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投稿者: 適性 (ID:RfnxxivKKcs) 投稿日時:2012年 02月 25日 16:18
内容は、私立中学の価値から続く話題です。教育全般です
条件は1つだけ・・「最初から、誰かを、無視する意図がある人を除く」です。
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【2851298】 投稿者: 正当化の潜在心理 (ID:Kmg5tew4A4g) 投稿日時:2013年 02月 07日 13:40
この件でも、心理として、まず先に、「この市長嫌い」ありき、の人がいるんですね。
潜在ならぬ、顕在化した心理のようですが。
「言うは易く、行うは難し」
氏名があきらかで、現場のことを一番良く知っている者が、あらゆる批判覚悟でやることを
あらゆる材料を拾い出しては、全て市長のせいに結びつけ、ここでの反論者たちの揚げ足を探しだし、罵る言葉をもぶつける…
自分は匿名の立場で、いくらでも無責任に湯水のように批判を浴びせるだけなら、理屈は次々付いてくるし
暇さえあれば簡単です。
為政者としての責任は、確かに長にあり、行ったことに対する匿名の多くの市民の声に耳を傾けていくのも、当然仕事のうちです。
が、為政者は、考えたからといって、その通りに人が付いてくるか、こないかが肝要なのです。
ここで、ああしろこうしろとか、こうすればいいだけ、とか、言っているだけの人は一度自分がやってみれば
今回、市長のように、人を説得し、人を動かし、実行できる力量はないことを身に沁みて分かると思います。 -
【2851319】 投稿者: 動機が大事だよね (ID:E.G8f22hmXI) 投稿日時:2013年 02月 07日 13:52
>蜘蛛の糸は男の手のわずか上で切れ、 男はまた、まっさかさまに地獄の底へと落ちていったのでありました。
この糸を切るのは選挙民ですね。そしてそれは市長としてだけではなく日本維新の会共同代表としてもやられる可能性がある。今年の参院選は苦戦しますよ。
関東人はじ~っと大阪の成り行きを見ています。部活再開、教師入れ替えもなったようだがくだんの体育教師はどうしてるんでしょうか?
まだ具体的な処分教委から出てないですよね? あるとしたらどんな処分が予想されるんでしょうか?
皆さん熱心に討論されているので大阪の実情を良く知らない関東人は入れません。
参院選で参加します。 -
【2851356】 投稿者: 怒られるかな (ID:amk0s5iY0Us) 投稿日時:2013年 02月 07日 14:21
罪があって、罰があるわけで。
今回の事は、罪も無いのに暴行しただけだし。
罪がある場合だって、しかるべき手続きに従って行われるべきで。
恣意的感情に任せて行われてはイケナイ。(どういうシステムなら容認できるかは、あひゃ~さんが何年も前に記載している)
その程度のことがわからずに、感情的駄文を垂れ流しているから。
ニュースのコピペの方が読み易いとすら感じる。 -
【2851378】 投稿者: ロム大阪市民 (ID:RFQdEI/WsR.) 投稿日時:2013年 02月 07日 14:37
適性さん
>『体罰はいかなる場合も禁止』だから「処分」。おわり。です。
ずっと考えてきたがやはり「体罰」という言葉が問題なのでは?
法律の用語としては不適当すぎる
具体的に「懲戒を目的に身体に苦痛を与える行為」「懲戒を目的に身体に直接触れる行為」
とすれば、厳格に遵守できるんじゃないか?
懲戒を意図せず行う(瞬間的な)「身体に触れる行為」は、
ケースバイケースで対処することになる
教師が明確に懲戒を意図せず(不用意に)身体に触れるのは、
スキンシップか、危険予測による制止行為か、もしくは暴力(セクハラ含む)だ
これらはすべて体罰ではない
問題なのは、
懲戒を意図する身体的な罰(所謂体罰)を望んでいる生徒や保護者が
少なからず存在するという現実だ
以前ある保護者が
「うちの子が悪さした時には、迷わず殴ってください」「訴えたりしませんから」
と言っているのを聞いたことがある。
言葉で注意されるだけでは、うちの子は言う事を聞かないから、というのだ
私は、教師にそこまで要求するのはどうかと思うが
実際にそういう保護者がいるのは事実
今後は、こう言った要求には沿えないと
学校側がはっきり意思表示し
言葉の指導だけで対処不可能な生徒をどうするかを考えた方が建設的だ
何も放り出せと乱暴なことを言うのでは無く
そういった生徒に、別枠で教育プログラムを用意すればいい -
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【2851397】 投稿者: ロム大阪市民 (ID:RFQdEI/WsR.) 投稿日時:2013年 02月 07日 14:49
シルバースプーンさん
>よく見ると、刺青をした公務員、5分間喫茶店で休んだ市職員、
>補助金をもらっている文楽の芸人、公立高校のスポーツ科の生徒たち…。
彼らはむしろ守られた場所にいるのでは?
