在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
私立中学の価値ーゼロ
内容は、私立中学の価値から続く話題です。教育全般です
条件は1つだけ・・「最初から、誰かを、無視する意図がある人を除く」です。
ここに書く書くことは議論の本質から大きく外れるので、ここまでにする。
適正さんが憶測し疑うのなら、それで結構。憶測することは自由だから。
また、ルールに関しても
”一般人にとって”、”範囲が明確でないことを理由とし”例外を容認する。
と考える人だということもわかったので、以後、続けるとしても、それを前提としたい。
人の根底にある価値観を変えようとは思わない。
>ここのスレでは視点さんを除いた全員の共通認識として「体罰はいかなる場合も禁止」という常識だけは・・
私はわかりやすく範囲を限定するよう、文頭で”ここのスレでは視点さんを除いた全員”とした。
視点さんを除く、と書いたのは、体罰が必要と何度も書いているから。
(ただ、昨日「体罰は許されない」とされたので、視点さんも含んでに訂正したい。失礼しました。)
”このスレでは”かなり議論されており、無常感さんもはっきりと、学校教育法に書かれていることを示してくれている。当然、最多書き込みの適正さんは、そのことを十分理解している”はず”。
そんな中では「学校教育法で禁止されている」と定められていることを共通認識していることを
大前提と考えるのは、おかしなことだろうか?
私は老若男女全員が知っている常識などと書いていない。このスレ限定だ。
事件が起こる昔から知っているかどうかという問題でもない。書き込みした時点のこと。
一般人には・・常識とはいえないでしょう。
教員免許も持たない一般人が学校教育法を深く理解する義務もない。
必要なのは教師が理解することである。免許を持っているなら、規則を知らなかった・・
ことを理由にすることはない。
その一方、「懲戒」という言葉を使わない一般人が、
”体罰は絶対禁止”と言われたとき、有形力の行使を全てを「してはいけない体罰」と捉えるか?
(懲戒と言う言葉に拘っているようだが・・)
授業中に居眠りしている生徒の頭を、拳骨で軽く殴った。
これを体罰だ!と騒ぐのは、言いがかりを付けたい人だけではないか?
そんなの、単に叱られただけで、体罰とはいえない。と判断するのが、常識人の考えだろう。
教師だって、これは体罰ではない・・と自信を持って言うだろう。(自信がなければ、しなければよい)
敢えて言うなら、”モンペ対策”としては有効かも。
児童生徒への指導に当たり、学校教育法第11条ただし書にいう体罰は、いかなる場合においても行ってはならない。教員等が児童生徒に対して行った懲戒の行為が体罰に当たるかどうかは、当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要がある。
以上、文科省初等中等教育局長の学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方より引用。
これを見る限り居眠り生徒を拳骨で軽く殴って起こした程度では肉体的苦痛には到底及ばず、体罰とは考えられない。
笑
■ロータスさん
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>ここのスレでは視点さんを除いた全員の共通認識として「体罰はいかなる場合も禁止」という常識だけは・・
私はわかりやすく範囲を限定するよう、文頭で”ここのスレでは視点さんを除いた全員”とした。
視点さんを除く、と書いたのは、体罰が必要と何度も書いているから。
(ただ、昨日「体罰は許されない」とされたので、視点さんも含んでに訂正したい。失礼しました。)
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???
だからさ・・・
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>生活指導における、有形力の行使も、『絶対』認められない。とするのはどうなの?と・・・否定してない。
>生活指導において、「完全」否定した場合・・腕にふれただけても、相手が「体罰!」と言えば、「体罰!」になる可能性さえあるからね。
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すでに『私の』このコメントが「懲戒」の範囲の可能性があるとロータスさんは理解したいたのにもかかわらず、なぜか、私のコメントを引用して・・・・・
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ここのスレでは視点さんを除いた全員の共通認識として「体罰はいかなる場合も禁止」という常識だけは
徹底されていると思っていたのだが・・残念(橋本市長がどうかとは別問題)
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なのだから・・・・
『私が(適性)』は・・・「体罰はいかなる場合も禁止」という常識をしらないようだね・・残念。
ということでしょ?
確認ですよ。そうなんでしょ???『私(適性)』が、「常識」をしらないのですよね。
その「常識」が、一般であろうが、このスレ限定であろうが、かまわないが・・・
「私のコメントを引用した、その結論」が、『常識』なのですか????????
違うでしょ???
■ロータスさん
だったらね。
問題になっている。
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>生活指導における、有形力の行使も、『絶対』認められない。とするのはどうなの?と・・・否定してない。
>生活指導において、「完全」否定した場合・・腕にふれただけても、相手が「体罰!」と言えば、「体罰!」になる可能性さえあるからね。
学校教育法には「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」
とあり、体罰を完全否定している。
ここのスレでは視点さんを除いた全員の共通認識として「体罰はいかなる場合も禁止」という常識だけは
徹底されていると思っていたのだが・・残念(橋本市長がどうかとは別問題)
意図しない接触で「体罰」などというのは、あきらかな言いがかりなのだから・・
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もう一度・・・
●私の「同じ」コメントを引用し・・
●学校教育法には「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」
を、根拠として・・
教育法の、懲戒、体罰とは、何かを、説明し
私のコメントが、どこに、適用されるのか、説明し。
「新たな、結論」を、導いてくれますか???
