
まあ、その場合は、体罰なんだけど、許されている、懲戒ってことにするのだけどね。
ということです。
「体罰」を「懲戒」と読み替えて、学校教育法第11条をクリアしているのです。
法的には、そうするしかないからですが・・
それが、現実対応です。
さらに言えば、判例さえある。「法を無視しているわけでもない。」
判例も含めて総合的に判断して、文科省は、学校は、「ルールにしている」ことを、理解させていますか???
学校内では「体罰はいかなる場合も禁止」というルールでもない。のではないですか??
ですから、現在のところ、
外部から、なんでもかんでも、「体罰はいかなる場合も禁止」と、押し付けるのは、ルールとは違うわけです。単に、条文を読んでいるだけではないですか?
外部からは、「体罰は原則禁止」ですで十分で「いかなる場合も」は不要ではないですか?。
■ロム大阪市民さん
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現実的な話
適性さんが求めるところまでを、文章化して整備する事は不可能だと思う
適性さんが危惧するような場面を想定すると
体罰と言えるかどうかのグレーな行為は
生徒側から問題提議された時にケースバイケースで判断するしかない
受け手側の状況が、個人個人で全く異なる場合があるからだ
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そうです。同意。整備不可能。
だから・・・
一般の先生への「現実的要求」として『体罰はいかなる場合も禁止』ということを求めるのは酷なんですよ。
そこに、「ケースバイケース」という考え方は、求められていないから。
先生が、自分を守る、生徒を守る、教育環境を守る為の有形力の行使であっても・・・・処分される可能性が、ひじょーに、高くなるからね。
生徒を守る、教育環境を守ることを、場合によっては、放棄した方が、身の為になる。
『体罰はいかなる場合も禁止』という、杓子定規な要求を「常識」だとすると・・
社会から見て「場合によって」は、「先生を守ろう」とする部分もなくなる。
いやいや、それは・・しょうがない・・と先生を守ろうにも・・
『体罰はいかなる場合も禁止』だから「処分」。おわり。です。




