誰かが引きずり降ろさない限り・・・
私の理解力が乏しいのかな?
あなたが言いたい事が今ひとつ理解できない -
【2851504】 投稿者: 何が問題? (ID:vXzbg4AksGY) 投稿日時:2013年 02月 07日 16:09
>この高校では卒業後の進路や進学への顧問の権限が大きく、
>推薦でほとんどが決まってしまう。
>そのため顧問の権限が絶対。
>寄付や寮費の名目で顧問の個人口座に金が振り込まれ、
>顧問の私腹を肥やし、そしてその金は高校のさらに
>「上の機関」へ流れる・・・。
>それが市立高校の教員が18年間も居座っている、
>からくりになっている
そうだった。忘れてた。それが最大の問題だった。
コピペさんの書き込みはありがたいね。
いつも大事な事を思い出させてくれる。
たしかにネット情報は玉石混淆だが、これは「玉」だな。
問題の核心をついている。
バスケ顧問の権力の源泉は、桜宮への入学(入試における口利き)と
卒後の進路(スポーツ推薦)に対する影響力だった。
そこに保護者の金が寮費という名目で、賄賂として流れている可能性がある。
しかも、その一部は上位の関連団体がピンハネしているかもしれない。
納得できる合理的な推測。
だからこその「入試中止」なわけだ。
当然悪いのはひとり顧問だけではない。
生徒、保護者、学校、関連団体が一体となって
「犯罪空間」を構成している。
教員だけ切ってかたがつく問題ではない。
自殺生徒の親が告訴したのもよかった。
そうでもしないと、なかなか調べが進まないからね。
徹底的に「膿」?「癌」?を剔抉してもらいたいね。
しかし、どうもこの話題になると、誰かが話を逸らしてしまうようだな(笑)。
「大量のコピペ」???適性さんのレスよりよっぽど短いよ(笑)。 -
【2851578】 投稿者: 適性 (ID:B2MnoU9cjug) 投稿日時:2013年 02月 07日 17:05
■ロム大阪市民
******************
適性さん
>『体罰はいかなる場合も禁止』だから「処分」。おわり。です。
ずっと考えてきたがやはり「体罰」という言葉が問題なのでは?
法律の用語としては不適当すぎる
*****************
法律でも「体罰」としか書きようがないので、不適当とはいえないが、
結局は、裁判例や、世の中の流れを考慮した、判断を一応の「ルール」にしてきたわけです。
あとは、役人の作文ですから、あんなもんです。
しかし、現実的に・・・
先生に「体罰は原則禁止」でお願いします。ではなく・・
親や、世間が、『体罰はいかなる場合も禁止』ですから!!と要求した場合は・・・
それは、当然「有形力(目に見える物理的な力)の行使」は「体罰」にしか見えないし
それを、「懲戒」にしてくれることはないでしょう。普通に考えて。
・・「例外を認めない」ということです。「処分」当然です。
「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方」
を見ても、ルールとして、ケースバイケースとしている。
簡単に、「体罰」「懲戒」の仕分けができないのだから。
『体罰はいかなる場合も禁止』と主張する人にとっては。
「懲戒を意図する身体的な罰」 は 単なる「体罰」 にしか 『見えない。』
だったら、11条によって、「禁止だ、処分だ」と、圧力かけられるのです。
そして・・
『体罰(目に見える物理的な力の行使)はいかなる場合も禁止』が、「常識」となれば・・
(もう常識らしいですけどね。)
判例などいらない。処分するのは、学校や、教育委員会ですから・・
「懲戒を意図する身体的な罰」であって、裁判まで行けば、セーフかもしれませんが、「処分」ですよ。「処分」すれば、相手は納得するのだから。
それは、子供を、ちょっと触れば、ひびが入る、割れ物を触るように、扱うしかなくなる。
それを、萎縮というのです。
****************
具体的に「懲戒を目的に身体に苦痛を与える行為」「懲戒を目的に身体に直接触れる行為」
とすれば、厳格に遵守できるんじゃないか?