どうぞ。それでいいでしょ?
ロータスさんが、私の名前を引用してくださったので、
ちょっとコメントですが・・
学校教育法第11条で、体罰を禁止している・・議論の余地は無いです。原則体罰は禁止・・と「原則」をつけること自体がおかしい・・禁止は、禁止です、例外はない。
だから、適性さんが一体、何を議論したいのか、なんであんなに意味不明の多弁を要するのか・・何がなんだか分かりません。要は、いつものごとく、理窟など全然無くて、単に橋下さんを嫌いなだけらしい。関係無い人が迷惑を被る・・それが気にくわない・・適性さんは、そういう人です。
だけども、誰にも迷惑をかけない政治なんて、あり得るのか・・
今回の事件で、入試中止・・私は間違っていないと思います。
■南無阿弥陀仏さん
>これを見る限り居眠り生徒を拳骨で軽く殴って起こした程度では肉体的苦痛には到底及ばず、体罰とは考えられない。
まあ、妥当でしょうが。
生徒や、親がどう反応するかは別、肉体的苦痛の判断は本人「も」するのだからね。
だから、裁判になったりする。
>生活指導における、有形力の行使も、『絶対』認められない。とするのはどうなの?と・・・否定してない。
という私の発言は・・・基本的には、「そういうこと」であって。別に、法律や、判例、文科省の判断から、外れた行為を、推奨してるわけではない。
ロータスさんの・・
>敢えて言うなら、”モンペ対策”としては有効かも。
は、ほんとに、重要で。
モンペや、問題行動する子供が「存在しない」なら・・有形力の行使も必要ない。
常識人ばかりの、親や子供なら、問題はほとんどないのだからね。
先生は、頭を悩ませるのは・・自分の「都合のいい」主張するそういう人たちであって。・・
だから、そんな人たちに・・・
「体罰は、法律で禁止されている。守るべき。」
「生活指導における、有形力の行使も含め体罰は『いかなる場合』も禁止」
なんて、単純で「あやまった知識」をもたせても、いいことないよ。
もっと、丁寧に、丁寧に、丁寧に、しなければいけない。
現在の日本において・・・・
多くの人が参加する、いわゆる「体罰」問題の議論のスタートにおいて・・・
社会において、体罰は『いかなる場合』も禁止 というものを常識とすることはできない。
それは、いらない、誤解を与える。
「体罰は禁止」からスタートは、問題ない。じゃあ、例外は??となる。
個人のスタンスとして、体罰は『いかなる場合』も禁止 と行動することは、何の問題も無い。
学校教育においては肉体的苦痛を伴う懲罰行為は体罰として認めていないが、これは学校の話であって各家庭や個人はどう考えているかわからない。
しばしば躾と称して体罰を行うことがあるのはこのためだ。
家庭でも文科省の見解に沿うのが妥当であるが、実際の家庭では体罰はもっと広く行われているのではないか。学校現場では家庭の認識を超える体罰が実際には問題とされるのであろう。
従って家庭でかなり広く体罰を許容する風潮があれば学校や教員もそれに吊られ、先の文科省の体罰基準を遥かに超える可能がある。
家庭がどのような認識であろうと肉体的苦痛を伴う懲罰行為は絶対にしてはならない。
笑
■無常感さん。
いつものように。
私に、発言は・・「全」否定・・・ですね~。まあ、その為に来てるからね。
あちらでは、あんなに、品行方正なのに。
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学校教育法第11条で、体罰を禁止している・・議論の余地は無いです。原則体罰は禁止・・と「原則」をつけること自体がおかしい・・禁止は、禁止です、例外はない
だから、適性さんが一体、何を議論したいのか、なんであんなに意味不明の多弁を要するのか・・何がなんだか分かりません。
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学校教育法で、体罰を禁止してるは、知っているよ。
そんなの同意するよ。
あなたは、理解できないのでしょうかね?
>生活指導における、有形力の行使も、『絶対』認められない。とするのはどうなの?と・・・否定してない。
が、11条の体罰に含まれない場合があるのにもかかわらず。
あの文章は・・
なぜか、11条但し書きの「体罰」で・・・・・否定されている。
それを、問題にしているのです。
南無阿弥陀仏さんの例示
>これを見る限り居眠り生徒を拳骨で軽く殴って起こした程度では肉体的苦痛には到底及ばず、体罰とは考えられない
が・・・11条但し書きで、否定されることを・・・問題にしているのです。
もう、こないでね。理由は、もう説明した。




































