在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
私立中学の価値ーゼロ
内容は、私立中学の価値から続く話題です。教育全般です
条件は1つだけ・・「最初から、誰かを、無視する意図がある人を除く」です。
>大学受験系の中高一貫私学が、「公の支配」に属しているようには見えないでしょう。
公の支配が想定している教育は受験一辺倒だとはとても思えない。
このような学校は形式的には基準をクリアーするも、実質受験塾のような私企業に助成するようなものだ。
これは憲法89条を骨抜きにするだろう。やるのなら完全に私費でやれ、と。
一応、私の合憲の解釈のまとめです。
人が「私人」「公人」と区分けされると同時に、一人の人間の中に「私事」「公事」があると思います。
同様に、学校が「私立」「公立」と区分けされると同時に、一つの学校の中に「私事」「公事」があるわけです。
そして、この「私事」というものを尊重しようというのが、憲法89条の「趣旨」なのではないかというのが、私の考えです。
憲法89条を見ると、公金の支出制限の「対象先」として、
①宗教上の「組織若しくは団体」
②公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の「事業」
の2つあると書かれています。
ここでポイントなのが、「対象先」として、一方は「組織若しくは団体」という言葉を使い、もう一方は「事業」と言い換えている所です。
つまり、憲法89条で使われている「事業」とは、「事業=仕事」であって、「事業=会社」ではないと、あえて主張しているのだと考えます。
もし、「事業=会社」と捉えるなら、①と同じ様に「組織若しくは団体」という書き方をするはずだからです。
私は、「事業=仕事」と捉えており、ここが、「事業=学校」と捉えている無常感様と考えが大きく違うところだと思います。
これを学校に当てはめると、学校には、
公の支配に属しない事業・・・「私事(私的な教育事業)」=公金支出はダメ
公の支配に属する事業・・・「公事(公的な教育事業)」=公金支出はOK
という2つの教育事業があり、
憲法89条では、「私事」にはお金出しちゃいかんよ(口だしちゃいかんよ)、と書かれているだけと捉えています。
ここで、「公の支配に属する」とは何ぞやなのですが、
「事業=学校」と捉える人は、「人事・業務内容を指導監督すること」と捉えるんだと思います。
私の解釈は、「事業=仕事」と捉えていますので、「業務内容を指導監督すること」で十分(人事は必要ない)だと考えています。
「人事」は必要ないと考えるもう一つの根拠は、憲法の「趣旨」です。
「私事」を遂行するのは人ですから、その「人事権」を行政機関が握っていては、「私事を尊重すべき」という憲法の「趣旨」に反してしまいます。
そう考えると、「人事権」まで行政が持つ必要はない、というか、逆に「人事権」を持ったら、憲法の趣旨に反するという観点から「憲法違反」になってしまう可能性すらあります。
そういう理由で、「私立学校法」や「学校教育法」に基づいた指導監督を受けていれば、「公の支配に属する事業」というのに十分であるといえ、
「私学助成金」は、「合憲」であると考えています。
>最高裁判決が出ていないから、合憲なのか、違憲なのかは、最終決着していない・・これが正確なところなんですね。
いいよ。
じゃあ、そういうことにしてみよう。
でもさ、そうなると「合憲だ」と言い切れる人も、「違憲だ」と言い切れる人も、少なくともここにはいないよね。
だって、ここに最高裁の判事さんなんかいないでしょ? 笑
つまり、ここで「合憲だ」「違憲だ」とどんなに議論したところで、どちらの言い分が正しいかなんて答えは出やしないし、そうなると「勝ち」「負け」なんて結果が出るはずもないってことだよ。
各自、自説をぶつけ合って自己満足したいというのであれば、どうぞって感じだね。
ところで、下級審で違憲判決がでなかったことで最高裁まで上告しようとした原告はいたのかな?
どうしていなかったんだろうね?
それが答えなんじゃない? 笑
無常感様
>素朴に観察して、
>大学受験系の中高一貫私学が、「公の支配」に属しているようには見えないでしょう。
>中学受験のたの塾通いで、公立小学校への登校をサボるのも平気な保護者が、入れたがる私立中学ですから、そもそもが「公の支配」に属したくないわけです。
こんな適当な「感情論」ではなく、1回でいいから、きちんと合憲説を説明して下さいよ。
今のところ、解釈合戦をするつもりはありませんから、1度説明して頂ければいいのです(感情論はダメですよ)。
簡単でしょ。




