***************
私は、すでに、懲戒ってなに???って感じです。
基本は、すでに、『有形力の行使以外の方法により行われた懲戒』の例示しか、文科省はできない。
それなら。
前に引用した・・・
****************************
(4) ※3『児童生徒に対する有形力(目に見える物理的な力)の行使により行われた懲戒は、その一切が体罰として許されないというものではなく』、裁判例においても、「いやしくも有形力の行使と見られる外形をもった行為は学校教育法上の懲戒行為としては一切許容されないとすることは、本来学校教育法の予想するところではない」としたもの(昭和56年4月1日東京高裁判決)、「生徒の心身の発達に応じて慎重な教育上の配慮のもとに行うべきであり、このような配慮のもとに行われる限りにおいては、状況に応じ一定の限度内で懲戒のための有形力の行使が許容される」としたもの(昭和60年2月22日浦和地裁判決)などがある。
(5) ※4『有形力の行使以外の方法により行われた懲戒』については、例えば、以下のような行為は、児童生徒に肉体的苦痛を与えるものでない限り、通常体罰には当たらない。
○ 放課後等に教室に残留させる(用便のためにも室外に出ることを許さない、又は食事時間を過ぎても長く留め置く等肉体的苦痛を与えるものは体罰に当たる)。
○ ※5『授業中、教室内に起立させる。』
○ 学習課題や清掃活動を課す。
○ 学校当番を多く割り当てる。
○ 立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。
**************************
>立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。
が、なぜ、懲戒なのか???ほんと、理解できない。席につくのは当然で・・・
なんで、懲戒なのか??
懲戒とは:不正または不当な行為に対して制裁を加えるなどして、こらしめること。らしいが。
どこが、制裁なのか???どこが、こらしめているのか??
この、「例示だけ」で、学校運営できるなら、体罰問題なんて、考えること必要もない、平和な教室なんだろう。
*************
問題なのは、
懲戒を意図する身体的な罰(所謂体罰)を望んでいる生徒や保護者が
少なからず存在するという現実だ
以前ある保護者が
「うちの子が悪さした時には、迷わず殴ってください」「訴えたりしませんから」
と言っているのを聞いたことがある。
言葉で注意されるだけでは、うちの子は言う事を聞かないから、というのだ
私は、教師にそこまで要求するのはどうかと思うが
実際にそういう保護者がいるのは事実
今後は、こう言った要求には沿えないと
学校側がはっきり意思表示し
言葉の指導だけで対処不可能な生徒をどうするかを考えた方が建設的だ
何も放り出せと乱暴なことを言うのでは無く
そういった生徒に、別枠で教育プログラムを用意すればいい
*************
本当に、言うこと聞かないのだろうね。
叱って「席につけ」と一応言って、あとは、ほっておいたらいいのでしょうか。
>言葉の指導だけで対処不可能な生徒
については、「現在の体制」では・・
は、教育環境を保持も重要だと思うなら、家に帰すか、放り出すことになるだろう。
教育環境がいくら荒れてもいいなら、ほっておけばいい。
暴力が少しでもあれば、警察に。
>そういった生徒に、別枠で教育プログラム
があって、うまくいくなら、それでいい。
先生が、『体罰はいかなる場合も禁止』という意識で、生徒に対応することは、なんの問題もない。
実際、普通の多くの先生は、「そのぐらい」のつもりだろう。
が・・
外部が、先生に『体罰はいかなる場合も禁止』という意識で、要求するなら。
「教育環境が荒れるので、荒れさせないようになったら、学校に来させて下さい。」
「教育プログラムが用意させてます」
と簡単に、生徒や親に、言えないとね。
それは、教育放棄と言われるのでしょ?まだ。 -
【2851583】 投稿者: 適性 (ID:B2MnoU9cjug) 投稿日時:2013年 02月 07日 17:10
■何が問題?さん
>生徒、保護者、学校、関連団体が一体となって
>「犯罪空間」を構成している。
>徹底的に「膿」?「癌」?を剔抉してもらいたいね。
こんなこと、どうどうと書いて、何が問題?って思ってんだろうね~
ほんと、下品な書き方だな・・・・
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